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2006年5月31日 (水)

高年齢者等共同就業機会創出助成金について

5/16(火)に行政書士K先生と会社設立を考えている方(N氏)で打ち合わせを行いました。本日N氏と”高年齢者等共同就業機会創出助成金”の説明を聞きに、千葉県雇用開発協会を訪問しました。

この助成金は、45歳以上の方が3人以上で法人を新設し、その法人の業務に専従することが要件となります。「専従であること」がポイントであり、会社勤めをしていた人は雇用保険の受給資格者証の写し・自営業者は廃業届・法人の役員であった人は辞任についての変更登記がなされた登記事項証明書が必要になります。要するにいかなる兼業もできずに事業に専念し、その事業を継続させることが趣旨の助成金です。

支給額は創業時に要した経費(設立後6ヵ月の期間)の3分の2(500万円が限度)が助成されます。

支給までの流れは、以下の通りです。

  1. 法人を新設し、事業計画書と指定の添付書類を雇用開発協会に提出する。(この事業計画書は、事業の目的やその特徴・利益計画等、会社設立時に作成する「事業計画書」そのものです)
  2. 協会担当者が創業者全員と面接し、その会社を訪問する。
  3. 事業計画書を雇用開発協会から”高齢・障害者雇用支援機構”へ送付し、その機構で審査する。認定されたら通知する。
  4. 通知を受けた事業主は支給申請書と指定添付書類を協会に提出する。
  5. 再度協会担当者がその会社を訪問する。そして申請内容を確認する。
  6. 雇用開発協会→高齢・障害者雇用支援機構に支給申請書が送付され審査する。
  7. 支給決定までは9~12ヵ月ほどの期間を要する。

事業計画書作成等、創業時の基本的なことを行っていれば、それほどハードルの高い助成金ではありません。雇用開発協会としても、「もっと活用して欲しい」という話もしていました。事業計画の認定を受けることができれば、ほとんどの事業主が受給に至っているということです。

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2006年5月30日 (火)

遺族年金についての相談

本日年金相談で、遺族厚生年金について問い合わせがありました。先日のブログ記事「サラリーマンの保障は厚い」で述べましたが、遺族厚生年金はサラリーマン生活が長かったり、サラリーマン時に亡くなった場合に、有利な年金です。

相談があった内容は、遺族厚生年金についてです。13年間の厚生年金期間があり、その後脱サラして自営業を創業した夫が亡くなったが、遺族厚生年金は年間約30万円しか支給されない、こんなに少ないのか、という内容です。

でもこれは現実です。もしサラリーマンのときに亡くなったのなら、遺族厚生年金は年間90万~120万円くらいは支給されます。3~4倍の差です。

「サラリーマンの保障の厚さ」を表した1つの事例です。

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2006年5月29日 (月)

電車の広告で

電車の中で、リクナビNEXTの広告を目にしました。そこに書かれていた文章に引かれるものがありました。以下のような内容です。

「人生のすべてのドアをノックするのは不可能だとしても、自分の窓を開けておくことはできる。僕の知らない僕をみんなが見つけてくれるから」  ジョン・カビラ

自分では気づかない自分を見つけてくれるのは、自分以外の人。より自分を知るには、より多くの人との ”出会い” ということかもしれないですね。

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2006年5月28日 (日)

労働者派遣と請負について

昨日、特定労働者派遣事業の届出について解説しました。知り合いの社労士から、「顧問先で特定労働者派遣の届出について相談された」という話がありました。私が依頼を受けた会社も、知り合いの社労士が相談された会社も共通点がありました。

それは、「業務請負契約」を「派遣契約」に見直していくということです。「業務請負」では注文主が直接指揮命令できません。指示したいことがあった場合は、業務請負会社の管理者を通じて行うしかないのです。注文主からするととてもやりにくい契約です。その対応として「派遣契約」に切り替える、というニーズが発生しているのです。

しかし、派遣契約を結ぶには、その会社が派遣の届出(もしくは許可)が必要なるのです。派遣と請負の違いは、なかなか理解しにくいと思われます。その違いについては昭和61年に労働省から「告知」も出されています。

この件で不明な点がありましたら、小田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。  Email k-oda@estate.ocn.ne.jp  ← お問い合わせはこちらまで

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2006年5月27日 (土)

