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2008年5月31日 (土)

5月30日発行 まぐまぐの「ウィークエンドビジネス増刊号」

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5月30日発行 まぐまぐの「ウィークエンドビジネス増刊号」

で紹介されました。
 
 ”明日から役立つ仕事のツボ!ビジネスさらっと読み”のコーナーです。

  http://www.mag2.com/o/W000000002/2008/0529.html

   2008年5月14日発行「仕事の本質」第415号 ”他人から自分の強みを見つける”



今回で2回目で、ちょうど1年ぶりになります。1回目も同じコーナーで、こちらになります。お時間があれば見てみてください。

    http://www.mag2.com/wmag/biz/070503/

  2007年4月23日発行 「仕事の本質」第27号 ”規律”  

   ※まだ発行して1ヵ月経っていないときのメルマガです。 

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2008年5月30日 (金)

後期高齢者医療制度は ”破綻救済”?

後期高齢者医療制度は“破綻救済”が目的!

http://www.dir.co.jp/publicity/column/080529.html

これは、後期高齢者医療制度についてのコラム記事です。

この記事を見ると、今批判にさらされている後期高齢者医療制度は、誤解されていることがわかります。

基本的に医療保険は、短期保険です。

要するに、1年間で集めた保険料をその年度で使い切る「短期保険」です。ということは保険料を払う人以上に高齢者が多いと、破綻してしまうのです。

現在、医療費の4割は75歳以上のため、すでに破綻している状態と言っていいでしょう。(これは少子化が大きな原因を占めていると思います)

だから、75歳以上の高齢者の制度を新たな枠組みにして、破綻部分を見えるようにして、その部分に税金や保険料などを投入して救済している、ということをコラム記事は述べています。

ぜひ、このコラム記事をご参照ください。

後期高齢者医療制度について、こちらは厚生労働省のサイトです。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html

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2008年5月29日 (木)

就業者の平日の睡眠時間、4割超が6時間未満

就業者の平日の睡眠時間、4割超が6時間未満

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン(東京・港)がまとめた調査で、4割以上の就業者の平日の睡眠時間が6時間未満であることがわかった。睡眠の悩みがない人は2割にとどまり、眠れない原因として「仕事の悩みがある」が多数を占めた。同社は今回の調査をもとに、芳香剤の設置やリラックス法の提示などを通しホテル運営に生かしたいという。

 就業者の平均時間は4時間以上6時間以下が全体の43.0%を占めた。4時間未満も3.7%あった。一方、6時間以上8時間以下は50.2%。8時間以上は3.1%だった。睡眠に対して悩みを持っていないのは2割。悩みの内容では「昼間でも眠気に襲われる」との回答が38.3%で最も多かった。

サラリーマンにとって、「睡眠」はとても大切です。これが仕事でストレスを受け、そして睡眠時間も短いと、精神的に追い詰められてしまいます。

ちなみに私の睡眠時間は、4時間以上6時間以下に入ります。

実際は5時間くらいですね。

必ず、24時前には寝ています。

そうすると、朝早く起きても、それほどの疲れはありません。

その代わり、上記の記事にもありますが、昼間は眠気に襲われます。日中電車に乗って座っているときは、毎回うとうとしています。

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2008年5月28日 (水)

今日の活動

今日は早朝は週1回の朝食会、

終了後に、社会保険事務所、ハローワークに行き、そして中小企業基盤人材確保助成金手続きに、雇用能力・開発機構に行きました。

この3箇所、駅から多少歩きます。

雇用能力・開発機構は最寄り駅からバス、そしてバス停から10分少々歩くのですから、行くまでにも時間がとてもかかります。

今日は相当歩きました。

朝早くから出かけたので、とても疲れました。

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2008年5月27日 (火)

40歳から伸びる人、40歳で止まる人

40歳から伸びる人、40歳で止まる人 (PHP文庫) Book 40歳から伸びる人、40歳で止まる人 (PHP文庫)

著者:川北 義則
販売元:PHP研究所
Amazon.co.jpで詳細を確認する

私は、ちょうどこの年代で開業社労士の世界に入りました。

私自身、40歳から伸びる人でありたい、と思っています。

この本は、40歳代サラリーマンが対象でしょう。40歳代のサラリーマンの方に読んで欲しい本です。

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2008年5月26日 (月)

