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2006年9月30日 (土)

事務所通信について考える・・・

今年3月に社会保険労務士事務所を開業し、4月から9月まで毎月事務所通信を発行してきました。

この事務所通信は、開業後の”顧客開拓活動の中心”であり、事務所通信を通じて仕事の依頼が来ることもありました。従って、今後も継続して発行していきます。

しかし、見直しが必要になってきているように思い始めました。なぜか? 

  • 内容が顧客を向いていない(発行当初は、顧問先や取引先はなかった。しかし、最近は顧問先やスポット業務の依頼先、引き合いのある会社にも送付している。しかし内容は、”顧客”向けではない)
  • ”発行して送付した”に留まっている。送付した後のフォローを行っていない。事務所通信が不要な相手にも送付している可能性がある

開業当初とは、少しずつ状況が変化してきているのだから、事務所通信についても変化が必要でしょう。

内容の見直し・送付後のフォロー等について、考えていきます。その一環として、一部の送付先については、事務所通信を送付するのではなく、訪問して手渡しするということも検討します。

やはり、”送る”だけではなく、”受け取る”側の声も聞かなければいけないでしょう。

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2006年9月29日 (金)

”直接”顧客開拓活動の開始②

昨日、初めて電話による”顧客開拓”活動を行いました。

本日は年金相談のため活動はできなかったのですが、1日中”顧客開拓”について考えていました。考えていると、いろいろなアイデアや方法が浮かんできます。そして実践できそうなのです。

後は、自分でそれを”行動”に移せばよいだけです(これが一番難しいが・・・)。

開業後半年間は、事務所通信発行を中心とした”待ち”の姿勢の活動でした。”待ち”の活動は継続しますが、それにプラスして”攻め”の活動を中心にしていきます。

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2006年9月28日 (木)

”直接”顧客開拓活動の開始

”直接”の顧客開拓活動を来月より実施する予定です。「DM送付・電話でのフォロー」という活動を地道に行っていこうと準備をしています。

しかし、今日、手始めに行ってみました。

毎月事務所通信を、比較的自宅に近い工業団地の企業(約20社)に送付しており、その企業に「電話」をしてみました。

事業主が不在であったり、労働社会保険業務については本社集中であったり、すでに他の社労士の先生がいたり・・・

もちろん直接の”メリット”はありません。しかし現状を把握でき、開拓先が絞り込まれたこと、などは今後の顧客開拓活動にとって、”無駄が省ける”というメリットはあります。

絞り込まれた開拓先に対してフォローを行うと同時に、DM送付企業へのアプローチなども並行して行い、”見込みとなる企業”を増やしていこうと思います。

御社の営業がダメになる理由”に書いてある、『営業の結果は、営業量に比例する』ということを、コツコツと実践していきます。

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2006年9月27日 (水)

社労士としての”喜び”

昨日、午前中、Y社長と就業規則の打ち合わせ行いました。

打ち合わせに入る前の世間話で、「先生に紹介された本、読みましたよ。参考になりましたね。読んでから実践するようになりましたよ!」と話されました。

”御社の営業がダメな理由”という本を紹介しました。私も開業したばかりの社労士なので、営業活動には関心があり、ふと手にとって読んでみると、オーソドックスな内容で、私でも実行できる、ということを思わせてくれました。

Y社長も営業マンの教育について、いろいろと考えていたので、この本を薦めました。そして喜んでもらえたのです。

『自分が提供した情報が、企業に役に立つ』、これは社労士としての大きな喜びです。

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2006年9月26日 (火)

年金手続きについて

先日のブログで、年金手続きで困っている人に提供できるサービスはどんなものがあるのだろうか? 整理すると、次のような手続きが考えられると思います。

  • 障害年金の裁定請求手続き
  • 年金の選択手続き → 特に今年は、障害基礎年金と老齢・遺族厚生年金の併給が可能になったため、この手続きをやっていない受給者がいると考えられる
  • 振込通知書・改定通知書・源泉徴収票の再発行手続き
  • 遺族年金の裁定請求手続き
  • 未支給年金の請求手続き
  • 年金トラブル等についての相談および解決案の提案 など