特定労働者派遣事業の届出について

現在受けている業務に「特定労働者派遣事業」の届出があります。必要な書類を作成及び準備して千葉労働局に届出を行いました。その手続きを説明します。

労働者派遣事業には、「常用雇用労働者+登録スタッフ」を派遣する一般労働者派遣事業と「常用雇用労働者」のみを派遣する特定労働者派遣事業があります。一般労働者派遣事業は厚生労働大臣の許可が必要ですが、特定労働者派遣事業は届出よく一般労働者派遣事業に比べ、手続きが簡易です。届出の前に千葉労働局に出向くかまたは郵送を依頼し、小冊子や届出用紙を受け取ります。その小冊子や用紙を見ながら作成し、労働局に提出します。特に複雑ではありません。

しかし、この届出は千葉労働局の需給調整事業室が窓口なっており届出に行くのが大変であり、また労働者派遣法の知識は必要です。

私はサラリーマン時代に、派遣会社との窓口、製造派遣の導入、業務請負に関わる実務を経験してきました。そして、労働者派遣法の法的知識も学んだため、この経験がとても役に立ちました。今までやってきたことは無駄にはなりませんね。

労働者派遣事業の設立を考えている方がいましたら、社会保険労務士小田一哉までご連絡ください。

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2006年5月26日 (金)

サラリーマンの保障は厚い(年金③)

昨日、年金の額について比較しました。将来の年金額は2倍、障害年金や遺族年金ではサラリーマンが有利であることがよくわかります。

特に有利なのは遺族年金です。自営業者は国民年金の遺族年金(遺族基礎年金)のみですが、サラリーマンには遺族厚生年金も支給されます。遺族基礎年金は、子が高校を卒業してしまうとその年金は失権します。そうすると自営業者は遺族年金そのものが「ゼロ」になります。

しかしサラリーマンの場合、遺族基礎年金が失権しても遺族厚生年金はそのまま支給されます。また妻が65歳になるまで、厚生年金より「中高齢寡婦加算(594,200円)」が加算されます。

「障害や死亡」といった事由に対しての厚生年金保険の「保険」という機能は、とても大きな役割だと思います。”年金不信”と言われますが、老齢年金だけではなく、「障害や死亡」が発生したときの「保険」機能のPRも必要ですね。

年金相談をやっていると、このことをつくづく感じます。

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2006年5月25日 (木)

サラリーマンの保障は厚い(年金②)

今回は、サラリーマンと自営業者の年金を比較してみます。わかりやすいように、以下のように条件を設定し比較します。

  1. サラリーマンの月給  20万円(ボーナスゼロ)
  2. 厚生年金加入期間  20歳から60歳までの40年間
  3. 定額の年金額以外は概算で算出
  4. 障害年金は加入直後に保険事故発生として算出(子・配偶者なしとする)
  5. 遺族年金は妻・子2人、①18歳以下の場合、②子が18歳を超えた場合で算出

                   サラリーマン            自営業者

  • 保険料自己負担  14,288円/月(171,456円/年)  13,860円/月(166,320円/年)
  • 保険料会社負担  あり                 なし
  • 将来の年金額  126,942円/月(1,523,300円/年)  66,008円/月(  792,100円/年)
  • 障害年金      104,092円/月(1,249,100円/年)  66,008円/月(  792,100円/年)
  • 遺族年金①    132,550円/月(1,590,600円/年)  103,992円/月(1,247,900円/年)
  • 遺族年金②     78,075円/月(  936,900円/年)     なし

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2006年5月24日 (水)

社労士の役割・・・

少しずつ仕事も入り、”事業主”とお会いする機会も出てきました。事業主には本業があります。そして自ら”現場”に入ることもあります。従って、人事に関することは専門外です。例えば、今まで個人で事業をおこなっていたものを法人化した場合、どんな手続きや届出を行うのか、知る由もありません。

このことは、年金相談についても同じです。年金制度はわかりにくく、社会保険庁からも年金受給者には様々な通知等を送付します。その通知の内容もわからないのが当然です。だから、電話で相談がきます。そして何を聞けばよいのかもわからない、という人も多く存在します。

「わからないけれど、何か手続きをしなければならない。知りたいこともよくわからない」という状況の中で、相手が求めていることを聞き出すのが社労士の役割と感じます。「相手が求めていること」を聞き出すスキルが求められるということです。

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2006年5月23日 (火)

サラリーマンの保障は厚い(年金)

