出産にともなう法的な取扱い
その親戚より、次のような質問がありました。
「うちの会社で最近結婚した女性が妊娠した。出産後は育児休業を取りたいと言っている。復帰した後も仕事をしたいと本人が望んでいる。社長もそれに依存はない。法律的にどんな扱いになるのか?」
私は、次のように、整理して説明しました。
- 労働基準法第65条(産前産後)の「産前6週間、産後8週間」の出産休暇を取得
- そのときに、健康保険より出産手当金及び出産育児一時金が支給される
- 出産手当金 標準報酬月額の3分の2
- 出産育児一時金 35万円
- 育児休業を取得した場合、雇用保険より育児休業給付が支給される
- 育児休業基本給付金 賃金日額の30%
- 職場復帰給付金 賃金日額の10%
その他、健康保険料、厚生年金保険料の育児休業中の保険料免除の説明をしました。
また実際の事務手続きには、書類数も多く、記載方法もややこしいものもあります。そして、なかなか人事の担当者のいない会社では、自社で行なうのは難しい手続きです。
この件をきっかけに、手続き代行を提案しようと考えています。
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