社労士としてのスタンスは?
知り合いの社労士(K先生)の顧問先の話です。その顧問先(A社)の年度更新は今まで税理士が行っており、今回はK先生が行うことになりました。A社には一般の社員の他、同居の息子2名が従業員として勤務しています。
税理士は「同居だから、労働保険料の対象外」としていました。しかしA社には一般の社員も在籍しているため、労働基準法116条2項(適用除外)には該当しません。従って労働基準法上は労働者であり、ということは労災保険法上も労働者になります。さらに雇用保険上も行政手引きによると、被保険者に該当します。
法に則って年度更新を行うと、確定保険料が10数万円アップするということです。K先生は「社労士に依頼したら、労働保険料が高くなった」と思われることを心配しています。
税理士の計算方法を踏襲するか、社労士として法に則って年度更新を行うのか、社労士として迷うことと思います。
※労働基準法等の原則、労災の重要性、社会保険労務士法の1条及び1条の2を根拠に事業主と向き合って話をすることが必要なのでしょう。原則と実態をどのように融合していくのか・・・直面してみないとわからないですね。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント