健康保険 資格喪失後の給付
社労士でありながら、お客様からの質問で、「きちんと理解できていない」ということが現れてしまうことがあります。
その1つが、健康保険資格喪失後の給付。
平成18年10月の医療制度改革により、法改正されたため、なかなか頭の中が整理されなくなってしまったのです。(法改正前の内容と法改正後の内容が混同しているのです)
このブログにて、整理してみます。わかりやすくまとめるので、厳密にいうと正確でない表記をするかもしれません。ご了承ください。
【資格喪失後の給付】
- 傷病手当金と出産手当金 要件は以下2つ
- 資格喪失の際に、傷病手当金又は出産手当金をもらっていること
- 1年以上被保険者であったこと(在籍1年以上であること)
- 出産育児一時金 要件は以下2つ
- 資格喪失日後(退職日の翌日後)、6ヵ月以内に出産したこと
- 1年以上被保険者であったこと(在籍1年以上であること)
※他にも給付はあります。以下のサイトを参照
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
- 会社を退職して任意継続被保険者になった場合は、支給されない給付
- 傷病手当金
- 出産手当金
- 任意継続被保険者でも支給される給付
- 出産育児一時金
- 家族出産育児一時金 ※もちろん、他の給付も受けられます。整理する意味でこの2つの給付を記しました。
これで少しは、頭の整理ができました(やれやれ)。
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日刊! ”信頼の社労士”が思う、「仕事の本質」
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