「早起き」で脱メタボ 夜型生活改め仕事能率アップ

「早起き」で脱メタボ 夜型生活改め仕事能率アップ

 「早寝早起きは三文以上の価値がある」と強調するのは、4月に『朝型人間の奥義』(講談社+α新書)を刊行した「早起き心身医学研究所」(東京都渋谷区)の税所弘所長だ。同研究所は、早起きの集団療法やカウンセリング療法などを行い、これまでに1万人以上が参加している。

「朝、起きづらいのは『会社に行くのが面倒』などといったマイナス思考が理由。朝早く起きて行動したくなるようなプラス思考の計画を日々持つことが、健康の秘訣(ひけつ)です」と話している。

「早起き」はメタボにも効果的なのですね。

私はもともと早起きだったのですが、税所弘氏の「朝型人間の成功哲学」を読み、完全に朝型人間になりました。

この2ヵ月間、土日も関係なく、毎日4時半頃に起きています。

そして毎朝、日刊のメルマガを書いています。

頭もスッキリしているし、ペンも進みます。

早起きしたくてもできない人、「朝型人間の成功哲学」をぜひお勧めします。

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2008年5月25日 (日)

支部の総会

昨日は、私が所属する社労士会支部の総会がありました。

その総会の中で、こんな声が上がりました。

年金が国民的な問題になり、社労士が社会保険事務所などに応援に行く。しかし、年金が苦手な社労士も実際にいる。

中には、「この人に遠慮願いたい」なんてことも社会保険事務所から言われることもある、と聞いている。

こういう現状に対して、支部は、年金についての勉強会などの能力担保措置について検討すべきではないか!

うーん。この声に対して、私としては何か釈然としないものを感じました。

能力担保は支部の役割なのだろうか?

それを支部に頼るのだろうか?

社労士なんだから、そんなことは自分で何とかするのではないだろうか?

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2008年5月24日 (土)

今日の予定

今日はこれからお客様を訪問して打ち合わせをします。

そして午後は社労士会支部の総会に行きます。

そして夜は、社労士会支部の懇親会ではなく、ちょっとした異士業の交流会があり、それに参加します。

バタバタした1日になりそうです。

さあ頑張ろう!

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2008年5月23日 (金)

社労士は会社の業績を上げられるか?

社会保険労務士として中小企業と関わることにより、その企業の「業績に貢献したい」ということを、常々考えています。

だからといって、

「社会保険料をいかに安くするか」とか、

「残業手当を抑えたり、払わないようにするにはどうすればいいか」というような、ことでの貢献ではありません。

「人事的な視点で、人事的なアドバイスで、貢献したい」と思っています。

このブログの中で、それを模索していきます。

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2008年5月22日 (木)

トヨタ、「カイゼン」に残業代=QCサークルを業務と認定

トヨタ、「カイゼン」に残業代=QCサークルを業務と認定

トヨタ自動車は22日、生産現場の従業員が勤務時間外に小集団で行うQC(品質管理)サークル活動に対し、残業代を原則的に全額支払うことを決めました。

6月1日から実施するとのこと。

QCサークルはトヨタの代名詞である生産性向上のための「カイゼン(改善)」運動の柱で従来は月2時間までとしていた残業代支給の上限を撤廃します。

 QCサークル活動をめぐっては昨年11月、名古屋地裁が男性従業員=当時(30)=の過労死を認定し、同活動についても「業務とするのが相当」との判断を示しています。

トヨタは今回、全額支給を決めるとともに、活動については簡素化し、月2時間程度に収めるよう各現場に求めるとのことです。

マクドナルドの「名ばかり管理職」をきっかけに、残業に関心が集まってきています。

残業は、なければ一番いいのですが、現実はそうもいきません。

「残業はして欲しいけど、手当は払いたくない」、こういう気持ちがあると、、マクドナルドの二の舞になるでしょう。

残業はきちんと管理職が管理する、これを実践しないといけません。

こちらの記事もご参考  ↓

QC活動に「残業手当支給」 そんな会社は半分以下?

