社会保険労務士と17条の付記
ある会社の雇用保険手続きを行っています。
多くの退職者が出たため、スポットで離職票と資格喪失手続きを依頼されました。
開業して1年、関わった会社では、あまり退職者がいないため、まとまった数の離職票を作成したのは初めての経験でした。
離職票作成後、ハローワークに行って手続きをします。
社会保険労務士は、社会保険労務士法第17条の付記のため、賃金台帳や出勤簿の添付が省略できます。
これは、企業として社会保険労務士に依頼する大きなメリットでしょう。
私も経験がありますが、企業の担当者が手続きを行った場合、賃金台帳や出勤簿を提示し、その内容をハローワークの職員が細かくチェックします。
そして、いろいろと聞いてきます。結構面倒です。
手続き件数が多くても、社会保険労務士が行う場合は、機械的に処理してくれるため、手続きもすばやく行われます。
まだ、社会保険労務士を活用していない企業は、社会保険労務士を活用しましょう。
煩わしい事務処理から開放されますよ!
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