就業規則作成・見直しの薦め①
新規に起業した経営者は、従業員を雇入れたら就業規則を作成しよう!
就業規則は労働基準法に定められています。ポイントをまとめると、
- 作成義務のある使用者は、常時10人以上の労働者を使用する使用者
- 作成後、過半数組合又は過半数組合がない場合は過半数代表者に意見を聴くこと
- 就業規則を労働基準監督署に届け出ること。そのときに意見を記した書面も添付すること
- 使用者は作成した就業規則を、各作業場の見やすい場所に掲示したり、備え付けるなどして、労働者に周知すること
- 作成の単位は、各事業場単位とする
このように、就業規則は法的規制を受けるので、中小企業にとっては”厄介”な代物です。
しかし、この”厄介な物”をうまく活用すると、企業業績が必ず伸びるのです。
特に新規に起業した経営者の方、
最初が肝心です。従業員がいる場合には、10人に満たなくても会社設立と同時に就業規則を作成することをお薦めします。
「最初に作っておかないと、あとあと大変になるから」、要するにズルズル流されて、作成するタイミングを逃してしまったら・・・
だから設立当初から就業規則を作成することがよいと思います。
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント