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2006年10月31日 (火)

社労士としての ”夢” ?

私はひとつの会社に約18年間、勤務していました。

本社人事部門が9年、工場人事労務部門が9年です。

本社にも工場にも、結果としてバランスよく勤務したことになり、このような自分の経験を、会社の後輩メンバーへ伝えていきたいと思っていました。

そして、多くの人事部門のメンバーが本社も工場も経験し、幅広い視野の”人事部門”を築きたい、という夢を持っていました。

しかし、その夢は達成できずに退職し、社会保険労務士として独立しました。

最近、その夢のことを考えます。社会保険労務士となっても、同じ夢を持ち、それを達成できるのではないかと思うのです。

例えば、私の社労士資格取得までの経験や苦悩、資格取得後の知識のスキルアップの方法、開業に至るまでの苦悩や行動などなど・・・

私が歩んできた道を、歩みたいと思っている人がいるのではないか・・・

この想いをこれから、具体的に整理しつつ、実現に向けての行動を始めようと思っています。

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2006年10月30日 (月)

失業手当 自主退職、制限も

今日の日本経済新聞に ”失業手当 自主退職、制限も 厚生労働省 頻繁な受給に歯止め” という記事が掲載されていました。

会社を退職して、雇用保険の失業手当(基本手当)を受ける場合、最低で6ヵ月の加入期間が必要です。それを、自主退職したときは12ヵ月に延ばす案で検討しているということです。

短期間で自主退職して失業手当を受け取る方が有利との批判に配慮するとのことです。

厚生労働省では、「一定期間働いてそして失業手当を受ける」という働き方を問題視しています。しかし、短期間で転職を繰り返し適性を見極めようとする転職志望者の意欲をそいでしまうという批判もあり、今後議論になりそうだ、ということです。

雇用保険は、失業者への”セーフティーネット”の役割が主です。やむなく失業した層への給付が基本だと思います。

雇用保険に限らず年金についても、テクニック的に”損得論”で給付を受けるケースがあります。またそのような書籍等も出版されています。従って、本来であれば、救済の必要のない層まで”救済”しているケースがあるでしょう。

こういうケースが横行してしまうと、そのツケが企業や被保険者に、”保険料率のアップ”とう形で回ってしまいます。

「士業として開業した人が失業手当を受給する」というケースも耳にしたりします。

今回のような、”自主退職者への制限” も、本来であれば好ましくないのでしょうが、やむを得ない見直しかもしれません。

一人ひとりが、”セーフティーネット”の考え方の原則を理解すると、会社も個人も保険料の負担が多少は軽減されるのかもしれません。

潔くしたいですね!

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2006年10月29日 (日)

日曜日の会社訪問

本日は日曜日ですが、電話でアポイントをとることができた会社を訪問しました。

まだまだ新しい会社で、現在は社会保険には未加入です。未加入であることは事前に電話で確認していたため、会社としてどれくらいの保険料負担になるのかをまとめておきました。

そして説明をすると、とても関心をもって聞いていました。

ハローワークに求人票を出すと、社会保険に加入するように言われるそうです。もちろんハローワークでは、社会保険は管轄外なので、詳しい説明はないようです。ただ「加入してください」的なことを言うだけのようです。

保険料の負担金額が把握できたことは、その社長にとってとても参考になったようでした(しかし、保険料は会社にとっては、負担の大きい金額のようですが・・・)。

電話でアポイントをとった会社を訪問したのは、今回で2社目です。2社とも社会保険は未加入でしたが、関心を寄せていました。また私が説明をすることによって、さらに社会保険に対する認識をより強く持ったことと思います。これだけでも社会保険労務士としての一つの役割を、果たしたことと思います。

※後は私を通して、手続きをしてくれることを祈っています(笑い)。

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2006年10月28日 (土)

任意継続被保険者の出産手当金はいつまでもらえる?

本日も ”出産手当金” について、書いてみます。

来年4月の健康保険法改正で、「任意継続被保険者の出産手当金の廃止」、「退職後半年以内に出産した人の出産手当金の廃止」が施行されます。

実際にはいつまでが対象になるのでしょうか?

来年3/31の時点で出産手当金の受け取りが確定した人までが対象になるということです。要するに産前は42日のため、3/31から起算すると5/11が42日目になります。

ということは5/11までに出産すれば、任意継続被保険者も出産手当金が受けられるということです。

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2006年10月27日 (金)

出産手当金は収入?

