就業規則は何のために作成する?
就業規則は何のために作成するのか?
お役所的回答は、 ”従業員10人以上のであれば、労働基準法第89条に定められているから・・・” となるでしょう。
現実的には、”労働基準監督署の監査で指摘を受けた” ”助成金申請のために就業規則の提示を求められた” という理由が多いかもしれません。
両方に共通する理由は、”積極的に作成するわけではない” ということです。要するに、外からの必要性で、”やむを得ず?” 作成するということです。
”従業員とのトラブルリスクを減らしたい” ”会社としてのコンプライアンスのため” というようにリスク管理を理由とする会社もあるでしょう。
さらに一歩進んで、会社の風土をもっとよくしたい” ”会社の体質をもっと強くしたい” ”そして、それを会社業績につなげたい” ということを理由とする会社もあるでしょう。
10人以上の従業員がいる会社の場合、どうせ就業規則を作るのであれば、”前向きに、そして会社の将来を考えて” 作ることをおすすめします。要するに、会社業績につなげる就業規則を作るということです。
就業規則の作成は、労働基準法等の法的な規制を受けます。従って、法律に精通している人事担当者不在の企業は、社会保険労務士に委託すべきです。
それも ”会社業績につながる” 就業規則を作ることができる社会保険労務士に委託しないと意味がありません。
※社会保険労務士なら誰でもできるわけではありません。就業規則作成や見直しをお考えであれば、小田社会保険労務士事務所までお問い合わせください。まず無料でご相談、及び既存の就業規則の診断を行い、それに基づいて、無料で提案をさせていただきます。
”会社業績につながる就業規則” ”飲酒運転を未然に防止する就業規則”を作成します。
一応、以下サイトで紹介されている月刊誌に記事が掲載されました(下の方を見てください。私の名前があります)。
http://www.njh.co.jp/njs/zitumu.htm
また以前、ブログでも、就業規則に関する記事を書いています。
http://oda-office.cocolog-nifty.com/blog/2006/10/post_f865.html
ご参考ください。
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