このような手続きで、年金のことで困っている人を、一人でも多く救いたいと思います。

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2006年9月25日 (月)

顧客訪問時には、”プラスアルファ”の提案を・・・

現在、1社より就業規則の依頼を受け作成しており、ほぼ完了しています。

後は就業規則の1部、賃金規程の作成のみとなりました。次回訪問時に懸案事項を確認し、それをまとめると規程としてはすべて完了します。

賃金規程をまとめていくと、企業としては賃金制度をきちんと整備した方がよいと感じます。その理由は、①会社として将来の人件費の見通しが見えること、②適正な評価に基づき、賞与・昇給・昇格の運用ができること、③社員のモチベーションをアップし、人材育成にも活用できること、などいろいろです。

以前ブログで紹介した書籍を参考に、賃金表のシュミレーション資料を作成しました。

次回訪問時に、賃金規程確認にあわせて、賃金制度の提案をしてみます。

顧客訪問時には、必ず”プラスアルファ”の情報を持っていくようにしようと思います。こういう行動の積み重ねが、顧客に”信頼を与える”のだと思います。

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2006年9月24日 (日)

年金手続きで困っている人に何か”与える”ことはできないか?

開業後、年金相談業務を行っていることは、このブログでも数回紹介しています。

14日間/月行っており、年金相談の仕事が”主”になっていました。9月より10日間/月に減らし、”主”を社労士業におくように見直しをしました。

しかし年金相談は、年金の知識だけでなく、説明の仕方や高齢者とのコミュニケーションなどとても学ぶべきことが多く、社労士としての”幅”を広げることができたことは大きな収穫です。

また年金を受給する人の多くは、高齢の人と障害を持っている人です。そのため年金の手続きが、自分でできなくて困っている人も多いことがわかりました。家族が遠方にいて協力を依頼できなかったり、中には頼るべき身内がいない方もいるようです。

こういう現状に対して、社労士として、”協力できることはないか”と考えます。協力できる地理的な範囲は限られるかもしれませんが、私が代行して手続きをやろうと思い始めました。私が代行して行う手続きを、明日以降のブログで整理します。

もしこのブログを見た方で、”年金手続きで困っている人がいる”という情報をご連絡いただければ、下記メール、Tel 電話いただければご相談したいと思います。

    E-mail:k-oda@estate.ocn.ne.jp  Tel 04-7140-9750  Fax 04-7140-9755

メール、電話、FAXでの相談は、無料で行います。

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2006年9月23日 (土)

労働者派遣に思う!

今日は午前中事務所に行き、特定労働者派遣事業の届出書類を作成しました。

この届出は開業して2回目のため、また”労働者派遣”については会社員時代に関わっていたため、書類作成そのものは特に問題なく作成できます。

しかし、会社ごとに状況が異なるため、勉強になります。

”労働者派遣”に深く関わったのは、労働者派遣法が改正された2004年3月以降です。この改正で製造業務に労働者派遣が解禁されました。私が勤務していた会社は製造業で、工場では”外部人材”を活用しています。

この”外部人材”を「派遣」とするか、「業務請負」とするか、を検討する業務を担当しました。労働者派遣法の勉強だけでなく、2004年の改正に至る審議会の議事録を読んだり、外部人材を合法的にうまく活用している事例を研究したり、また相当数の派遣(請負)会社と接客し、情報収集を行いました。実際に他社の工場にも見学に行きました。

そして、労働者派遣法の趣旨や改正内容、他社の事例等を、各工場の製造部門長や人事担当者に説明し、工場ごとの”よりよい活用方法”の提案まで行いました。この仕事はそれなりには成果を上げたと思っています。

しかし、先月偽装請負が問題が新聞報道されました。私自身が関わった業務は偽装請負ではありません。しかし、あくまでも”企業側の視点”で仕事を進めていました。要するに、需給調整機能を外部人材に求めていたのです。

企業に勤務しているときは、思考の中心が”世の中”というより”企業”になります。その思考があまりにも強くなったときに、問題が発生するのでしょう。

常に”世の中の流れ”と”企業の事情”のバランスをとって、双方に問題のない形を築くのが、社労士の役割なのでしょう。

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2006年9月22日 (金)

社労士 小田一哉の使命?

