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2008年2月29日 (金)

日雇い派遣指針・労働者派遣法施行規則改正

日雇い派遣指針・労働者派遣法施行規則改正

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/dl/h0228-1a.pdf

日雇い派遣指針が出され、労働者派遣法施行規則が改正となりました。

施行規則改正は、次のとおりです。

  1. 派遣会社が年1回提出する書類に、日雇い派遣労働者の数等の報告が義務付けられた。
  2. 労働者派遣が1日を超えない場合でも、派遣先責任者の選任が義務付けられた。
  3. 労働者派遣が1日を超えない場合でも、派遣先管理台帳の作成が義務付けられ、記載事項、通知事項が追加された
    • 記載事項  派遣就業した場所を追加した
    • 通知事項  派遣就業した場所、従事した業務の種類を派遣先から派遣元  への通知事項として追加した

日雇い派遣への規制が厳しくなっています。

日雇い派遣を行う会社への労働局の監視の目は厳しくなるでしょう。

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2008年2月28日 (木)

セミナー受講 賃金システム研究所

東京都労働相談情報センター主催のセミナーに出席しました。

テーマは、『定年延長に向けた賃金・退職金制度の作り方』

講師は、賃金システム研究所  赤津雅彦氏

赤津氏は、「能力はわかりにくいけど、役割はわかりやすい」と言っており、、”役割等級”を用いた賃金制度を展開しています。

”役割等級”はとてもシンプルで、わかりやすく、納得性の高いものだと思います。

役割が変われば、自ずと賃金が見直されるのです。

赤津氏の本を以前読んだことがあり、ブログでも紹介しました。

http://oda-office.cocolog-nifty.com/blog/2006/07/post_fd55_2.html

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2008年2月27日 (水)

改正パート労働法

今年4月より改正パート労働法が施行されます。

企業の対応として、大切なこととして次のことが求められるようになります。

  • 契約期間、勤務時間、賃金等が記載された労働条件を通知する文書を交付すること、パートタイマーから求められたら説明をすることが義務となりました。
  • 上記文書の中に、「昇給の有無」、「賞与の有無」、「退職金の有無」の明示が義務となりました。これに違反すると、10万円の過料となります。(就業規則の写しを交付することでも代用可)

他にもいろいろとありますが、罰則のついたものを書き出してみました。

パート労働法の改正については、事務所通信にて整理しています。ぜひご参考ください。

http://oda-office.cocolog-nifty.com/blog/files/vol.20.doc (改正パート労働法詳細)

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2008年2月26日 (火)

雇用保険法の講師、結構大変

今日で雇用保険法の講師は終了です。

4日間ですが、毎日6時間授業。これは結構ハードです。

また通常の実務もあるので平行して進めなければなりませんので、講師を行っている期間は、身体は疲れます。

さらに、結構細かい質問もされたりします。

いかんせん、講師としての経験も浅いので、テキストに記載されている以外の質問をさせると、正直即答できない内容もあるのです。

自分が実務で経験したこと、自分が詳しい分野であれば、質問にも説明にも力を込めることができます。

しかしそれ以外の部分はとても弱い、ことに今回気がついたのです。

講師を行うのであれば、経験はあった方がよいが、すべて経験するのは土台無理です。

なので、経験に匹敵する知識の幅が必要だということに今回気付かされました。

また来月も、違う科目(健康保険法)を行います。

入念に準備をしなければいけません。

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2008年2月25日 (月)

「野球再生」  広岡達郎著

野球再生―よみがえれ魂の野球
Book
野球再生―よみがえれ魂の野球
著者 広岡 達朗
販売元 集英社インターナショナル
価格(税込)

¥ 1,680

主張がハッキリとしており、とても軽快に読むことができる本です。

この内容についてはメルマガにも書いてみました。

http://archive.mag2.com/0000230023/20080224072844000.html

ぜひメルマガを見てください。

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2008年2月24日 (日)

雇用保険 日雇労働被保険者

雇用保険の被保険者の種類として、”日雇労働被保険者” があります。

日雇い派遣の問題で、厚生労働省では、”日雇派遣労働者”と”日雇派遣労働者を雇用する派遣会社”に対して、次のようなお知らせを出しています。

日雇派遣労働者へのお知らせ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken07/dl/index01.pdf