電話年金相談のときに、次のような質問を受けました。

「会社を退職し、任意継続被保険者となった。6ヵ月以内に出産予定なので、健康保険から出産手当金を請求しようと思っている。出産手当金を支給されている間は、国民年金第3号被保険者になることはできるのか?」

相談者曰く、 ”社会保険事務所は、第3号被保険者になれる” という見解。しかし、 ”知り合いの社会保険労務士は、第3号被保険者になれない” という見解だったとのことです。

これは、明快に回答できない質問でした。

第3号被保険者は、健康保険の被扶養者の取扱いを勘案して定められています。その健康保険の被保険者の取扱いは、健康保険組合によって若干異なる部分があります。

収入の範囲について、例えば健康保険の傷病手当金は、”収入”と明記している健保組合が多いです。しかし、出産手当金は、バラツキがありました。

出産手当金は、傷病手当金と似たような”性格”の給付です。しかし、傷病手当金に比べ、継続性のある収入とは言い難い面があるでしょう。

法律に明記されていないので、健康保険組合で見解が違うのでしょう。

参考になるサイトをご紹介します。

http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html

このサイトは、出産手当金が明記されていません。

http://www.kenpo.gr.jp/kubota/sinsei/huyou/jirei.htm

このサイトは、出産手当金が明記されています。

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2006年10月26日 (木)

伝ちゃんの講演

昨日、 ”9マス手帳 9マス日記” の佐藤伝氏(伝ちゃん)の講演を聴きました。とても面白く、そしてとても勉強になりました。その内容を以下に記してみます。

  • 心から信じることが大切。疑いの気持ちがあるとうまくいかない
  • 意識が変わると、行動が変わる。そうすると、習慣が変わる
  • もっと、自分の運命を信じた方がよい
  • 心配していることは、必ず起こる → ピッチャーが「高めに投げてはいけない」と思うと必ず高めにいく
  • 朝の3分、夜の3分、トイレの3分、この時間の過ごし方で人生は決まる
  • 朝起きたときは、θ波からα波に変わるとき。このときに覚えたことは、潜在意識に入る
  • 日記を手帳につけよう。なぜか? それはすべての答えは、自分の中にあるから
  • 日記は本音で書こう。夢を書こう
  • 日記は朝書こう。夜書くと、ネガティブになっていまうから
  • 夢を行動までに落とし込んでいくのが手帳の役割。そして夢の手帳にして欲しい
  • 夢に向かって行かなければ、何のために生きているのか?
  • 意識を夢にフォーカスする
  • 夢を叶えるコツは、 ”ニコニコ ワクワク コツコツ” そして ”時にジャンプ”
  • 一歩一歩、階段を上っていく方法は、”大きくジャンプするチャンス”を逃してしまうことがある。成功はワープできるのである
  • ダイヤモンドはダイヤモンドでしか磨けない。人は人によってしか磨かれない

この講演を聴くと、本当に夢が叶う気がします。そして、”自分の考えていることは、間違っていないのかな”とも思うことができました。内面の充実を図ることもできました。

”人は人によってしか磨かれない” この言葉、とても心に残りました。

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2006年10月25日 (水)

昨日の日本経済新聞の記事(10/24)

昨日の日本経済新聞に、 ”中国、最低賃金引下げ” という記事が掲載されていました。引き上げ幅は、地区によって異なりますが、最大60%も引上げられている地区もあります。

「中国で安い労働力だけをあてにした事業展開は限界にきている」ということである。また人件費が中国の半分程度で、中国に次ぐ生産拠点の1つとしてみられてきたベトナムでも最低賃金が引上げられたということです。

日本 → 中国(人件費高騰) → ベトナム  そして、ベトナムの人件費が高騰したら、どうなるのだろう? 低コストだけを求めて、海外展開すると、すぐに行き詰ってしまうように思えます。

この新聞記事を読み、サラリーマン時代の工場勤務の頃を思い出しました。

この工場の近くには、子会社がありました。部品の運搬があるため、その運搬を物流会社に依頼をしていました。

ある年、受注が大幅に下がり、工場内では”コスト削減”を進めていました。そして子会社への部品運搬を社内で対応すること(内製化)になりました。トラックをレンタルし、社員がトラックに積み込み、そして運転して運びます。そして部品を降ろします。

