飲酒運転と就業規則
本日の日本経済新聞の「法務インサイド」に ”飲酒運転業務外でも懲戒解雇” という記事が掲載されていました。
飲酒運転をした従業員に対して、厳罰を下せる体制を整える動きが出始めているということです。
そして社会保険労務士事務所や法律事務所に、飲酒運転に対する社内処分を厳しくするにはどうしたらよいか、という企業からの相談が増えているというのです。
実際に就業規則を見直す企業も増えているそうです。
私も、開業後、就業規則作成を行いました。就業規則を手がけた会社は、営業マンは車を使用し、社員のほとんどがマイカー通勤でした。さらに、私は会社員のときに ”安全運転管理者” に選任されており、社内での交通安全活動の中心的な役割を担っていた経験がありました。
そのためか、「飲酒運転に対しては、厳しい規則が必要」という強い考えが私にはあります。従って就業規則の”懲戒事由”に 「飲酒運転を行った場合」という条項を入れており、悪質な場合は、”懲戒解雇”ができるように結び付けています。
基本的には、飲酒運転を処罰する、というよりも、就業規則に定めることによる”抑止効果”を与えることが趣旨ではありますが、これだけ社会問題になれば、”処罰”も目的となってくるでしょう。
しかし、規則に定めるだけではなく、会社としても飲酒運転を未然に防ぐ活動をしていくことは必要だと思います。
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コメント
公務員の罰則強化を厳格化しようとしたら自治労が「原則として」という表現に押さえるよう抵抗したという話を聞いたことがあります。
本来は厳罰なしでそれぞれの自覚により飲酒運転を無くすことが最良だと思いますが、公務員に先駆けて民間から厳罰化していくということもよいことだと思います。
指名ドライバー制度の発展にご協力ください!
投稿: 飲酒運転防止 | 2006年10月17日 (火) 00時10分