適用事業所の整理
昨日、税理士T先生を訪問しました。その時に雇用保険の適用事業所や労災の保険関係成立の要件を聞かれました。
質問は、「個人事業で従業員を1名雇用した場合、雇用保険や労災保険に加入する必要はあるのか?」という内容です。
恥ずかしながら、健康保険の適用事業所の要件と混同し、きちんとした回答ができませんでした。要件について、下記のように整理してみます。
- 労災保険
- 原則として労働者を使用する事業は、強制適用事業
- 労働者数5人未満の個人経営の農林水産業の一部が任意適用事業
- 雇用保険
- 原則として労働者を雇用する事業は、強制適用事業
- 労働者数5人未満の個人経営の農林水産業は任意適用事業
- 健康保険
- 法人であれば適用事業所
- 個人経営のサービス業(任意適用業種)は労働者数に関わらず、任意適用事業
- 労働者数5人未満の個人経営の任意適用業種ではない事業は任意適用事業
- ※健康保険法第3条第3項を参照
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