個人的には、このことに反対しました。それは慣れないトラック運転中の”労災リスク”やトラック運転中に部品の入ったバケットの落下事故による不良発生、等が発生する可能性があるからです。これらは、内製化によるコスト削減より、とても高くつくリスクです。

案の定、トラックから部品を降ろすときに、バケットを倒し、部品が落下する事故が起きました。幸い労災事故にはなリませんでしたが、部品は作り直しです。

この結果、内製化をやめ、物流会社に再度お願いすることになりました。それはよかったのですが、物流会社への費用は以前より高くなりました。結局、コストアップになってしまったのです。要するに目先のコストのみ優先した結果、”高くついた”ということです。

低コストだけを求めて海外展開すると、結果として ”高くついてしまう” ように思います。

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2006年10月24日 (火)

昨日の日本経済新聞の記事

昨日の日本経済新聞の社会面 ”疲弊する現場、社員悲鳴” という記事が掲載されていました。

業績向上の陰に、コスト削減や人手不足、それにともなう長時間労働、賃金も変わらない、状況で、疲弊した社員の悲鳴が”漏れている”ということです。

この状況が続くと、健康障害やメンタルヘルスの問題に結び付いていきます。

成果主義、ホワイトカラーの仕事の見直し(ホワイトカラーエグゼンプション)・・・労働環境は厳しくなる可能性はまだまだあります。

だからこそ労働者も、考え方を一新していく必要があるかもしれません。

例えば、会社以外の自分の生活の確保。仕事の”プロフェッショナル”を目指し、それをベースにした会社との対等な関係の構築。いざとなったら、いつでも別フィールドへ飛び立てる心構えと普段からの行動など・・・

そうすれば、今の厳しい環境をも乗り越える力がつくことと思います。

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2006年10月23日 (月)

社労士と年金

私は、社労士会の支部の行政協力で ”年金相談員” として、年金相談の仕事を行うことになりました。支部からは私を含め、6名が相談員として任命されました。

相談員に任命されてから、”社労士と年金”について、最近考えることがあります。

”年金相談”には、大きく分けて次の3つのものがあります。

  • 社労士会が主催する年金相談
  • 各銀行が主催して行う年金相談
  • ”本家本元”の社会保険事務所の年金相談やねんきんダイヤル

上記3つとも相談を受ける人は、”無料”で年金相談を受けることができます。

銀行は口座獲得、社会保険事務所は”本業”、それぞれ ”無料” であることに必然性があります。それでは社労士会は・・・

年金の知識を習得するのは大変です。本格的に行うと、時間や費用もかかります。それを上回るくらいの”活躍の場”があるのだろうか・・・ということを、考えてしまいます。

現在、電話での年金相談を行っているので、体系的にしっかりと”年金”を勉強したいと思い、「年金講座」受講を考えることがあります。しかし、時間と費用を ”ペイ” できるだけの活躍の場があるのかどうかもあわせて考えてしまうのです。

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2006年10月22日 (日)

書籍紹介

売れる営業トークにはたったひとつの理由がある Book 売れる営業トークにはたったひとつの理由がある

著者:木戸 一敏
販売元:大和出版
Amazon.co.jpで詳細を確認する

電話で顧客開拓活動を行っています。

活動始めの頃は、トークのシナリオは作成するのですが、なかなかシナリオどおりの話の展開に持つこめずアポが取れません。

この著者のセミナーに今月出席し、そしてこの本を購入しました。

その後、電話のやりとりを振り返ってります。すると問題点が見えてきます。そしてその問題点を踏まえて、”電話営業”してみました。2日で2件のアポをとることができました。

著書の主張する ”イエス三連発トーク” これはとても効果があります。

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2006年10月21日 (土)

ちょっとしたヒントを”モノ”にしよう

土曜日である今日の午前中、電話による”顧客開拓活動”を行いました。

営業経験のある私の知り合いが、「中小企業の社長は、土曜日に会社にいることが多い」、と言っており、そのとおり8割くらいの会社は営業していました。そして、5割くらいは社長と直接話すことができました。

なかなかよい確率です。そして、今日は初回の電話で1件のアポイントをとることができました。

”土曜日活動”は何気ない、知り合いのヒントから始めましたが、何か大きな可能性を秘めているかもしれません(大袈裟ですね)。

自分では気づかないことを周りの人が教えてくれる、その教えてくれたことを自分で行動に移してみる、それが結果に結び付く・・・

自分の力だけでは限界があります。人との出会いや、”ヒント”との出会いが、自分の視野を広げ、それが成果に結び付くのだと思います。

何気ない一言が、大きな変化をもたらすかもしれません。

人の話には謙虚に耳を傾け、それを自分の”モノ”にするような行動を絶えず行っていこうと思います。

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2006年10月20日 (金)