今回は国民年金の被保険者について解説します。

サラリーマンは厚生年金保険に加入します。厚生年金保険に加入するということは自動的に国民年金にも加入することになります。自営業者は、国民年金のみの加入となります。国民年金は以下のように3つに分類されます。

  • 第1号被保険者   自営業者   
  • 第2号被保険者   サラリーマン 
  • 第3号被保険者   第2号被保険者の配偶者、専業主婦

私のような社労士は第1号被保険者です。従って、毎月国民年金保険料13,860円を支払います(私は4月に1年間分の保険料を前納しました。前納すると年間2,950円がお得です)。

サラリーマンは第2号被保険者です。保険料は給与天引きです。半分は会社が負担します。ちなみに標準報酬月額200,000円の場合の本人負担額が、国民年金保険料に近い14,288円になります。

第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者です。専業主婦(夫)や年収130万円未満で社会保険に加入しないで働いている配偶者が対象となります。保険料の負担はありません。

次回以降に保険料の負担額と給付について解説します。

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2006年5月22日 (月)

サラリーマンの保障は厚い③

労災保険の給付について解説します。

  • 療養補償給付
    • 病院への入院費用など、治療費のすべて給付されます。個人の負担はまったくありません。
  • 休業補償給付
    • 会社を休み、賃金が支給されない場合に給付されます。
    • 賃金(正確には給付基礎日額)の60%が補償されます。
    • また”休業特別支給金”として賃金の20%が補償されるため、トータルで賃金の80%の補償となります。
  • 障害補償給付
    • 障害等級に該当した場合に給付されます。障害が重い場合は年金、やや軽めの場合は一時金の給付となります。
    • 障害等級1~7級が年金、8~14級が一時金です。
    • 障害の程度が重くなると給付額が増えます。
    • 障害等級1級の場合の年金額は、賃金の313日分です。1日の賃金を10,000円とすると、年金額は313万円となります。
  • 遺族補償給付
    • 死亡した場合にその遺族に給付されます。妻や高校生以下の子どもいる場合は年金、いない場合は一時金が給付されます。
    • 例えば、死亡した労働者に妻と高校生以下の子どもが2人いる場合は、223日分の年金が支給されます。1日の賃金を10,000円とすると年金額は223万円となります。

労災給付の有利な点は、退職してもその権利は失わず、権利が消滅しない限り生涯給付を受けることができるということです。整理すると以下のとおりです。以下の例は、妻子2人(高校生以下)、仕事中に負傷し、1年間入院し、障害等級1級となり、その1年後に死亡した労働者の給付をまとめました(賃金は1日10,000円)。サラリーマンの「手厚い補償」がよくわかります。※以下はあくまでも労災のみの比較です。国民年金や厚生年金については考慮していません。

                サラリーマン             自営業(社労士)

  • 療養補償給付    給付される。自己負担なし    なし。全額自己負担
  • 休業補償給付    292万円              なし        
  • 障害補償年金     313万円/年            なし
  • 遺族補償年金         223万円/年           なし

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2006年5月21日 (日)

サラリーマンの保障は厚い②

労働者災害補償保険法(労災保険法)    ※条文を参考

一般的に”労災”と言われるものです。サラリーマンが仕事中、もしくは通勤中に発生した負傷や病気について補償される政府が管掌する保険です。サラリーマン個人の保険料の負担はありません。保険料すべてを会社が負担します。保障内容の代表的な給付は以下の通りです。

  • 病院への治療費の給付            ・・・療養保障給付
  • 会社を休業したため賃金を補填する給付 ・・・休業補償給付
  • 負傷や病気により障害を負って場合の給付・・・障害保障給付・傷病補償年金
  • 負傷や病気により死亡した場合の給付   ・・・遺族補償給付・葬祭料

サラリーマンは仕事中や通勤での負傷や病気の場合、全く負担はありません。すべて労災保険で補償されます。さらに保険料も支払いません。

自営業の場合は、すべて自己負担です。病院への治療費は国民健康保険で3割を自己負担すればカバーできますが、負傷や病気で仕事ができなくなったり、障害を負ったり、死亡した場合には何も補償がありません。従って、仕事中に負傷や病気にならないように細心の注意が必要です。(私の場合、健康保険は任意継続被保険者のため、仕事中の負傷では、厳密言うと健康保険は使用できないのでは?)整理すると以下のようになります。