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2008年5月21日 (水)

社員を再配置、非正社員は削減に/松下電工、キッチン工場の再編で

 ●社員を再配置、非正社員は削減に/松下電工、キッチン工場の再編で

   松下電工は15日、システムキッチン事業の生産拠点再編に伴う人員の再
  配置・削減を発表した。群馬と奈良の2工場が閉鎖、門真工場が縮小され
  る。3拠点合わせると347名の正社員と214名の非正社員がおり、正社員に
  ついては再配置を基本に組合と協議、非正社員はほぼ全員解雇する。

松下電工のサイトです。  ↓

http://www.mew.co.jp/corp/news/0805/0805-9.htm

このサイト内に、こんな表現がありました。

「社外人材を中心に200名あまりを当該の3拠点にて削減いたします。」
「社員の雇用に関しては、他拠点への再配置を基本に組合との協議を進めてまいります。」

こういうケースを想定して、非正社員を採用していたのでしょうが、ほぼ全員解雇とのことです。

企業としては、「存続のため、やむなし」かもしれませんが、解雇される非正社員の思いはどうなのでしょうか?

社員は再配置だけど、非正社員は解雇・・・

メーカーであれば、このようなことは「当たり前」かもしれません。私が勤務して会社でも同様でした。

でもこいうことが、社会保障制度の支え手の問題、長時間労働やメンタルヘルスの問題にもつながっているのでしょう。

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2008年5月20日 (火)

10人に1人が後期高齢者 前年比54万人増 高齢社会白書

10人に1人が後期高齢者 前年比54万人増 高齢社会白書

政府は20日午前の閣議で平成20年版高齢社会白書を決定した。75歳以上の「後期高齢者」は19年10月1日現在で1270万人と前年より54万人増加。総人口に占める割合は9・9%と0・4ポイント上昇した。国民の10人に1人が後期高齢者となり「本格的な高齢社会」に突入したとしている。

続きはこちら ↓

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080520-00000915-san-pol

本格的な高齢化、これは想定済みのことと思います。問題は子どもの数が減っていることでしょう。

それもわかっていたことなのに、バブル崩壊後は大企業の論理で、非正規雇用を推進し、若い人が普通に働ける環境を与えられないために、現役世代が高齢者を支える仕組みが崩れてきています。

そして、基礎年金の税方式への見直しの提案。

さらに、消費税の大幅アップ。

それだけでなく、厚生年金保険料も国民年金保険料も年々上がります。

なんか、国民が”尻拭い”させられている気がして、納得がいきません。

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2008年5月19日 (月)

基礎年金「税方式」なら、消費税率3.5―12%上げ・国民会議

基礎年金「税方式」なら、消費税率3.5―12%上げ・国民会議

政府の社会保障国民会議は19日の雇用・年金分科会で、年金制度改革に伴う財政試算を公表した。

2009年度から基礎年金の財源を全額消費税でまかなう「税方式」に移行する場合、同時点で必要な消費税率の引き上げ幅は3.5―12%になるとの見通しを示した。

政府が税方式も念頭に置いた長期試算をまとめたのは初めてで、社会保障や税制をめぐる改革論議が加速しそうだ。

続きはこちらから

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080519AT3S1901819052008.html

基礎年金の税方式

国も新聞社も、これを主張しています。ということは、現行の基礎年金も見直さざるを得ないかもしれません。

でも消費税アップ。

難しい問題ですね。

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2008年5月18日 (日)

指導者の条件 松下幸之助著

指導者の条件―人心の妙味に思う (PHP文庫 マ 5-8) Book 指導者の条件―人心の妙味に思う (PHP文庫 マ 5-8)

著者:松下 幸之助
販売元:PHP研究所
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古今東西の事例をまじえながら具体的に解説しています。

ひとつひとつの内容、それがとても参考になります。仕事の心構え、進め方、考え方、などなどにとても生きる本です。

毎日発行しているメルマガにも参考になる事例がたくさんあります。

松下幸之助氏の思想、これは素晴らしいですね。

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2008年5月17日 (土)

市内大会

今日は長男(中3)の市内大会、

初戦に勝つと、ダブルヘッター。

初戦は5対0で長男が完封勝利。しかし、2回戦は残念ながら7対1で敗退。

P1000003_2 

中学生は投球回数の制限があり、1日7イニングまで。

2回戦は2年生が先発し、結局敗退。

層が薄い長男の中学校にとっては、ダブルヘッターはキツイのです。

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2008年5月16日 (金)