中小企業は、”環境変化適応業”

昨日、参加した「経営革新塾」の講師の話で、とても”納得した”言葉ありました。

それは、”中小企業は、環境変化適応業である”ということです。企業を取り巻く環境は変化しています。

講師曰く、「例えば、ISO。これを取得しないと、取引の土俵に上がれないケースがある。ISOのしくみの中では、”意味がない”こともやらなければいけないこともある。それを批判することは簡単だが、企業としては成り立たなくなる。要するに、環境変化に適応していくことが中小企業には求められるのである。」

私も、最低限、自分の専門分野の”環境変化”には敏感にならなければいけません。

そして、顧問先にも、”中小企業は環境変化適応業である”ということを、説得力を持って伝えることができる実績を積んでいかなければいけません。

中小企業が活性化するためのサポートを社会保険労務士が行い、中小企業が活性化していけば、社会保険労務士も活性化していくでしょう。

そうなるために、まずできることは私自身が ”実績” を築いていくことでしょう。

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2006年10月19日 (木)

”経営革新塾”に参加!

本日、習志野商工会議所主催の経営革新塾に出席しました。本日から8回コースで行われます。

このセミナーの内容は、「経営革新の承認」を受けることを目的とした、①事業プランの作成と②申請書類の作成、です。

この承認を受けると政府系金融機関による低金利の貸付を受けたり、販路開拓活動の支援等の優遇措置を受けることができるようです。

ただ、私がこのセミナーに参加したのは、「経営革新の承認」を受けることではなく、「事業プランの作成」が目的です。

通常の社労士業務だけではなく、何か対象顧客を限定した事業(もちろん社労士業に関わるもの)ができないか、ということを最近よく考えるのです。そしてそのプランをメモしたりしながら、整理しています。それをきちんとした”形”にすることが大きな目的です。

これから3週間は週2回、それも18:00~21:00となかなかハードなセミナーですが、実のあるものに、していこうと思います。

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2006年10月18日 (水)

育児休業中の賃金 雇用保険で最大7割補償

昨日の日本経済新聞の記事です。

「厚生労働省は育児休業取得率を引上げるため、雇用保険に新たな支援制度を設ける方針を固めた」 という記事がありました。

現在、雇用保険には、”育児休業基本給付金” と ”育児休業者職場復帰給付金” という育児休業給付があり、この2つの給付で賃金が4割補償されます。

しかし、収入減少などの経済的理由で出産をためらう人が多い、ということです。

新しい制度は雇用保険の4割補償に上積みする経済的支援をする企業が対象です。

具体的には、育児休業者に対して3ヵ月以上にわたる経済的支援を企業が実施する場合に、雇用保険が大企業にはその半分を、中小企業には2/3を助成する制度です。

財源は、利用率の低い助成金を改廃して捻出するということです。

※企業が育児休業者に対して、経済的支援をするときに助成される制度です。中小企業では、育児休業者に、一部でも賃金を支給する、ケースは多くないでしょう。従って、利用はあまり考えられないと思います。しかし、大企業であれば、利用できるのではないでしょうか? 中小企業の動きは大企業の動向で変わる可能性があります。少しずつ、中小企業も”育児休業”の問題に直面するかもしれません。

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2006年10月17日 (火)

事務所通信第7号(2006.10.15発行)

事務所通信第7号(2006.10.15発行)を掲載します。

「Vol.7.doc」をダウンロード

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2006年10月16日 (月)

飲酒運転と就業規則

本日の日本経済新聞の「法務インサイド」に ”飲酒運転業務外でも懲戒解雇” という記事が掲載されていました。

飲酒運転をした従業員に対して、厳罰を下せる体制を整える動きが出始めているということです。

そして社会保険労務士事務所や法律事務所に、飲酒運転に対する社内処分を厳しくするにはどうしたらよいか、という企業からの相談が増えているというのです。

実際に就業規則を見直す企業も増えているそうです。

私も、開業後、就業規則作成を行いました。就業規則を手がけた会社は、営業マンは車を使用し、社員のほとんどがマイカー通勤でした。さらに、私は会社員のときに ”安全運転管理者” に選任されており、社内での交通安全活動の中心的な役割を担っていた経験がありました。