  •              サラリーマン             自営業(社労士)
  • 治療費         療養補償給付            療養の給付(国保)
  • 休業した場合     休業補償給付            なし
  • 障害を負った場合  障害補償給付・傷病補償年金   なし
  • 死亡した場合     遺族補償給付・葬祭料       葬祭費(国保)

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2006年5月20日 (土)

サラリーマンの保障は厚い①

私は今年2月に退職し、サラリーマンから開業社労士(自営業)になりました。元人事マンですので、サラリーマン時代から”サラリーマンの保障が厚い”ことは理解していました。開業するとその”厚さ”を身にしみて実感することになります。

数回に渡り、サラリーマンと自営業を比較し、法的側面から”サラリーマンの保障の厚さ”を解説していきます。

労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法が中心となります。その中でも「厚生年金保険」がメインとなります。

次回、労働者災害保障保険法について解説します。

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2006年5月19日 (金)

5/19(金)本日の”社労士活動”

午前中、先週受注した「特定労働者派遣事業の届出」及び「社会保険新規適用」業務の打ち合わせ及び書類作成のため、クライアントを訪問しました。

午後は事務所に戻り、「社会保険新規適用」の書類作成を行いました。また社長に確認する箇所は、レポートにまとめ、報告しました。とにかく週3日は年金相談業務を行っているため、仕事を受注するととても忙しくなり、仕事の効率性が求められます。計画的に仕事を進めるためにはとてもよい訓練です。

また今日の昼過ぎに、先日メールでご連絡をいただいた会社を訪問しました。少しずつ、いろいろな動きが出てきています。

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2006年5月18日 (木)

コーチングセミナーに参加しています

4月から6回コースで毎月1回、コーチングセミナーに参加しています。参加者は10~15名くらいで、アットホームな雰囲気の”参加型セミナー”です。

昨日2回目が行われ、モチベーションサイクルについて参加者同士ペアを組み、お互いがコーチ役やクライアント役になって進めていきます。

コーチがクライアントに対して、①目標達成のビジョン ②モチベーションポイント ③自信をつける ④一歩踏み出す行動 を引き出していきます。そしてその内容をシートに書き出していきます。

ペアを組んだ相手が、私のシートに私から聞き出したことを記入します。第三者からいろいろなことを引き出され、それを文字にして渡されると、その内容はとても”インパクト”があります。自分では気づかない面を第三者が見ていることがよくわかりました。

このセミナーはとても楽しく参加できます。

ビジたまクラブ  ← セミナーの詳細の内容はこのサイトをご覧ください。

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2006年5月17日 (水)

創業準備の打ち合わせ

昨日行政書士のK先生、会社設立を考えている方と打ち合わせを行いました。K先生は会社設立手続き、社労士の私は創業に伴う助成金及び会社設立に伴う労働保険・社会保険の新規適用手続き等が関連します。打ち合わせ時間は約3時間に及びました。

今回関連する創業に伴う助成金は以下の通りです。

  • 中小企業基盤人材確保助成金
    • 会社設立や新規事業に進出に伴って、新たに”基盤となる人材”を雇い入れた場合に、賃金の一部を事業主に支給する。5名を上限として基盤人材1名につき140万円、一般労働者1名につき30万円を支給する。
    • 窓口は、雇用・能力開発機構の各都道府県センター。問い合わせの電話番号は、0570-001154(9:00~17:00 土・日・祝は休業)
    • 申請方法は、上記電話番号に問い合わせて、各都道府県センター主催の説明会に出席する。そのときに申請書類が渡される
    • 東京都の場合は、毎週火曜日14:00~16:00、飯田橋で実施される
  • 高年齢者等共同就業機会創出助成金
    • 45歳以上の高年齢者等3人以上が共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて、継続的な雇用を創出した事業主に、事業の開始に要した一定範囲の費用を助成する。
    • 支給対象経費の合計額の3分の2(限度額500万円)が支給される。
    • 窓口は都道府県高年齢者雇用開発協会。そこを経由して高齢障害者雇用支援機構に申請する。問い合わせの電話番号は0570-005040(9:00~17:00 土・日・祝は休業)
    • 申請方法は、上記電話番号に問い合わせて、高年齢者雇用開発協会を訪問し説明を受ける。そのときに「定款の素案」を持っていくと話が早い。

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2006年5月16日 (火)

新聞記事 5/16(火)

日本経済新聞  2006年5月16日(火)