日雇派遣労働者を雇用する派遣会社へのお知らせ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken09/dl/index01.pdf

日雇派遣労働者の方が雇用保険をもらうには、事前に日雇労働被保険者手帳の交付が必要です。手続きについては、上記お知らせに記載していますので、ご参照ください。

お知らせを見ても、内容を理解できない日雇派遣労働者の方や派遣会社の方は、社会保険労務士にご相談ください。

私の事務所でも、手続きについては、お手伝いをさせていただきます。

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2008年2月23日 (土)

ナイスピッチング!

今日は、長男(中2)の今年最初の練習試合。

立ち上がりから素晴らしいピッチング。3回までパーフェクト。

しかし、打線の援護もなく、7回まで0対0。被安打2本。

来月の大会が楽しみです。

  Imga0606

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2008年2月22日 (金)

雇用保険法 講師をやっています

昨日から、資格学校で ”講師” をしています。担当の科目は雇用保険法。来週の火曜日まで、4日間行います。

講師は3回目で、雇用保険法は2回目になります。自分で言うのも何ですが、以前よりもわかりやすい説明ができているのではないかな、と思っています。

休憩時間や講義が終了した後も、質問に来る人が今回は多いのです。それだけ疑問をもってもらうような話が、少しはできるようになったのかな? と感じています。

講義は10時~17時まで、終了後は、こんな交流会に参加しました。

http://akinaisouken.jp/genkikai/event/g0802/ GENNKIKAI というものです。

起業家を目指している人、起業したばかりの人が集まっている交流会です。

来月も参加しようと思っています。

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2008年2月21日 (木)

残業・カイゼン 「グレーゾーンの見直しが必要か?」

今日の日本経済新聞の記事、「働くニホン」

トヨタ自動車のカイゼン活動に対して、昨年11月の名古屋地裁が下した「事業活動に直接役立つもの」として業務と判断しました。

今年になって日本マクドナルドの店長に対して、750万円の残業代を支払うよう、東京地裁が命じました。

会社と社員の濃密な関係が薄れるなか、双方が暗黙の了解にしてきたグレーゾーンの見直しが迫られているかもしれません。

私が以前勤務していた会社もQCサークルを行っていました。当時はトヨタ自動車同様の取り扱いでした。

ある一定の資格以上の管理監督者については残業代対象外ですが、はたして労基法上の「管理監督者」に該当するかどうか、それはわかりません。

グレーゾーンを抱えているのです。

グレーゾーン、「会社が社員に甘えていた」ものかもしれません。これからは、成り立たないかもしれません。

見直しは必要なことだと思います。

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2008年2月20日 (水)

ねんきん特別便を受け取ったら

昨年、年金や医療保険のセミナーを事務所所在地の「柏市」で行いました。

そのときにセミナーを聞きにきたTさん(年金受給者)より電話があり、内容は「ねんきん特別便が届いたが、どうすればよいのか?」という質問でした。

Tさんの話を聞くと、本人はあまり気付いていないのですが、昔(昭和30年代前半くらい)に勤務した会社の記録が抜けているように思えました。

でも本人は、今もらっている年金の金額と、抜けているであろう年金記録が結び付いていません。

私は、次のものを準備して社会保険事務所に行くこと、をTさんに説明をしたのです。そして、ねんきん特別便に書かれていない、勤務した会社の、名称、場所、勤務した期間を思い出して、用紙に書くように伝えました。

  1. お手元に届いたねんきん特別便
  2. 年金手帳(複数あればすべて持っていく)
  3. 年金証書
  4. 昔勤務した会社名と、その勤務期間を書いた用紙
  5. 念のため、認印と身分証明書

そしたら、本日Tさんより電話がありました。

社会保険事務所へ行ったら、約3年間の年金記録漏れが見つかったとのことで、丁重にお礼を頂戴しました。

年金額でみれば大きな額ではないかもしれませんが、Tさんはすでに70歳を超えているので、60歳まで遡って計算してみると、おそらく60~70万円くらいの年金額を一時金で遡及されることでしょう。