そのためか、「飲酒運転に対しては、厳しい規則が必要」という強い考えが私にはあります。従って就業規則の”懲戒事由”に 「飲酒運転を行った場合」という条項を入れており、悪質な場合は、”懲戒解雇”ができるように結び付けています。

基本的には、飲酒運転を処罰する、というよりも、就業規則に定めることによる”抑止効果”を与えることが趣旨ではありますが、これだけ社会問題になれば、”処罰”も目的となってくるでしょう。

しかし、規則に定めるだけではなく、会社としても飲酒運転を未然に防ぐ活動をしていくことは必要だと思います。

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2006年10月15日 (日)

”謙虚”になるには?

会社員のとき、転居をともなう転勤を数回しました。

初めて、転勤したのは入社6年目の秋でした。東京の本社勤務から、東北地方の地方都市にある工場勤務になりました。

転勤先では、同じ会社でも、ほとんどが知らない人ばかりです。

本社勤務のときは、毎年私より後輩が配属されたため、今思うと少し”えらそう”になっていました。

しかし、”知らない人”の中に入ると、”えらそう”なんてことはできません。必然的に、”謙虚”になったと思います。このときから、自分より年齢が若く、勤続も短い人を「○○さん」と、さん付けで抵抗なく呼べるようになりました。

その後、転勤したときも、同じです。転勤を重ねることによって、”謙虚”になっていったように自分では感じていました。

この経験が開業後も生きています。

現在行っている年金相談では、リーダーが私よりもかなり若い女性です。わからないことがあれば、そのリーダーに聞くし、指示されることもあります。もちろんリーダーには、敬語を使います。

このような自分自身の経験から、同じ会社内でも1つの職場よりも多くの職場、転職して1つの会社だけでなく複数の会社に勤務するなど、いろいろなところに勤務したり、いろいろな仕事を経験する方が、”謙虚”になれるように思えます。

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2006年10月14日 (土)

小さな会社でも社労士は必要だと思う

先週の土曜日に”飛び込み営業をやってみよう”と思い、ある会社を訪問しようとしました。結果としてその日は、社長が忙しく会うことができませんでした。

そして、事前にアポをとり、本日午後に訪問しました。

私の目的は、”社会保険の新規手続き”と”抱えている労務問題のヒヤリング”でした。

事前に健康保険・厚生年金の保険料額表と老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金の資料を準備し、厚生年金保険料と厚生年金の”有利”な部分を説明しようと思っていました。

予想通り、開口一番「今は社会保険に加入する余裕はないな~」ということでした。

それに構わず、私は厚生年金の説明をしました。社長は私の話を結構真剣に聞いていました。現在50歳で自分の将来の年金も気になるようだし、さらに従業員は”若い人”なので、「若い人は厚生年金の方が、国民年金に比べて有利だし・・・」と言いながら、従業員のことも気になるようでした。

そして「この資料、もらってもいいかな。」と依頼され、お渡ししました。

また、労務の問題についても聞いてみました。そうすると、「最近、自己都合で退職した社員が、ハローワークで ”会社都合で退職した” と言って、ハローワークから会社に電話がかかってきた。」という話をしてくれました。

労務問題は、会社の規模に関わらず、発生するようです。社労士へのニーズはあるかもしれません。

しかし、「最近、売上も厳しくて・・・」ということを、直に話されるとつらいですね。年金を切り口にして、ゆっくりと攻めていこうと思います。

社長と従業員(少しだけ、私)のためにも・・・

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2006年10月13日 (金)

新聞記事 ”ETC、突破しかない”

今日の日本経済新聞の社会面に、”運送会社社長 ETC、突破しかない 原油が高騰し、利益確保のため”という記事が掲載されていました。

運送会社の社長が部下に、「燃料高騰のおり、利益を上げるには料金所突破しかない。有料道路を使えば通行料金を給料から差っ引く」などと教唆したということです。

私は経営者ではありませんが、独立して社会保険労務士事務所を開業しています。事務所の売上を上げなければいけないし、無駄な経費はカットします。でも法違反はできません。

このことは、経営者全般に当てはまると思うし、この”運送会社社長”にも当てはまると思います。

しかし、あまりにも切羽詰って、やっていいこと、いけないことの区別がつかなくなってしまったのでしょうか・・・なんともやり切れない思いを持ちました。

私も会社員でしたので、”会社”を背負うと、その使命感を優先させて、良し悪しの判断を誤らせてしまうことがあります。

だからこそ、会社を第三者的な目で見ることができる”アドバイザー的存在”は必要なのでしょう。これは社労士の役割の1つでもあるのではないでしょうか・・・

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2006年10月12日 (木)

高校生も社会保険が気になる?