●政府の少子化社会対策推進専門委員会の報告書について

  報告書に盛り込んだ少子化対策

  • 子育て支援サービス
    • 地域の子育て拠点への助成
    • 支援制度の利用を助言する子育てマネージャーの創設
    • 産婦人科・小児科・行政が連携し妊産婦を支援する制度の創設
  • 働き方の見直し
    • 育児休業中の所得保障や産後休暇時の保険料負担の軽減
    • 育児休業者の代替要員確保への助成
    • 育児支援に熱心な企業への優遇措置
    • 出産・育児を終えた女性への再就職支援
  • 経済的支援
    • 出産育児一時金を入院・出産前に給付
    • 妊娠中の検診費用への助成
    • 保育料・幼稚園費の負担軽減

   お薦め書籍 

男性の育児休業―社員のニーズ、会社のメリット Book 男性の育児休業―社員のニーズ、会社のメリット

著者:佐藤 博樹,武石 恵美子
販売元:中央公論新社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

  

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本日の”社労士活動予定”

本日は年金相談業務は休みです。”社労士”としての活動を行います。

セミナーで知り合った行政書士のK先生に事務所通信を送付しています。そのK先生より助成金に関する問い合わせがありました。本日午後K先生へ相談者を交え、打ち合わせを行う予定です。

午前中は社会保険事務所を訪問します。先週土曜日に依頼された「社会保険新規適用手続き」についての相談する予定です。

”社労士活動日”が忙しくなってきました。

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2006年5月15日 (月)

新聞記事 5/15(月)

日本経済新聞  2006年5月15日(月)

●夏のボーナス80万円台 平均支給額4年連続増  鉄鋼・機械けん引

●今春賃上げ率1.66% (製造業は1.72%)

  • 前年比で0.08ポイント高く、2年ぶりに前年実績を上回った
  • 賃上げ額は5,071円で、5年ぶりに5,000円台を回復した

●出生率回復1.39が目標 少子化対策で厚生労働大臣が記者会見

●リーガル3分間ゼミ 「勤務時間中の株売買は?」

  • 勤務時間中の株取引は労働契約に基づく「職務専念義務」に違反する可能性あり
  • 企業側は就業規則に定めれば、社員が勤務時間中に株取引や私的メールのやりとりなどを繰り返すことを禁止できる
  • 会社のパソコンや携帯電話を仕事以外で使用することは会社の許可が必要。従って、休憩時間にそれらを使用して株取引を行うことは使えないであろう

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2006年5月14日 (日)

仕事を受注しました

今年3月1日に小田社会保険労務士事務所を開業しました。現在も行っていますが、週3日の年金相談業務から「社会保険労務士」の仕事がスタートしました。併行して顧客開拓を行っています。

4月に1件仕事を受注し、5月10日に完了しました。労働保険年度更新と労働保険(労災保険と雇用保険)の新規適用手続きを行いました。

5月に入り2件目の仕事を受注しました。昨日の土曜日に受注先の社長と会い、正式な受注をいただきました。内容は特定派遣事業の届出と社会保険新規適用手続きです。

年金相談業務と併行して行うので、来週は忙しくなりそうです。

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新聞記事 5/13(土)・14(日)

日本経済新聞  2006年5月13日(土)

●「育児保険」 政府の専門委員会が提言  

育児を家族だけではなく、企業も含めた社会全体で子育てを支援するという考え方への意識改革を求めているのが特徴だ。国民が広く負担する保険料で育児の費用を賄っていく。政府の少子化対策協議会が2007年度以降に実施する施策を詰めていくことになるが、財源と実効性という「費用対効果」の見極めが問われることになる。

読売新聞  2006年5月14日(日)

●厚生年金「週20時間労働で」 パート加入義務拡大

厚生年金への加入が義務付けられている労働時間「おおむね週30時間以上」の加入基準を「週20時間以上」に広げる案を検討する。2009年をめどに実施を目指す。この件は2004年の年金改革で議論されたが、外食産業や小売業等の業界に強い反発が出て見送られたが、2009年をめどに再検討する規定が盛り込まれている。

※「パート加入」の件は、中小企業にとっては、とても厳しいのではないか?このような改正を行っていくと、「社会保険離れ」を発生させる可能性もあります。慎重な議論が必要だと思います。

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新聞記事 5/11(木)・12(金)

日本経済新聞 2006年5月11日(木)