もし身近にねんきん特別便が届いて困っている人がいれば、こちらのサイトをご覧いただければと思います。

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/uketoraretara.html

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2008年2月19日 (火)

「社会保険労務士の顧客開拓」 社会保険 未適用事業所

中小企業には、社会保険に加入していない企業が結構あります。

そういう企業に対して、社会保険労務士会は「行政協力」の一環で、社会保険への加入促進のための説明活動を行います。

今回は私はその活動を担当することになりました。

中小企業には迷惑に思われるでしょうが、社会保険労務士にとっては、大義名分を持って訪問できるため、とてもいい機会なのです。

もしかすると「顧客開拓」に結び付く可能性もありますから。

持っていく資料、訪問日程を今日準備しました。

来週から実際に訪問に行く予定です。

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2008年2月18日 (月)

日経新聞 ”領空侵犯” 大宅映子氏

今日の日本経済新聞の”領空侵犯”、

『ゴルフは不祥事の温床か』という記事を評論家の大宅映子氏が書いていました。その記事の一部ですが、これが「ゴルフはお金の浪費」と、ゴルフ嫌いの人が言う背景かもしれません。

守屋前防衛次官の問題など、汚職や不祥事とセットで扱われる。ゴルフに罪はないのに。日本のゴルフのありようが変なのだ。

豪華なクラブハウスに、あり余るロッカー・・・なぜあんなにハードウェアにお金をかけるのか。接待で会社餅が多かったから、なるべくお金を使わせるような妙なシステムができあがっている。

私も10年くらい前までは、ゴルフをやりました。プレーそのものはとても奥深いし面白く、真剣に練習もしたものです。

山形県にいたときは、パブリックのコースが4,000円で回ることができ、休憩もしないので11時頃には1R終了していました。安く早くできたことはとてもありがたかったのです。

しかし次の転勤で福島県に行き、そこにはお手軽なコースはなく、2人目の子どもも生まれ、次第にゴルフから遠ざかり、現在に至っています。

ゴルフをまたやりたい、とは思いますが、「お金を使わせる妙なシステム」のゴルフ場にはあまり足を運びたくありません。

もっと手軽に、古いクラブでも気兼ねなくできる、費用も安く、時間もかからない・・・

こういうゴルフ場があればいいですね。

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2008年2月17日 (日)

最近の食生活

最近、食生活のことを考えるようになりました。

いや、以前から考えていて、最近はそんなに「お腹いっぱい」食べることは控えるようにしています。

脂っこいものなどを控えるようにしていますが、その反動でご飯(炭水化物)をたくさん食べていました。

炭水化物を遅い夕食でとってしまうと、翌朝何となく「内臓」が疲れているような気がします。でも夕食になるとそれを忘れて、また食べてしまうのです。

ここ2週間くらい前から、夕食のご飯(炭水化物)を減らすようにしました。そしてときには、炭水化物をとらないこともあります。

朝食と昼食は、制限していません。夕食のみです。

すると、何か、内臓の疲れを感じることがありません。翌朝、とてもすっきりした感じがするのです。

これは、ダイエット効果もあるでしょう。

この習慣、続けようと思っています。

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2008年2月16日 (土)

「残業ゼロ」の仕事力

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2008年2月15日 (金)

「社会保険労務士の顧客開拓」 今日1日

今日は、とても慌ただしい1日でした。

午前中に東京の顧問先を訪問。

その後事務所に戻る予定が、柏のお客様(M社)から「労災保険の特別加入」の件で問い合わせがあり、急遽訪問しました。

M社は建設業で、「来週より海外の現場に従業員の方を派遣するので、労災の手続きを早急にしたい」ということ。

急ぎのため、事務所に戻らないで、柏労働基準監督署に手続き用紙をもらってから訪問しました。

M社と接客中に、顧問先から連絡が入りました。

私の不手際で渡し忘れた書類の催促だったのです。

本当は事務所に戻らないで、また東京に行く予定(セミナーのため)だったのですが、急遽事務所に戻って対応し、そして大慌てで東京に向かったのです。

セミナーを受講後、23時過ぎに帰宅。

とても疲れました。

これから、メルマガを書かねば・・・

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2008年2月14日 (木)

メモをすると潜在意識に入る!

