社長や役員の労災について
社長や役員について、こんな記事がありました。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/jinjiroumuqa.cfm
労災保険の特別加入制度です。
通常、社長や役員は労災保険に加入できません。しかし、中小企業では社長も現場に入ったりします。「社長業」だけではありません。
そのため、「現場に入ったとき」のように、従業員同様の仕事を行ったときの災害については、特別加入の対象となります。
しかし、社長業を行っているときの災害は対象となりません。
ま特別加入していない社長が業務中の災害でケガをしたとき、健康保険を使えるのか?
この場合、健康保険も使うことができません。(例外的に5人未満の法人は使えるようですが)
その場合のリスクヘッジのために、特別加入は必要だと思います。
特別加入については、以前事務所通信にまとめたので、そちらもご覧ください。
http://oda-office.cocolog-nifty.com/blog/files/vol.21.pdf ← 事務所通信
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