●ゼミナール 基礎からの日本経済 「家計の負担 少子高齢化で今後も増大」

昨年6月に政府税制調査会が「個人所得税に関する論点整理」を公表。定率減税廃止の他に、サラリーマンの経費として給与所得控除をはじめ、配偶者控除・扶養控除などの縮小や廃止を提言している。見直しの背景は共働き世帯の増加に見られるように働き方の多様化が進んでいるということがある。税以外でも社会保険料の負担増の制度改正も実施される。年収700万円、専業主婦に子ども2人のサラリーマン世帯では税金と社会保険料は以下のような負担になる。

  • 2005年度  123万4000円
  • 2007年度  133万1000円

日本経済新聞 2006年5月12日(金)

●スーパーやホームセンター 介護・福祉資格者を養成

改正介護保険法の施行により、「福祉用具専門相談員」が常勤していない店舗では都道府県の指定を受けることができず、介護・福祉用品の購入を保険給付で受けることができなくなった。そのため、スーパーやホームセンターでは、資格者を養成する必要が出てきており、講習会の費用を全額会社負担で参加する制度を導入する

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2006年5月13日 (土)

新聞記事 5/9(火)

日本経済新聞 2006年5月9日(火)

●「社会保障の在り方に関する懇談会」の最終報告の原案

  • 社会保障費のうち7割を占める高齢者関係給付を少子化対策に振り向けるよう要請
  • 年金制度では現行の社会保険方式を維持。基礎年金の全額税方式化を見送る方向

  経団連や連合は「年金の抜本改革につながらない」という意見

●不妊治療  助成上限 年20万円に倍増

  • 少子化対策の一環として健康保険が適用されない不妊治療費への公的助成制度を拡充する方針を固めた
  • 現行は年収650万円未満の夫婦を対象に、年間10万円を上限に補助
  • 変更後は年収を850万円未満、上限を年間20万円に引き上げる
  • 助成の適用期間を7年程度に延ばす方向

  来年4月の実施を目指す

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新聞記事 5/8(月)

日本経済新聞  2006年5月8日(月)

●リーガル3分間ゼミ  「社員旅行は拒否できる?」

業務に必要な会議や研修が含まれており、旅行の費用も会社負担で給与も支給される場合は、参加義務がある。業務命令ではない、親睦が目的の社員旅行は参加義務はない。参加しないことによって不利益を受けた場合は訴えることはできるが、実際は「証明することは難しい。

●サラリーマン 「読者から」 ※出産リストラについて、経営者や上司の立場にいる女性からの意見

育児休業から復職する女性は、産前と同じ地位や給料を求める傾向にある。しかし、子育てを理由に早退や遅刻を繰り返す社員には、どんなに能力が高くても重要な仕事は任せられない。例えば熱を出した子どもを従業員が保育園に迎えに行くのを止める権利はないが、お客さんにその事情を認めてもらえるだろうか?ただし、育児との両立という困難な状況を乗り越えても仕事を続けようとする女性こそ、子育てを終えたら強力な戦力になると思う。国が本気で少子化問題に取り組むなら、育児期の女性がゆっくりと育児に取り組み再び社会の戦力となるようなサポートシステムができないものか。

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2006年5月12日 (金)

無料セミナーの紹介

無料セミナーをご紹介いたします。

労働相談情報センター主催の「労働法セミナー」です。社労士の資格を取得したころは頻繁に出席していました。著名な弁護士などが、講師を努めることもあり、知識をつけることができます。

久しぶりにこのセミナーに申し込みました。池袋で行われる「男女雇用平等セミナー」に出席します

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2006年5月11日 (木)

小田社会保険労務士事務所の業務について

小田社会保険労務士事務所の業務の基本は「人事労務の土台づくり」です。その土台の中心は労働基準法です。企業によっては労働安全衛生法も土台となります。

労働基準法は原則すべての企業に関わる法律です。例えば、残業する場合は「36協定」の締結と官公庁への届出、従業員数が10人以上であれば就業規則の作成と官公庁への届出が必要になります。また就業規則は最新の労働基準法に対応する必要があります。

労働安全衛生法も原則すべての企業に関わる法律であることは労働基準法と同じです。ただし、業種や従業員数で対応が異なる内容が多くあります。特に50人以上の従業員数になると、衛生管理者や産業医の選任と官公庁への届出、安全衛生委員会の開催等の法律の規制があります。また従業員数に関わりなく、健康診断や安全衛生教育が義務付けられています。

小田社会保険労務士事務所では、労働基準法や労働安全衛生法の対応に問題ないかどうかを診断します。問題があればその対策を講じ、「人事労務の土台づくり」の基礎を固めて行きます。

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2006年5月10日 (水)

社労士としてのスタンスは?