何か頭に浮かんだこと、人が話していてとても参考になること、セミナー等で講師が説明していることなどを、よくメモします。

メモするのは、「忘れないため」です。

でもこれだけではありません。

メモをすることにより、その内容が潜在意識の中に入っていくように感じるからです。

メモしたところで、後々目を通さないことなど、よくあります。でもメモする行為自体がとても大切のように感じるのです。

顕在意識で記憶することには限界があります。

それを潜在意識の中に入れておくと、それが必要なときにアウトプットされることがあるのです。

メモをすること、おすすめします。

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2008年2月13日 (水)

子育て支援計画義務付け企業、社員101人以上に拡大へ

子育て支援計画義務付け企業、社員101人以上に拡大へ

2005年4月に次世代育成支援対策推進法という法律が施行されました。

この法律の目的は、

「急速な少子化の進行と、家庭や地域を取り巻く環境の変化に対処して、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会を創ること」

そして企業には、仕事と子育てを両立しやすい環境を整備することを求めています。

仕事と子育てを両立しやすい環境整備に対しての企業の取り組みを、企業ごとに策定したものを「一般行動計画」といい、301人以上の企業に義務付けました。

それが2009年4月からは、101人以上の企業に対して義務付ける、というように拡大されることになりました。

こちらのサイトに次世代育成支援について、詳しく掲載されています。ご参照ください。

http://www.jisedaiikusei.com/topic1.html#01

また、私は毎日購読している、メルマガからこの情報を入手しました。毎日最新の人事情報を発信している、とても参考になるメルマガです。

購読をお勧めします。 

http://archive.mag2.com/0000244515/20080212063000000.html
採用コンサルタントの『気になる記事』

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2008年2月12日 (火)

健康保険 資格喪失後の給付

社労士でありながら、お客様からの質問で、「きちんと理解できていない」ということが現れてしまうことがあります。

その1つが、健康保険資格喪失後の給付。

平成18年10月の医療制度改革により、法改正されたため、なかなか頭の中が整理されなくなってしまったのです。(法改正前の内容と法改正後の内容が混同しているのです)

このブログにて、整理してみます。わかりやすくまとめるので、厳密にいうと正確でない表記をするかもしれません。ご了承ください。

【資格喪失後の給付】

  1. 傷病手当金と出産手当金  要件は以下2つ
    • 資格喪失の際に、傷病手当金又は出産手当金をもらっていること
    • 1年以上被保険者であったこと(在籍1年以上であること)
  2. 出産育児一時金  要件は以下2つ
    • 資格喪失日後(退職日の翌日後)、6ヵ月以内に出産したこと
    • 1年以上被保険者であったこと(在籍1年以上であること)

 ※他にも給付はあります。以下のサイトを参照

     http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

  • 会社を退職して任意継続被保険者になった場合は、支給されない給付
    • 傷病手当金
    • 出産手当金
  • 任意継続被保険者でも支給される給付
    • 出産育児一時金
    • 家族出産育児一時金  ※もちろん、他の給付も受けられます。整理する意味でこの2つの給付を記しました。

これで少しは、頭の整理ができました(やれやれ)。

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2008年2月11日 (月)

基本通り

長男(中2)は午前中野球部の練習。妻と長女が買い物に行ってしまったので、昼ごはんは私が作りました。

家にあった具材で、チャーハンをつくりました。

今まで何度かつくったことはあるのですが、特にレシピなどを見ることもせず、適当に料理していたので、お世辞にも「おいしい」とはいえない代物でした。

でも昨日は、サイトでレシピを確認して、そのレシピ通りにつくりました。

「フライパンは油をひく前に、煙が出るくらい熱して」

「まず卵を入れて、そして半熟程度になったら、すばやくご飯を入れる」、などなど。

味付けは塩コショウと醤油を少々。

なかなか、おいしいチャーハンができたのです。長男にも好評。

自分勝手につくるのではなく、基本通りにつくることが大切ですね。

『基本通りにすること』

これはすべてのことに共通なことなのでしょう。

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2008年2月10日 (日)