9/1のブログで、本田宗一郎著の”やりたいことをやれ”という書籍を紹介しました。そして、本田宗一郎氏の哲学をブログに書きました。

「人間の幸福を技術によって具現化するという技術者の使命が私の哲学」

この本を読んだ後、自分の”哲学”や”使命”は何? そして、「自分はなんで社労士になったんだろう」ということを考えるようになりました。

「企業と社員の幸せ」を達成したい。そして自分がその”支え”になることによって、自分自身も幸せになりたい。基本はこんな思いがあるから、社労士になったのだと思います。

そして、数日間考えた自分の使命を公表します(まだ使命は変わる可能性はあります)。

「企業と人の幸せを、『持てる知識と経験、そして心』で、実現する・・・」 これが社労士としての私の使命

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2006年9月21日 (木)

長期的視野に立つ

9/19のブログで、”社会保険のこと”を書きました。その翌日の日本経済新聞に、”経営理念 長寿企業に学べ”という記事が掲載され、昨日のブログで記事を紹介しました。

社会保険加入・未加入の問題と”長寿企業の経営理念”が重なりました。

”社会保険に加入しない”ということは、短期的志向の1つの表れです。今の会社の現状中心の判断だと思います。要するに、長期的視野に立った判断ではないのでしょう。

確かに、”今の経営”も大切です。会社存続が一番重要です。例えば、社会保険加入の問題を考えるときに、将来採用する従業員のこと、会社を受け継いでいく次の経営者のことも視野に入れて検討していくことが必要だと思います。

それが、長期的視野に立つことなのでしょう。

私は、企業の”永遠の発展”を支える社労士です。企業に”長期的視野”を理解してもらうことは大きな課題です。

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2006年9月20日 (水)

経営理念 長寿企業に学べ

本日の日本経済新聞の”経済教室” 『経営理念 長寿企業に学べ』という記事が掲載されていました。

まず現在の日本の企業経営の短期志向について述べています。この短期志向は中長期的に企業の競争力をそいでしまうと言うことです。

  • 日本の企業経営は短期志向を強めてきている。経営者は毎日の株価に一喜一憂し、四半期ごとの通信簿に戦々恐々している
  • その一方で、キリギリスのようにお化粧をして、華々しく自らの経営をアピールすることがもてはやされてきた
  • しかし経営の中心が株価になると、意図的な情報の開示や隠蔽などの誘惑に陥りやすい
  • 上記のことのために、経営者はリストラに血眼になり、一方で当座は利を生まない設備投資を差し控えたりする

次に長寿企業について述べています。

  • 長寿企業の共通点の1つは、法令順守への強いこだわりである
  • 2つめは長寿企業の経営者は、企業を自分のものだと思っていない。調査した企業は非公開のオーナー企業であるが・・・。要するに経営者はバトンを次の経営者に渡さなければならず、後継ぎのことを考えるため、おのずと長期的視野に立たざるを得ない
  • 3つめは、企業を社会的存在ととらえている

この記事の内容は、私の”社労士”としての姿勢に見事に合致しています。私が関与した企業には、永続的に発展して欲しいと願っています。そのためにはこの記事に書かれているように、「目先だけではなく、長期的な視野」、「法令順守」が求められます。私も事業主には、このことを理解してもらう努力をしていこうと思います。

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2006年9月19日 (火)

社会保険のこと

先月、社会保険加入を検討している事業主に、社会保険についての説明をしました。この事業主には加入の意志がありました。しかし、事業主の話を聞く限り、従業員サイドにはそれほどニーズがなさそうでした。

この事業主と、今日話をしました。「もう少し様子を見てから加入を検討したい」ということでした。

ネックなのは、保険料負担(企業も個人も)です。”経営上の問題”と”従業員の給与手取額の問題”です。今現在の経営状況等を考慮すれば、加入を見送りたいという気持ちもわかります。

しかし、企業が”永遠に発展する”ためには、目先だけではなく、長期の視点が重要です。そして、長期的な視点に立って”従業員(これは既存の従業員だけでなく、将来の従業員も含む)の幸せ”を考えなくてはいけません。

