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2007年7月11日 (水)

取締役の雇用保険と労災保険

先日顧問先を訪問したときに、社長が言っていたのですが、

「工場長を取締役しようと思っている。雇用保険や労災保険の対象にならないから、別途民間の保険を考えている。生命保険の営業にも勧められている」

民間の保険に入ると、保険料がかかります。生命保険の営業はそれが狙いでしょうが、本当に相手のことを考えているのでしょうか?

役員でも、工場長とか営業部長とかであれば、雇用保険の被保険者になるし、労災保険の対象にもなります。

中小企業の場合、取締役でも、実務は行ないます。十分に”労働者性”があります。だから役員になったとしても、負担が増えることはないのです。

ただ、そのための手続きを要するだけです。でもその手続きは社労士の顧問料に含まれているのです。

その手続きは次の通りです。

  • 「兼務役員雇用実態証明書」に「確認資料(謄本・役員報酬規程・賃金台帳等)」をハローワークに提出する
  • 役員報酬と従業員としての給与を分けることが必要である。役員報酬+給与が60万円の場合、役員報酬は30万円・給与は30万円と区分けする

  http://www.rakucyaku.com/Koujien/E/E010000 詳細はこのサイトを参照。

この場合、30万円分は労働保険料の算定基礎に入るので、労災保険の対象にもなります。ただし、給付基礎日額は30万円で計算することになりますが・・・

このようなケースでは、保険会社ではなく、社労士に相談すべきでしょう。

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