今日1日の出来事

今日は午前中は、東京のお客様を訪問。

そして戸塚のハローワークへ行って手続きを行いました。

駅から徒歩15分、今日は暑かったので、大変でした。

そして、雇用能力開発機構神奈川センターへ行き、中小企業基盤人材確保助成金の支給申請を行いました。

この神奈川センター、最寄り駅の相鉄線希望が丘駅から徒歩10分弱ですが、坂を上がっていくのです。この坂、結構急勾配なので、大変です。

遠くまで行くし、助成金の支給申請は気を使うし、追加書類も求められたり・・・

今日は結構疲れました。

神奈川には顧問先もあったり、スポットの仕事を依頼していただける会社もあり、今週は2日間も手続きに来ています。

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2008年5月15日 (木)

雇用保険一般保険料額表

A社から、スポットで労働保険年度更新を依頼されました。

年度更新を行うので、賃金台帳をもらいます。

職業柄、賃金台帳を見ると雇用保険料が正しく計算されているか、社会保険料が報酬に合致しているか、思わず確認してしまいます。

そして雇用保険料を計算してみたら、6/1000になっていないのです。

「改正前の8/1000かな?」と思って計算しても合いません。

先日A社を訪問したとき、「雇用保険料はどのように計算しているのですか?」と聞いてみました。

すると社長は、「この表で計算しているよ」というのです。

社長が出したのは、 ”雇用保険一般保険料額表” でした。

これは、平成17年3月31日に廃止されており、現在では使われていません。ということは少なくとも3年間は、誤って計算していることになります。

法律の改正、そして保険料率の改正、中小企業の場合、その動きに追随するのは難しいですね。

ぜひ社会保険労務士を活用して欲しい、と思います。

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2008年5月14日 (水)

年度更新 最後の1件

今日、午前中は埼玉県の社会保険事務所に新規適用の手続きに行きました。

この社会保険事務所は元々は年金相談センターだったからなのか、全体が年金相談一色のような感じでした。

朝一番で行ったのですが、ほとんどが ”ねんきん特別便” の相談者がほとんどのようで、健康保険等の適用の手続きは私1人。

ねんきん特別便の相談者に混じっての順番待ちなのか、20分程度待たされてようやく手続きができました。

夕方、年度更新最後の1件の会社を訪問し、印鑑を押印してもらいました。

これで年度更新はひと段落です。

でも今月は慌ただしく、中小企業基盤人材助成金の申請が2件、就業規則の作成が控えています。

もうひとふんばり、頑張らないと・・・

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2008年5月13日 (火)

残業知識の整理(その6)

労働時間・休憩・休日等の適用除外(労働基準法第41条)

監督もしくは管理の地位にある者とは・・・

これは特に労働基準法の中で定められているわけではありません。行政通達を見ると次のように書かれてあります。

「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」 

わかりにくいですね。

”部長” とか ”課長” という役職でも、労働時間等の規制を受けたりしていれば、該当しないとも言えます。思っている以上に、適用範囲は狭い、と考えた方がよいでしょう。

しかし考え方をしっかりと固め、それなりの処遇を与えれば、管理監督者として認められます。

判断の基準

1.経営者との一体性

2.労働時間についての自由裁量

3.地位相応の処遇(賃金水準)

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2008年5月12日 (月)

格差社会を生み出したものは?

今日の日本経済新聞の月曜経済観測の記事、

昨年解散した産業再生機構の専務として先頭に立った冨山和彦氏が書いていました。

就職氷河期に社会に出た世代がとくに悲惨。海外留学したいという若者が減り、終身雇用を支持する人が増えたのも気がかりだ。より年齢層の高い既得権者によって、若い人たちがいかに意欲を喪失させられているか。

格差社会は競争社会が生み出したという批判があるが、若者の雇用問題をみるがぎりは反市場経済の流れが格差固定の根源ではないか。

この記事、私も同感です。

就職氷河期の若い人、本人の努力とは無関係なところで、厳しい状況に置かれました。既得権を守るための犠牲になっていることは否めないように思います。

反市場経済の流れ、これが社会保障制度の空洞化の一因にもなっているでしょうね。

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2008年5月11日 (日)