それには社会保険加入は絶対条件なのです(将来の老齢厚生年金もそうですが、特に遺族年金は、家族にとってはとても大きな年金です。未加入だと従業員に万が一のことがあった場合、家族を不幸にしてしまうのです。会社には従業員とその家族を守る義務がある・・・)。

でも、あきらめずに、この会社の事業主のため、従業員のために、根気よく理解を促していきたいと思います。

それが、社労士の使命でしょう。

9/15(金)のブログもご参考ください。

「厚生年金 未加入 最大70万事業所 総務省が社会保険庁に改善要求」

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2006年9月18日 (月)

教育問題について(私見)

先週、”小学生の校内暴力”のニュースが新聞等で報道されました。教師の教育力の低下、親の躾などなど、いろいろと原因はあるでしょう。

確かに、それも一因だと思います。でも何かもっと、大きな根本的な原因があるように思えてなりません。それが、『システムの問題』なのではないでしょうか?

例えば、私の親の世代のときは、教師の”力”が強く、鉄拳も辞さない教育です。私の世代でも、まだ教師の力は残っていました。中学生のときは、教師が”怖い”存在でもありました。時には、”鉄拳”もありました。しかし、私の子ども(中1と小4)の世代になると、”個人”として怖い教師もいるようですが、全体的には”怖い”存在ではなさそうなのです。もちろん教師が”鉄拳”をふるうことはありません。

私が中学生のとき、”体罰”が問題視され、その反発なのか同時に中学生の”校内暴力”も社会問題になりました。そして、”受験戦争”が過熱してきたためか、ゆとり教育が導入され、しかし学力低下が問題となり、また見直しが検討されています。

さらに、少子化が進み子どもの数も減りました。親も”子どもは自分だけの子ども”という見方を自然としているように思います。例えば、運動会では、”競技”を見るのではなく、ビデオを通して我が子だけを見る、要するに全体の中で”我が子を見る”ではなく、”我が子だけしか見ない(見えない)”になっているのではないか・・・

つまり、『システムの問題』とは、

  • 教師は怖い存在             → 教師は怖くない存在
  • 受験戦争                 → ゆとり教育
  • 子どもが多い、子どもは”社会の子” → 少子化、子ども”自分だけの子”

”誰が悪い”とかの問題ではなく、以前のシステムの問題を解決していく動きの中でこのようなシステムに変わっていたのではないでしょうか。そして、現在のシステムが、”小学生の校内暴力の増加”を生み出したのではないでしょうか。

今のシステムの問題を解決していく動きの中で、次は”よい方向”へ変わっていく可能性もあると思います。変えていくのは、”一人ひとりの”力でしょう。

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2006年9月17日 (日)

労働基準監督署の調査④

昨日の続きです。

是正勧告書の代表的な内容は、以下のとおりでした。

  1. タイムカードの打刻時間と残業申告時間に「ずれ」がある
  2. ○○手当(手当の名称は忘れてしまいましたが)を割増賃金の算定基礎に入れていない
  3. 時間外勤務を36協定を超えてさせている  等

是正勧告書を作成されると、後日是正報告書の提出を求められます。上記内容について、改善した結果を報告する必要があるのです。是正勧告書は”勧告”であるため、必ずしもすべてを改善する必要はありません。

しかし、是正勧告は労働基準監督官が法令違反と判断したものですので、是正報告はしておくべきです。

この是正勧告を受け、上記「2」については遡っての再計算まで要求されなかったのですが、就業規則を変更し○○手当を割増賃金の算定基礎に算入しました。

今回の調査は「査察」と言われる臨検でした。こういう調査は、「労働者からの申告がきっかけ」と言うことを聞いたことがあります。当時は残業も多かったため、申告があったのかもしれません。

「労働者からの申告を受け、臨検の対象となる」というリスクはどの企業でもあるということでしょう。

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2006年9月16日 (土)

労働基準監督署の調査③

”労働基準監督署の調査②”の続きです。

工場案内は、私ではなく別の社員が対応しました。監督官は、工場現場で使用している”薬品”を確認したり、危険有害物の置き場や安全衛生法に関わる”掲示物”をチェックするなど、隈なく工場内を見て回ったということです。その結果の指摘事項(是正勧告)は次のとおりです。『有機溶剤作業主任者を掲示すること』

次に、工場案内にしているとき用意した書類を丁寧に確認していきます。そして特に時間をかけて賃金台帳と出勤簿のチェックを行います。この調査において以下の内容を入念に確認します。

  • タイムカード打刻時間と残業申請用紙を照合する。そしてその時間帯にずれがないかどうか(要するにサービス残業があるかどうかのチェック)
  • 賃金規程の時間外勤務計算方法にて残業手当の金額をチェックする。そして割増賃金の算定基礎となる手当が含まれて計算しているかどうか
  • 36協定の時間を超えて、残業をしていないかどうか

とにかく、「ここまで、チェックするのか・・・」というため息が出るくらい、細かくチェックします。

そして是正勧告書を作成されてしまいました。     次号へ続く

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2006年9月15日 (金)

新聞記事 9/15(金)

”厚生年金 未加入 最大70万事業所 総務省が社会保険庁に改善要求”

上記の記事が本日の夕刊各紙に掲載されていました。本来であれば厚生年金に加入すべき事業所の加入漏れが、63万から70万件だということです。対象事業所230万件の3割程度を占めています。そして総務省が社会保険庁に改善を要求しているということです。

昨日の日経新聞には、”昨年度の国民年金保険料 納付率67%どまり”という記事の掲載がありました。2002年度に62.8%に低下、社会保険庁では納付率を高く見せるために、つい最近大きな問題となった”不正免除”の手続きを進め、分母を減らしてきました。昨年度(2005年度)は、不正免除の影響を除いて、前年度を3.5ポイント上回っているため、ここ数年では改善幅が大きいということです。

強制徴収を始めてはいるが国民年金の納付率が思うように伸びず、この影響はサラリーマンOBへの給付や企業やサラリーマンが負担する保険料に跳ね返ってきます。厚生年金を含め社会保険料の負担は、企業にとって(特に中小企業にとって)とても大きなものです。負担が大きくなれば、厚生年金から脱退する企業もあるでしょう。そうすると従業員は国民年金に加入しなければなりませんが、それが”国民年金の未納”に結び付くのでしょう。「悪魔のサイクル」に入り込んでいるようです。

抜本対策も必要かもしれません。しかし、その前に「当たり前のことを、当たり前にやる」、「自分(自企業)の損得だけでないもっと大きな視点も持つ」、すなわち、

上記のことを一人ひとりが(一社一社が)行うだけでも、負担を抑制することができるように思います。そしてそれを行政と連携して促進していくのが、社会保険労務士の役目でしょう。

この効果が出て、しかし少子高齢化の問題で、現行の年金制度の維持が困難になって初めて、抜本対策を考えていくのだと思います。

※昨年3月に社会保険庁より、”厚生年金保険の未適用事業所に対する適用促進について”という通達が出されており、未適用事業所については問題視しています。参考までにその通達を添付します。「syakaihoken.pdf」をダウンロード

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2006年9月14日 (木)

労働基準監督署の調査②

労働基準監督署の調査に、それほど多く関わったわけではありません。

  • 臨時監査の立会い、出頭、是正報告書の提出            1回
  • 関連会社の臨時監査の是正報告書の提出               2回
  • 定期監査による労働基準監督署の出頭、是正報告書の提出   3回

しかし、この調査に関わることは、とても”いやな”ものでした。労働基準監督署にとって「問題のない」企業は少ないと思います。何かしら、指摘は受けます。割増賃金支払い(労働基準法第37条)の是正を求められた場合、企業にとっては大きな打撃です。

この調査の初めての体験は、1994年9月でした。当時は工場の総務部に在籍し、主に人事関連の業務を担当していました。9:30頃守衛室から次のような連絡がありました。「労働基準監督署の方が”査察”ということでお見えになっていますが・・・」

この連絡をそのまま上司に伝えました。しかし、お互いにどう対応したらよいのか、わかりません。本社に連絡し、「これは拒否できない」ということがわかり、とりあえず応接室にお通ししました。でもこの当時、労働基準監督署の調査(査察)を拒否できない、ということもわからないほど、無知だったということです。名刺には「労働基準監督官」と記されており、作業着にヘルメット着用という格好でした。