電車の中で、男子高校生の会話が聞こえてきました。会話の内容から高校3年生だとわかりました。

  • A君 「俺は”就職”だけど、お前も”就職”だったよな?」
  • B君 「うん。でも就職できなかったら、バイトかな~。」
  • A君 「バイトはまずいよ。だって、社会保険に入れないだろう。将来的に問題があるだろう。」
  • B君 「確かにそうなんだよ~。バイトの方が手取り額は多いけど、社会保険に入れないからな~。」

この会話を聞いて、うれしくなりました。彼らがどこまで社会保険を理解しているかはわかりません。しかし、「社会保険は加入した方がよい」という認識をしっかりと持っているのです。これはとても素晴らしいことだと思います。

高校生だけでなく、若い人たちの一人でも多くがこのような認識を持つと、加入義務のある企業は社会保険に加入するだろうし、そうすれば国民年金の納付率も改善されるでしょう。

そして若い人たちも、社会保障制度に守られます。病気になれば健康保険からの給付を受けることができ、万が一障害になってしまったら障害年金(障害厚生年金と障害基礎年金)を受けることができます。

そして結婚して家庭を持つことになり、そのときに万が一のことがあれば、家族への保障(遺族厚生年金と遺族基礎年金)がされるのです。

社会保険は、若い人たちにとって大きな安心感を与えます。

私は1社でも多くの企業に社会保険に加入する働きかけを、”社労士の使命”として、行っていこうと、この高校生の会話から、強く思いました。

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2006年10月11日 (水)

厚生年金額の上限は?

年金相談で、”厚生年金の上限はいくらか?”という質問を受けた人がいました。

こういう質問に対して、私だったらどう答えるだろうかと、考えてみました。

国民年金の老齢基礎年金には、20~60歳の40年加入で792,100円という上限がありますが、厚生年金にはありません。

また”厚生年金”とは、60~64歳の特別支給の老齢厚生年金なのか、65歳以降の厚生年金なのか、それで回答も異なってきます。

20~60歳まで、40年厚生年金に加入し、入社時から退職時までの標準報酬月額が上限の62万円、総報酬制とスライド、再評価、厚生年金基金を加味しないという前提で、上限の金額を計算してみます。結果は以下のようになります。

純粋に報酬比例部分の最高額は223万2000円ということになるのでしょうか・・・

  • 特別支給の老齢厚生年金(60~64歳まで)
    • 報酬比例部分  62万円×7.5/1000×480月=223万2000円
    • 定額部分     1676円×480月         = 80万4500円
    • 配偶者加給年金額                   = 39万6000円
    • 合 計                           =343万2500円
  • 老齢厚生年金(65歳以降)
    • 報酬比例部分  62万円×7.5/1000×480月=223万2000円
    • 経過的加算    80万4500円-79万2100円=  1万2400円
    • (老齢基礎年金)                     =  79万2100円  

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2006年10月10日 (火)

本日の活動

今日は、とても慌ただしい1日でした。

8時に事務所に出勤。午後から東京労働局へ特定労働者派遣事業の届出に行く予定のため、提出の書類の最終チェックとコピーを行いました。

そして9時に10/7(土)に飛び込み訪問しようとしていた会社に電話をかけました。まだアポは取れていませんが、10/14(土)に訪問する旨を伝え、訪問前に電話をかけるということの了解を受けました。

9時半に事務所を出て、就業規則の依頼を受けていた会社に、就業規則が完成したので納品と説明に行きました。次は、この会社では”賃金制度の構築”へのニーズがあるため、そのサポートをしていく予定です。

11時過ぎに事務所に戻り、”電話営業”を行っていた合間に、税理士のM先生より電話がありました。新規設立の会社の手続きの依頼でした。その会社(J社)は早くに手続きをしたいということで、即J社に電話し、14時に急遽訪問することになり、社会保険や労働保険加入について資料を準備して説明しました。明後日再度訪問し、発注するかどうかの回答をもらうことになりました。

