残業知識の整理(その6)
労働時間・休憩・休日等の適用除外(労働基準法第41条)
監督もしくは管理の地位にある者とは・・・
これは特に労働基準法の中で定められているわけではありません。行政通達を見ると次のように書かれてあります。
「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」
わかりにくいですね。
”部長” とか ”課長” という役職でも、労働時間等の規制を受けたりしていれば、該当しないとも言えます。思っている以上に、適用範囲は狭い、と考えた方がよいでしょう。
しかし考え方をしっかりと固め、それなりの処遇を与えれば、管理監督者として認められます。
判断の基準
1.経営者との一体性
2.労働時間についての自由裁量
3.地位相応の処遇(賃金水準)
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