応接室に通し、名刺交換を行うとすぐに、労働基準監督官(以下監督官)は次のように言いました。「まず、工場を案内してください。その間に、賃金台帳・出勤簿・労働者名簿・就業規則・36協定・その他協定書・健康診断結果票を準備しておいてください。」

そして、工場を案内しました。不安は募ります。                 次号に続く

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2006年9月13日 (水)

労働基準監督署の調査

ビジネスガイド10月号に『労働基準監督署の調査』について掲載されていました。

労働基準監督署の調査は、”定期監査”と”臨時監査(臨検)”があります。定期監査は労働基準法第104条の2に基づくもの、臨時監査は労働基準法第104条に基づく労働者の申告により行政官庁または労働基準監督官が行うもの、と私は理解しています。

会社員のとき、数回、定期監査と臨時監査に立ち会った経験があります。労働基準監督官には監査を行う権限があり、会社としても拒否できません。

監査の結果、労働基準法違反があれば是正を求められます。特に”恐怖”と感じていたのが、遡っての割増賃金の支払いの是正です。

次回は、数回の監査の経験をブログでご紹介します。

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2006年9月12日 (火)

事務所通信第6号(2006.9.15発行)

事務所通信第6号(2006.9.15発行)を掲載します。

「Vol.6.doc」をダウンロード

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2006年9月11日 (月)

医療制度の改革スタート④

平成20年4月スタートの医療制度について解説します。

  • 高齢者医療のしくみが新しくなる
    • 75歳以上は後期高齢者医療制度に加入する。
    • 75歳になったら、それまで加入していた医療保険から離れ、この制度に加入する。
    • 財政面は、公費5割、健保組合等の支援金4割、保険料1割となる。
    • 65歳から74歳までは、それまでの医療保険に加入したまま、前期高齢者医療制度に加入する。
  • 70~74歳の医療費負担が2割になる
    • 70歳以上の医療費負担  一般と低所得者:2割  現役並み所得者:3割
  • 小学校就学前の子どもの自己負担が2割に引き下げられる
    • 現在は3歳未満が2割負担、今後は義務教育就学前までに延長される
  • 保険料率の上限が1000分の100になる
    • 現在は1000分の30~1000分の95、今後は1000分の30~1000分の100になる
  • 40歳以上のすべての人が健康診断を受診できる
    • メタボリックシンドローム対策が本格的に始まる

http://www.denkikenpo.or.jp/member/news/060804/08_04.htm 詳細はこちら参照

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2006年9月10日 (日)

医療制度の改革スタート③

平成19年4月スタートの医療制度について解説します。

  • 出産手当金・傷病手当金の支給額が変わる
    • 標準報酬日額の60%支給が、標準報酬日額の3分の2となる。これはボーナスの水準を反映した基準に見直すというこ
    • 任意継続被保険者への出産手当金・傷病手当金の支給は廃止になる
    • 1年以上の被保険者期間のある人の、退職後6ヵ月以内の出産手当金の支給も廃止になる
  • 標準報酬の上限と下限が拡大される
    • 現在、98,000円から980,000円までの39等級だが、上限と下限が4等級ずつ拡大される
    • その結果、58,000円から1,210,000円までの47等級になる
  • 標準賞与額の上限が年間540万円になる
    • 1回あたり200万円から、年間540万円になる

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2006年9月 9日 (土)

医療制度の改革スタート②

平成18年10月スタートの医療制度について解説します。

  • 70歳未満・70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が変わる
    • 所得の区分【上位所得者】と【一般】に分けられ、それぞれに自己負担額が定められている
    • その区分が、70歳未満の場合で月収56万円以上から53万円以上に変更される
    • 70歳以上の場合、夫婦2人世帯で年収621万円以上から520万円以上に変更される
    • 1ヵ月の自己負担額が、【上位所得者】と【一般】とも引上げられる