そしてその後、東京労働局に行きました。労働局には16時半頃に到着しました。残念なことに書類に若干の不備があり、今回は受理されませんでした。

久しぶりに、本当に慌ただしい1日となりました。

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2006年10月 9日 (月)

人口減少・少子高齢化社会の社会保障制度改革

「人口減少・少子高齢化社会の社会保障制度改革」についてのレポートを大和総研がまとめています。

http://www.dir.co.jp/consulting/report/pension/rule/06030101rule.pdf

例えば、年金制度は現役世代の保険料で高齢者世代が年金を受給されています。レポートでは、それを”子から親への仕送りを政府が仲介するしくみ”と言っています。

また、「親のいない子」はいないから(原則、母親から生まれるからだろう)、親への仕送りは全員参加だが、親になっていない人=子のいない人は受給資格がない、ということです。

さらに、もっと高齢者に負担を求めるような記述もあるため、このレポートの内容には賛否両論あると思われます。

そして、この内容に対して、”批判的”なことを言うのは簡単です。

しかし、これからの社会保障制度は、このレポートのように今までのしくみにとらわれず、それぞれが本音の意見を出し合いながら、見直していくことが求められるでしょう。

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2006年10月 8日 (日)

成果主義のパラドックス

コラムの記事”成果主義のパラドックス”の紹介です。

成果主義の”問題点”を非常に簡単にわかりやすく説明しています。

http://www.dir.co.jp/consulting/report/library/mini-column/0008.html

ここに書かれているように、評価の基準に納得性がないと、全員のモチベーションが下がるという現象が起こるかもしれません。

しかし、この”評価基準の納得性の構築”は、とても難しいでしょう。

”納得性”のポイントは、”コミュニケーション”だと思います。

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2006年10月 7日 (土)

飛び込み営業をやってみよう?

電話による顧客開拓活動を行っており、営業経験のある知り合いに、私が試みている活動をメールで伝えました。

その知り合いから、「中小企業の社長は土曜日、出勤していることがある。ねらい目かも」と返信メールがきました。

電話による活動で”顧客対象”が絞られ、その中でも3社を”見込み客”としてピックアップをしていたので、急遽ですが”土曜日に飛び込み営業をやろう”と思い立ち、今日実践してきました。

情けないことに、3社とも場所がわからず、近くに行ってからその会社に電話をかけたのです。2社は誰も電話にでませんでした。1社は直接社長と話ができ、「今は忙しくて手が離せないので」という回答でした。

しかし、その反応は悪くなく、「来週改めて電話をします」と話すと、「わかりました」という返事が返ってくるなど、次の活動につなげることができたのです。

3社とも、「門前払いかな」という気持ちでいたため、1社でも次につながったことは、私の中では大きな成果となりました。

これからの、”電話顧客開拓活動”の励みになります。

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2006年10月 6日 (金)

書籍紹介

「社労士」になって独立・開業―わずか2年で年収1千万円を稼ぐ! Book 「社労士」になって独立・開業―わずか2年で年収1千万円を稼ぐ!

著者:斎藤 隆浩
販売元:すばる舎
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2年半前、社労士試験に合格して半年経った頃に購入した本です。ここ最近、この本の「どうすれば、顧客を開拓できるのか」という章を繰り返し読むようになりました。

電話による顧客開拓活動を始めたきっかけにもなりました。

この本を読むと、本当に2年で”年収1千万円”を達成できるように思うことができます。開業を考えている人にはぜひお読みください。

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2006年10月 5日 (木)

”直接”顧客開拓活動の開始⑤

DMを送付した会社に電話をしました。まとまった時間を電話に費やしたのは今日が初めてでした。

実際に電話をかけると、社長が不在・接客など、なかなか社長と話すことができません。社長と話ができても、DMを見ていなかったり、”他の社労士の先生と契約しています”と丁重に断られたりなどが多いです。

社長に電話をつなげてもらえず、門前払い的な応対をされることもありました。それはそれで想定していましたので、淡々と電話をかけ続けました。

結果として本日は”アポ”をとることはできなかったため、直接の成果はありません。成果としては、今回のねらいの1つである”社会保険未加入企業”のピックアップはできました。さらに、社労士が関与している企業もわかり、見込み客も多少は絞り込むことができました。

でも、電話によるアポイントのとり方の基本を、私はわかっていません。何かこのような”基本”があれば、身につけたい、と本気で思いました。

”電話によるアポイント”活動、まだまだ続けていきます。

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2006年10月 4日 (水)