給食費未納に法的措置広がる

給食費未納に法的措置広がる

学校給食費の未納に対して、法的措置をとる自治体が増えてきているというニュースです。

静岡県島田市では、「払えるのに払わない」、家庭に対しては簡易裁判所に、悪質な8世帯に対して支払い申立てを行っということでした。

こういう問題に対して、行政は毅然たる姿勢を示すべきです。したがって、法的措置も辞さないという”強い”姿勢、これはとても大切なことだと思います。

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2008年2月 9日 (土)

確定申告の準備

そろそろ確定申告の時期となりました。

今日から準備を始めたのです。

定期的な記帳もあまりしていなかったので、結構集計に時間がかかります。

一応領収書は月ごとに分けておいていたのですが、それを集計するのが大変です。

こうなるのはわかっていたのに・・・

この反省を生かして、今年は日々記帳をしています。

明日と明後日、とにかく頑張ろう!

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2008年2月 8日 (金)

セブンイレブン、残業代支払いへ 直営店の店長約500人

セブンイレブン、残業代支払いへ 直営店の店長約500人

セブンイレブンでは、日本マクドナルドの店長の ”未払い残業代の支払い” を命じた判決を受けたこと、また社会的に ”ワーク・ライフ・バランス” への関心が高まったことにより、直営店の店長には残業代を支払うことになったとのことです。

具体的には、3月より店長手当を減額し、残業代を全額支払うということです。

しかし、日本マクドナルドは・・・

<日本マクドナルド>管理職制度変えぬ…原田社長

日本マクドナルドの原田泳幸会長兼社長は、店長を管理職扱いとして時間外手当を支払わないのは違法とした東京地裁の判決について、「就労時間に関係なく、ある成果を求められるのが管理職」と述べ、制度を変更するつもりはないとの姿勢を示しています。

法的には、店長は管理職なのか?

労働基準法の通達を見ると、管理職の範囲は結構狭いのです。

「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」、「賃金等の待遇面についても無視しえないものであること。基本給や役付手当 等において、その地位に相応しい待遇がなされているか否か、ボーナスなどの支給率なども一般労働者に比し優遇措置が講じられているか」などの要件があります。

http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm#監督又は管理の地位にある者の範囲

この要件を厳密に適用すると、「管理職」の範囲は狭められ、外食産業の店長は該当しないケースが多いと言えるのではないでしょうか。

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2008年2月 7日 (木)

ビジネス朝食会

昨日は、毎週開催のビジネス朝食会の日でした。

昨日は1名がゲスト参加しました。私が異業種交流会で知り合った方(M氏)をお連れしました。

異業種交流会の場では、M氏の詳しい仕事内容まで理解することはできなかったのですが、ビジネス朝食会の場では、お互いの仕事を説明し合う時間もとるので、お互い仕事の内容を理解することができるのです。

M氏の仕事と私の仕事に関連がありました。

今後、”仕事の関係”に発展する可能性も十分にあるでしょう。

こういう朝食会を開催しています。興味のある方は、コメントください。

ちなみに私は、水曜日の方に参加しています。

●顧客を増やすためのビジネス朝食会
仕事前の早朝の時間を有効活用し、参加者との交流を通じて、ビジネスを発展させていく朝食会です。

日程はこちらをご覧ください  http://www.bni-j1.com/breakfast.html
申し込みはこちらへ http://www.bni-j1.com/application.html
次回朝食会は、2月15日(金) 7:00~8:45
場所は吉祥寺第一ホテル2Fビッフェ
http://www.hankyu-hotel.com/hotels/12kichijojidh/access.html

※ 上記以外でも、毎週水曜日に同じ時間と場所で開催しています。

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2008年2月 6日 (水)