    http://www.denkikenpo.or.jp/member/news/060804/06_10.htm 詳細参照

  • 70歳以上”現役並み所得者”3割負担に変わる(現行2割負担) 
    • 夫婦2人で年収520万円以上が”現役並み所得者となり、3割の負担に変更される
    • これにより、70歳以上は、1割と3割に区分されることになる
  • 療養病床に入院する70歳以上は食費と居住費が自己負担になる
    • 慢性期の患者の病床(療養病床)に入院する場合、食費の見直しと居住費され、負担が増える。これは介護保険に合わせた見直し

  http://www.denkikenpo.or.jp/member/news/060804/06_10.htm#06_05

  • 出産育児一時金が35万円に引き上げられる
    • 一時金の受け取り方も、出産後に受け取る方法から、出産費用の支払いにあてる方式に見直される(9/8 日経新聞より)
  • 埋葬料が定額5万円になる
    • 家族埋葬料も5万円になる

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2006年9月 8日 (金)

医療制度の改革スタート

医療保険制度の改革が今年10月よりスタートとなります。

出産育児一時金の増額等、一部増える”給付”はありますが、実際には”負担が増える”改革になります。

平成18年10月、平成19年4月、平成20年4月の3段階で改革が行われます。

  • 平成18年10月
    • 70歳未満・70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が変わる
    • 70歳以上”現役並み所得者”3割負担に変わる(現行2割負担)
    • 療養病床に入院する70歳以上は食費と居住費が自己負担になる
    • 出産育児一時金が35万円に引き上げられる
    • 埋葬料が定額5万円になる
  • 平成19年4月
    • 出産手当金・傷病手当金の支給額が変わる
    • 標準報酬の上限と下限が拡大される
    • 標準賞与額の上限が年間540万円になる
  • 平成20年4月
    • 高齢者医療のしくみが新しくなる
    • 70~74歳の医療費負担が2割になる
    • 小学校就学前の子どもの自己負担が2割に引き下げられる
    • 保険料率の上限が1000分の100になる
    • 40歳以上のすべての人が健康診断を受診できる

次回以降に内容を解説していきます。

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2006年9月 7日 (木)

顧客開拓への近道

8月後半あたりから、仕事の問い合わせが増えてきています。そして実際に事業主と会って、社会保険の手続き等の説明をしたりします。

しかし、実際の仕事に結び付くまでには時間がかかります。事業主もいろいろ考えたり、検討したりするでしょうから、時間がかかることは当然だと思います。でも気を揉んでしまいます。

ただ、このように問い合わせが増えたことは、とても励みになります。継続した事務所通信の発行や交流会等の参加が少しずつ目が出てきているのでしょう。

こういう動きを継続し、その密度を濃くしていくことが、大切でしょう。

9/4(月)のブログ「仕事は1回で終わらない!」の考え方と「継続した行動」、これが顧客開拓の近道だと思います。そしてそれを信じて、着実に行動していきます。

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2006年9月 6日 (水)

中小企業子育て支援助成金

育児・介護休業規程を作成するにあたり、労働局のホームページを参考にします。

育児・介護休業法に”勤務時間短縮等の措置”というのがあります。3歳未満の子の養育のため、①短時間勤務制、②フレックスタイム制、③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、等のうち、1つを措置として講じなければなりません。

①と③で迷いました。最終的には③にしようと思いました。そして、念のため、労働局のホームページを見てみました。そうすると①の「短時間勤務制」を導入した場合は、要件を満たせば”中小企業子育て支援助成金”が支給されるということです。金額は短時間勤務制の期間によって異なりますが、6ヵ月以上1年未満で60万円です。

この助成金を知ったため、①の「短時間勤務制」を選択しようと思っています。

迷ったときの判断は、その制度の中身を理解することが重要ですね。そうすれば、間違った判断をしないことでしょう。

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2006年9月 5日 (火)

書籍紹介

就業規則・賃金規程のつくり方・運用の仕方―付/パートタイマー・契約社員の就業規則 Book 就業規則・賃金規程のつくり方・運用の仕方―付/パートタイマー・契約社員の就業規則

著者:荻原 勝
販売元:中央経済社
Amazon.co.jpで詳細を確認する

就業規則をきちんと作成しようと思うと、いろいろと書籍を参考にします。

この本は、そして就業規則の内容と法律の条文を照らし合わせており、法律の裏づけを確認しながら読むことができます。

オーソドックスな内容であり、これを参考にすると、就業規則を作成できてしまいます。

現在作成している就業規則も、この本に書かれている内容を確認して完成させようと思っています。

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2006年9月 4日 (月)

仕事は1回で終わらない!