知り合いの社労士(K先生)の顧問先の話です。その顧問先(A社)の年度更新は今まで税理士が行っており、今回はK先生が行うことになりました。A社には一般の社員の他、同居の息子2名が従業員として勤務しています。

税理士は「同居だから、労働保険料の対象外」としていました。しかしA社には一般の社員も在籍しているため、労働基準法116条2項(適用除外)には該当しません。従って労働基準法上は労働者であり、ということは労災保険法上も労働者になります。さらに雇用保険上も行政手引きによると、被保険者に該当します。

法に則って年度更新を行うと、確定保険料が10数万円アップするということです。K先生は「社労士に依頼したら、労働保険料が高くなった」と思われることを心配しています。

税理士の計算方法を踏襲するか、社労士として法に則って年度更新を行うのか、社労士として迷うことと思います。

※労働基準法等の原則、労災の重要性、社会保険労務士法の1条及び1条の2を根拠に事業主と向き合って話をすることが必要なのでしょう。原則と実態をどのように融合していくのか・・・直面してみないとわからないですね。

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社労士事務所 開業後の活動

2006年3月1日に開業し、その翌週から「電話での年金相談」業務を行っています。3月中は研修期間であり、4月より週3~4日間ほど勤務しています。これは年金アドバイザー2級取得時の勉強が大いに役立っており、「年金を勉強して正解だった」ことが検証できました。また、年金相談業務では、書籍やテキストでは学べない「役に立つ実務」が実践で学ぶことができます。社労士としての知識と仕事の幅を広げるのにとても有効な仕事です。

その他、「事務所通信」発行を中心とした顧客開拓活動を併行して行っています。この効果も想像した以上に大きく、数件の問い合わせがあり、そのうち正式な契約に結び付いた案件もあります。

今の時期は、社労士としての「知識と幅」を広げつつ、顧客開拓のための「すそ野」を広げる活動を中心に行っています。

※具体的な活動もこのブログでご報告します。

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2006年5月 9日 (火)

社労士資格取得から開業までの道程(Part3)

社労士試験合格後、年金・労働法・人事について勉強してきました。また会社でも人事部門で実務を行っていたため、「社労士事務所を開業しても、実務面は心配ないだろう」という自信も芽生えてきました。そして「開業」を意識するようになり、その第1ステップとして勤務社労士として社労士会に登録をしました。

その後は起業セミナーや異業種交流会、社労士会主催の勉強会等、人的ネットワークを広げるための場に参加するよう行動しました。

そのような活動を続けることにより、「開業への想い」は日に日に強くなり、2006年3月1日に小田社会保険労務士事務所を開業し、社会保険労務士として独立しました。

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社労士資格取得から開業までの道程(Part2)

年金知識だけでなく、社労士としては労働法や人事関連の知識も必要です。年金アドバイザーの試験が終わった後の2004年4月~7月まで、「東京労働大学」の総合講座を受講しました。この講座は「人的資源管理」・「労働経済」・「労働法」と3つの分野で構成されており、講師は有名な大学教授が行います。

この講座の受講をきっかけに労働法はもとより、裁判の判例にも関心を持つようになりました。そして「労務」の基本の知識を習得することができました。

※東京労働大学総合講座受講後は、労働法の知識をさらに深めるために「労働通信教育講座 労働法コース」を受講しました。集中して「労働法」の学習をするとそれは知識として身につきます。これは大きな収穫となりました。

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2006年5月 8日 (月)

事務所通信第2号(2006.5.15発行)

事務所通信第2号(2006.5.15発行)を掲載します。

「Vol.2.doc」をダウンロード

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2006年5月 7日 (日)

社労士資格取得から開業までの道程

社労士資格取得後、「資格に恥じない知識」として、年金の勉強を始めました。社労士の受験勉強だけでは年金制度を完全に理解することはできません。そこで、「年金アドバイザー2級」の試験を申し込みました。

この資格は年金の計算問題が出題されます。受験対策は繰り返し年金計算を行うことです。社労士受験時と同様に勉強に励みました。勉強は独学です。テキスト問題集を購入し、通勤電車の中では電卓片手に毎日繰り返し年金計算をやりました。

努力した結果が実り、合格しました。年金の仕組みから計算までの理解を深めることができました。

①テキスト     実戦 年金アドバイザーの手引〈2005年度版〉

②問題集      

銀行業務検定試験 年金アドバイザー2級問題解説集〈2006年受験用〉 銀行業務検定試験 年金アドバイザー2級問題解説集〈2006年受験用〉

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2006年5月 6日 (土)

社労士資格取得までの道程

1988年に明治大学を卒業後、中堅規模の部品メーカーに就職しました。入社後本社人事部に配属され、その後山形県鶴岡市、福島県相馬市の工場に勤務しました。特に福島県相馬市の工場には5年半勤務し、「相馬」は私にとって第二の故郷です。

相馬にいたときの1999年、仙台で行われた通学講座に通い、その年初めて社労士試験を受験しました。社労士試験にチャレンジした動機は、「人事」の仕事が好きで、その仕事で自分のキャリアを形成したかったからです。初めての試験の結果は不合格。翌年もチャレンジしましたが、また不合格。2年連続の不合格のショックから翌年は受験しなかったのですが、やはり社労士をあきらめることができず、2002年に再度チャレンジをしました。この年は社労士試験1ヵ月前に本社人事部に転勤になるなど慌ただしい中で受験しました。結果はまたまた不合格でした。

ここまでくると、合格するまでチャレンジし続けることを誓い、2003年に4回目の受験をしました。本当に「背水の陣」で望みました。やっと合格しました。このときの「身体の芯から湧き上がってくる喜び」は今も鮮明に覚えています。

これだけ苦労して取得した社労士資格です。合格後は「資格に恥じない知識をつけること」を誓いました。

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職務経歴

私は部品メーカーの人事・総務部門に約18年間勤務していました。その経歴をご紹介します。本社部門8年、工場・研究所10年の勤務です。

人事の実務から企画・労務まで幅広く経験をしています。その経歴のポイントを以下に記します。

  • 1988年4月~1993年9月   本社(台東区上野) 人事部勤務
  • 1993年10月~1997年2月     工場製造部門(山形県鶴岡市) 総務部勤務
  • 1997年3月~2002年7月   工場製造部門(福島県相馬市) 総務部勤務
  • 2002年8月~2005年2月   本社 人事部勤務
  • 2005年3月~2006年2月   研究所(千葉県柏市) 総務部勤務

具体的な職務内容

  • 給与計算・社会保険事務手続き
  • 労働基準監督官の臨検対応→改善報告書及び是正報告書の作成
  • 新卒・中間・障害者・有期契約労働者の採用→学校訪問・面接・求人票作成
  • 安全衛生委員会事務局・衛生管理者
  • 製造部門の雇用形態多様化への対応
  • 幹部社員教育の企画・運営・実施
  • 労働者派遣法改正にともなう製造部門の人材戦略
  • 労働基準法改正にともなう就業規則等の諸規定の整備
  • 育児・介護休業法改正にともなう諸規定の整備及び育児支援制度検討
  • 次世代育成支援対策推進法一般行動計画作成

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2006年5月 5日 (金)

事務所通信第1号(2006.4.15発行)

事務所通信第1号(2006.4.15発行)を掲載します。

「Vol.1.doc」をダウンロード

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社会保険労務士小田一哉の略歴

はじめまして。小田社会保険労務士事務所社会保険労務士の小田一哉です。このたびブログを開設しました。このブログで皆様に役に立つ情報発信を行います。よろしくお願いいたします。

今回は私の略歴をご紹介します。

  • 1965年 2月      埼玉県草加市生まれ
  • 1988年 3月      明治大学政治経済学部卒業
  • 1988年 4月      部品メーカー入社
  • 1993年 1月      結婚
  • 1994年 2月      長男出生
  • 1996年10月      長女出生
  • 2003年11月      第35回社会保険労務士試験合格
  • 2004年 4月      銀行業務検定試験年金アドバイザー2級取得
  • 2004年 4月~7月  第53回東京労働大学講座総合講座受講・修了
  • 2004年10月      東京都社会保険労務士会台東支部に勤務社労士登録
  • 2005年 4月      千葉県社会保険労務士会東葛支部に異動
  • 2006年 2月      部品メーカー退職(勤続17年11ヵ月)
  • 2006年 3月      小田社会保険労務士事務所開業

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