”直接”顧客開拓活動の開始④

直接の顧客開拓活動として、リストにDM発送を行い、明日フォローの電話をする予定です。

昨日は、それとは別に、ターゲットを決めた電話によるアポイント活動を開始しました。もちろん、アポイントはとれませんが、社労士が入っているかいないか、何となくありそうかそうでないか、電話のニュアンスで感じ取ることができます。

この活動は、電話件数に比例して成果が出ると思います(”御社の営業がダメな理由”参照)。根気よく、続けていこうと思っています。

※電話によるアポイント活動も最初はとても抵抗がありました。しかし、一度やってみると、何とかなるものです。意外とすんなりできるものです。これは電話での年金相談の成果かもしれません。”電話で相手に理解してもらう”と言う点では、同じです。

年金相談は、年金の知識だけでなく、電話によるアポイント活動にも効果があるようです。

何がどう活きていくのか、わからないものですね。要するに”無駄なこと”というのはないのでしょう。

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2006年10月 3日 (火)

労働者派遣への”監視強化”

本日の日本経済新聞に、”派遣社員 「期限超え」監視強化” という記事が掲載されていました。

労働者派遣法で定められている「派遣制限期間」は、原則1年(最長3年)です。例外として、専門的26業務と言われる業務は、期間の”縛り”はありませんが・・・

原則の1年を超えて労働者派遣を受入れる場合、派遣先は労働組合または従業員代表からの”意見聴取”が求められ、この意見聴取を行ったときは、最長3年までの労働者派遣の受入れが可能になります。

しかし、この3年を超えて労働者派遣を受入れていると、派遣先は”派遣社員への雇用申し込み義務”が発生し、結果として自社雇用をすることになってしまいます。

日本経済新聞によると、1年や3年などの派遣制限期間を超えて労働者派遣を行っていないかの監視を強化するということを厚生労働省が方針として固めたということです。そして2007年度から是正指導を強化するということです。

このブログでも紹介している「偽装請負」の問題も含め、”労働者派遣”については予断を許しません。厚生労働省は”労働者派遣”を、あくまでも”臨時一時的な雇用”という位置付けで捉えています。従って、厳しい姿勢で監視していくことになるでしょう。

派遣元(派遣会社)や派遣先は、この姿勢をしっかりと念頭に置くことが必要でしょう。

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2006年10月 2日 (月)

”直接”顧客開拓活動の開始③

”直接”の顧客開拓活動として、先月から作成しているリストに基づいて、DMを作成しました。本日中にポストに入れ発送します。

そして、DMが届いた頃に電話をして、後追いをします。

これは開業後、初めての営業活動になります。

今回のDMは送付先も絞り、”目的”も絞っています。さらに、後追いするときの電話の内容も統一します。

今日から目標件数達成に向けてスタートします。

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2006年10月 1日 (日)

偽装請負について

9月30日(土)の読売新聞に、”偽装請負 初の事業停止”という記事が掲載されていました。業務請負会社大手「クリスタルグループ」の「コラボレート」とう会社が、大阪労働局の立ち入り調査の結果、このような処分を受けることになると言うことです。

これは経験則になりますが、製造業務に業務請負や人材派遣を導入するとき、発注先が大手企業でない場合は、発注先も業務請負(人材派遣)会社側も労働者派遣法や業務請負に関する知識が不足していることが多いです。

知識が不足している中で、次のようにお互いのニーズが合致し、業務請負を導入するとそれが、偽装請負になってしまうのです。

  • 発注先は”外部人材を受注の変動に合わせて都合よく活用したい”
  • 業務請負会社は”1社でも多く契約をとりたい”

外部人材を導入する場合、業務請負会社に労働者派遣法や業務請負の知識(例えば、労働省告示第37条)の知識は必須です。

会社員のときに、多くの業務請負・人材派遣会社とお会いしましたが、知識のある営業マンは2~3人程度と非常に少ないのが現状でした。従って、発注先の知識が”偽装請負”を防ぐことになるのです。

業務請負や人材派遣を導入するということは、まずは”労働局の調査を受けることがある”ということを踏まえる必要があります。しかし、業務請負会社はあてにできません。労働者派遣法や業務請負の知識に精通している士業者等(弁護士や社労士)相談すべきだと思います。

そうしないと、”偽装請負のリスク”そのまま抱え込むことになってしまうのです。

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