NHKスペシャル 「社会保障制度が危ない」

NHKスペシャル 「社会保障制度が危ない」

社会保障制度を揺るがすきっかけになったのが、”柔軟な雇用形態”

正社員は基幹的な仕事に従事し、そうではない仕事は有期雇用や派遣社員などの非正規社員を活用する。

”国際競争激化”の名のもと、正社員を減らし、そして非正規社員が増える。

企業の目先の利益は改善されたかもしれないが、これが社会保障制度を揺るがす要因の1つになっているという現実・・・

こういう現実の中で、苦しんでいる人がいる。苦しんでいる中小企業がある。

”個人の努力”の問題ではなく、努力以前の問題として重くのしかかっている現実があるのです。

私自身にできること、社労士として中小企業に関与することにより、その企業の業績に貢献することです。

業績がよくなれば社会保険に加入していない企業も加入することができるし、税金も納めることもできます。

これが広がれば、社会保障制度の支える原動力にもなるのです。

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2008年5月10日 (土)

裁量労働制 ”事務所通信第25号”(2008.4.25発行)

事務所通信第25号を掲載します。

「vol.25.pdf」をダウンロード

管理監督者・裁量労働制についてまとめました。

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2008年5月 9日 (金)

メルマガの整理を始めました。

昨年3月より、メールマガジンを日刊で発行しています。

発行してから1年ちょっと、年末年始を含め1日も欠かさず発行しています。

そのメールマガジンをカテゴリー別に分けて、次のブログで整理し始めました。

ブログ  「仕事の本質」  毎日更新中    

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2008年5月 8日 (木)

労働保険 年度更新”あと少し”

労働保険料の申告・納付(年度更新)がひと段落しました。

今日、結構複雑なY社の労働基準監督署への届出とY社へ訪問して、申告書用紙の控えと領収済通知書をお渡ししました。

Y社は建設業、昨年度は海外の現場に派遣もしています(特別加入)。

そして元請として有期事業を一括しています(一括有期事業)。

さらに事務の社員もいるので、事務所労災もあります(一般的な会社同様の継続事業)。

だから労働保険申告書は3部、特別加入の書類は3種類、一括有期事業も報告書や総括表を作成、事務所労災も充当してもあまりがあり、還付請求書も作成。

とにかくとても手間のかかる年度更新でした。

でもY社の年度更新が終わり、ホッと一息つくことができました。

残るは、あと1社となりました(最近依頼を受けたので、まだ賃金データが送付されないのが気がかりですが)。

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2008年5月 7日 (水)

残業知識の整理(その5)

残業手当を支給する必要のない人について整理してみます。


労働時間・休憩・休日等の適用除外(労働基準法第41条)

  1. 監督もしくは管理の地位にある者
  2. 機密の事務を取扱う者
  3. 監視又は断続労働を行う者
  4. 林業を除く農業

この場合、残業だけでなく、通常の労働時間や休憩・休日も適用の除外になります。しかし業務が深夜(22時から翌日5時)の勤務は適用されるので、勤務時間が深夜に及んだ場合は割増(2割5分)をしなければなりません。


監督もしくは管理の地位にある者、とはどんな人のことをいうのか、基準があいまいなため、「マクドナルドの店長は管理職かどうか」という問題まで発生しました。


このあたりの解釈はとても重要になります。

明日以降にまたまとめていきます。

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2008年5月 6日 (火)

残業知識の整理(その4)

実際に残業をした場合の残業手当ってどれくらいかかるのでしょうか? 実際の計算例で見ていきます。

残業手当の計算方法

  • 基本給22万円、役付手当2万円、家族手当2万円、住宅手当1万円・・・計25万円
  • この賃金で残業を月20時間行った場合の残業手当の金額は?

   ※残業した場合の割増率は 2割5分 です。


①計算方法  

1時間あたりの残業手当(残業単価)を算出し、それに残業時間を乗じて算出する

②残業単価の算出方法

以下の計算式で算出する

   (基本給+※諸手当)÷月間労働時間×割増率(125%)

    ※諸手当には何が含まれる?