傷病手当金と老齢退職年金給付との調整

先日、同業者(社会保険労務士)から次のようなことを聞かれました。

「現在、在職しているけれども、年金(老齢年金)をもらっている従業員がいる。その従業員が病気で欠勤している。年金を受けているけれども、傷病手当金も併給されるか?」

「確か、併給できないでしょう」と回答しようとしました。

でも心配だったので調べました。すると・・・

  • 被保険者資格を喪失した人が老齢年金をもらっていれば、傷病手当金は支給されない。
  • 被保険者資格を喪失していなければ、併給できる。

在職中であれば老齢年金を受けていても、傷病手当金が支給されるということです。

健康保険法第108条第4項

傷病手当金の支給を受けるべき者(第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

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2008年2月 5日 (火)

 ”事務所通信第22号”(2008.1.25発行)

事務所通信第22号を掲載します。

「vol.22.pdf」をダウンロード

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2008年2月 4日 (月)

日経新聞 ”領空侵犯” 内田樹教授

今日の日本経済新聞の「領空侵犯」という記事、神戸女学院大学の内田樹教授が書いていました。

内田教授は、お見合い復権を唱えて活動を始めていて、なかなか相手に巡り合えないと悩む若者を引き合わせたりしていとのことです。

内田教授曰く、

「高度成長期は会社という場が、この役割(引き合わす役割)をしていた。男性社員の補佐に年の近い女性を置いたり、同期で山登りに行ったり。

長い時間を共に過ごせば相手の人間性も分かるし、身元の確かな相手と早く身を固めるのを経営者も後押しした。雇用の流動化で会社が社員を長い目で育てなくなったしわ寄せが結婚減。おじさんの出番です。」

確かに、私が以前勤務していた会社、今から10数年前までは社内結婚が本当に多い会社でした。しかし、90年代後半から、内田教授が言うように雇用の流動化が進み、社内結婚は激減しました。

こういうことが、結婚減に結び付いているのでしょう。とても納得しました。

「国際競争力」という名目で非正規雇用を増やし、その結果として、結婚減や少子化、ネットカフェ難民などの『負』を生み出しています。

自律していて、「強い」若者は勝つことはできるが、若者みんなが強いわけではありません。中には「弱い」人もいます。いやむしろ弱い人の方が多いでしょう。

でも「弱く」ても幸せに生きていける、そんな社会にしたいもんですね。

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2008年2月 3日 (日)

雪の日

雪の日、

小学校5年生の長女は、朝から家の前の空き地で、近所の友達とずっと遊んでいました。

私が家の前を雪かきした後、空き地に小さなすべり台を雪でつくりました。

長女がまだ小さい頃に買ったソリで、とても楽しそうに滑っていました。

私も10数年前、転勤で山形県にいたので、雪が降るとその当時を思い出しとても懐かしく思うのです。

でも中学校2年生の長男、この雪で部活も休み。長女とは対照的に家から一歩も出ず。雪には全く関心を示していません(雪かきすら手伝わない)。

中学生になると、”無邪気さ”がなくなりますね。

私は、雪かきやすべり台をつくったりしたので、多少筋肉痛です。

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2008年2月 2日 (土)

社労士スキルアップ研究会 テーマはコーチング

今日は社労士スキルアップ勉強会、コーチングの勉強でした。

そのセミナーで勉強になったことは次のことです。

日本人の特徴的なパラダイムの1つです。『答えはひとつ』ということ。

『答えはひとつ』ということ。

私は大学を卒業してから開業するまで1つの会社に約18年間、勤務しました。

社労士試験に合格したとはいえ、私の親も妻も、「サラリーマン」に対しての答えは、定年まで会社に勤めるということ」、このひとつしか考えられなかったようです。

だから、会社を辞めて社労士事務所を開業することに、相当反対をされました。

会社に勤めたからといって、答えはひとつではないのです。

きっかけがあれば、パラダイムシフトが起こり、『答え』と違う方向に行くことがあるのです。

人それぞれ、いろいろな『答え』があるのです。

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2008年2月 1日 (金)

マクドナルドの残業代に思う

マクドナルドの店長は管理職にあたらない!

東京地裁が未払いの残業代の支払いを命じました。

この判決の影響は大きいと思います。

大企業もそうだし、我々社労士が関与する中小企業にもそれがいえます。

この内容について、メルマガに思うところ書きました。

こちらをご参照ください。 ↓

http://archive.mag2.com/0000230023/20080131070000000.html

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