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2008年5月 5日 (月)

残業知識の整理(その3)

労働時間の原則(週40時間、1日8時間)を超えて、残業や休日出勤をした場合は、通常の賃金よりも割増して払わないといけません。

実際に残業したときの割増率は次のとおりです。

労働基準法第37条

①残業したときの割増率       2割5分増し

②休日出勤したときの割増率    3割5分増し



残業や休日出勤をすると、コストがかかります。


休日が土曜日・日曜日の会社で土曜日に出勤したとき、この土曜日の割増率は、就業規則で定めることにより2割5分増しでOKです。

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