原則すべての手当が含まれますが、除外できる手当が労働基準法で定まっています。以下の手当が除外できる手当です。  

家族手当  通勤手当  別居手当  子女教育手当  住宅手当  臨時に支払われる賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

③計算例  月間労働時間 160時間とする

   (22万円+役付手当2万円)÷160時間×125%×20時間=37,500円

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2008年5月 5日 (月)

残業知識の整理(その3)

労働時間の原則(週40時間、1日8時間)を超えて、残業や休日出勤をした場合は、通常の賃金よりも割増して払わないといけません。

実際に残業したときの割増率は次のとおりです。

労働基準法第37条

①残業したときの割増率       2割5分増し

②休日出勤したときの割増率    3割5分増し



残業や休日出勤をすると、コストがかかります。


休日が土曜日・日曜日の会社で土曜日に出勤したとき、この土曜日の割増率は、就業規則で定めることにより2割5分増しでOKです。

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2008年5月 4日 (日)

”人事労務屋” 田代先生のセミナーに参加

昨日は、社労士スキルアップ研究会がありました。

外部講師として、株式会社田代コンサルティングの代表取締役で社会保険労務士でもある田代英治先生の話を聞きました。

田代先生は3年前に開業、開業後は社労士業というよりも人事コンサルティングをメインに活動する傍ら、執筆や講演等で 幅広く活躍されています。

会社員のときから、ブログ(人事労務屋のつぶやき)を始め、それは今でも継続されています。

開業を考えていた3年前に、まだ勤務社労士だった田代先生の話を聞いたことがありました。昨日は、話を聞いただけでなく、研究会後の飲み会でもいろいろと話をすることができ、とても楽しく情報交換することができました。

そして、とても刺激を受けました。

社労士スキルアップ研究会は、毎月2回行っています。私は6月21日に講師を行なう予定です。

 社労士スキルアップ研究会
 http://sr-skillup.com/

 人事労務屋のつぶやき
 http://blog.livedoor.jp/etashiro1/
 
 株式会社田代コンサルティング
 http://www.tashiro-sr.com/

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2008年5月 3日 (土)

残業知識の整理(その2)

昨日に続き、残業について整理していきます。

残業を行うために労働基準監督署に届出る協定は、労働基準法第36条にちなんで、36協定といいます。

残業は何時間やってもいいのでしょうか?

残業時間には、『限度時間』があり、その範囲内であることが求められます。

その限度時間を36協定に記載しなければいけません。

 1ヵ月の限度時間   45時間

 1年の限度時間   360時間  

http://www.roumu.com/shosiki/index.html    ← 36協定の書式サンプルです。

上記時間以上、残業をさせてはいけないということです。

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2008年5月 2日 (金)

残業知識の整理(その1)

それでは、残業について、知っておくべきことを法的なことを整理していきます。

1.労働時間の原則(労働基準法第32条)

  • 1週間の労働時間   40時間を超えてはいけない
  • 1日の労働時間     8時間を超えてはいけない

労働時間は上記のように法律で決まっているのです。

でも実際には”長時間労働”が問題になっているくらい残業が当たり前になっていますが、 これはどういうことなのでしょうか?

残業や休日出勤は労働基準法では”労働時間の例外的な取り扱い”になっています。


2.残業や休日出勤などの労働時間の例外(労働基準法第36条)

次のような手続きをすることによって、残業や休日出勤をすることができるのです。

  • 労働者の過半数で組織する労働組合と協定を結び、それを労働基準監督署に届出る
  • 上記労働組合がない場合、労働者の過半数代表者を選んで、その者と協定を結び労働基準監督署に届出る

残業をするにも面倒な手続きがあるのですね。

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2008年5月 1日 (木)

「残業の問題は『能力を使わず、体力をすり減らす』ことにある!」

「残業の問題は『能力を使わず、体力をすり減らす』ことにある!」

トリンプ前社長の吉越氏のコラムです。

長時間労働、マクドナルドで話題になった「名ばかり管理職」の残業など、残業の話題は最近は事欠きません。

残業の問題は、「体力をすり減らすにある」と吉越氏は言っています。体力をすり減らすから、それが最悪の場合は、過労死になってしまうと・・・

「頭を使いすぎて、過労死になった人はいない」とも言っています(確かにそのとおりですね)。

体力がベースになってやる気や能力は発揮できる。だから、長時間労働で「体力がすり減っていれば、やる気も能力も発揮できない」ということなのです。

このコラムとても参考になります。ぜひご一読を。

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