事業主から仕事を依頼されます。もちろん依頼された仕事に全力で取り組みます。

そして、依頼された仕事の件で、事業主と打ち合わせをします。そこで事業主の話がヒントになり、新たな「提案」が頭に浮かぶことがあります。

そして打ち合わせた内容をまとめ、さらに仕事に取り組んでいくと、また別の「提案」が思い浮かぶことがあります。

また今日の出来事ですが、労働社会保険の新規適用手続きと助成金申請手続きで関わった事業主から電話がかかってきました。

その会社の現況を聞きました。その話の中から、新たな「提案」が思い浮かびました。今日だけで「提案」が3つ思い浮かんだことになります。

要するに、1つの仕事を依頼され、その仕事に取り組むと、その仕事に対して打ち合わせをします。そうするとその打ち合わせの中から、新たな”仕事の種”が生まれるということなのです。

仕事は、一回で終わることはないということだと思います。顧問先ではない事業主から受けた仕事は、新たな仕事のチャンスということでしょう。

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2006年9月 3日 (日)

何ヵ月ぶりだろう?

今日は天気がよかったので、洗車しました。本当に何ヶ月ぶりだろうか・・・。ボディや窓ガラスだけでなく、車内も掃除機を念入りにかけました。

とてもきれいになり、すっきりした気分になりました。

最近は会社を訪問するときに、車で行くこともあります。やはりそのとき、車が汚れていると、あまりイメージは良くないでしょう。

これから、車で会社を訪問する際は、車を拭いてから出発しようかと思いました。

とりあえず明日から実行したいと思います(いつまで続くことやら・・・)。

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2006年9月 2日 (土)

現実に真剣に向き合うことが、近い将来役に立つ

今日は午前中事務所で、”育児・介護休業規程”を作成していました。

参考になる規程をベースにして、その法律の内容と照合しながら、そして自分で法律の内容を確認しながら作成しています。しかし育児・介護休業法はとてもわかりにくい法律のため、それなりに時間がかかります。

でも過去の経験が本当に大切なことを実感しました。

2年前に育児・介護休業法が改正され、昨年4月に施行となりました。私は2年前、本社人事部に在籍していました。人事スタッフ的な役割で、法改正があった場合の就業規則の変更も担当業務の1つでした。

育児・介護休業法が改正になるため、育児・介護休業規程の見直しが必要なります。この業務は私の担当です。従って改正内容も含めて、この法律を理解するために、勉強しました。わからない部分は、実際に労働局を訪問して確認したりもしました。

この時期は、社労士試験合格して1年が経った頃でした。そして、非開業で社労士として登録もしていました。従って、非開業でも社労士、というプライドを持ち始めた頃でもあります。”法律の正確な理解をベースに規程を見直す”という自覚も芽生えていました。

法律の勉強と姿勢が、開業後に本当に役に立ちます。それも実務に役に立っています。

だから今も勉強して真摯に業務に取り組んでいれば、それが1年後・2年後、またそれ以降に花開くということだと思います。

”現在の、現実に真剣に向き合う”ことが、将来につながってくるのでしょう。

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2006年9月 1日 (金)

書籍紹介

やりたいことをやれ Book やりたいことをやれ

著者:本田 宗一郎
販売元:PHP研究所
Amazon.co.jpで詳細を確認する

これは、本田宗一郎氏の、「言葉や思い」をまとめた本です。

その1つに、”幸福を技術で具現化する”という言葉が紹介されていました。

本田宗一郎氏は、昭和55年にホーリーメダルを受賞し、その授賞式の記念講演で次のようなことを話したということです。その終わりに、ご自身の”哲学”を話して、その講演を締めくくったということです。

その哲学とは、

 「人間の幸福を技術によって具現化するという技術者の使命が私の哲学」

これを読み、私も自分の哲学を整理しようと思いました。ちなみに、

 「人と会社の幸せを、企業の永続的発展によって現実のものとすることが、社労士としての私の哲学」・・・

いろいろと考えてみます。

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