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2008年5月 7日 (水)

残業知識の整理(その5)

残業手当を支給する必要のない人について整理してみます。


労働時間・休憩・休日等の適用除外(労働基準法第41条)

  1. 監督もしくは管理の地位にある者
  2. 機密の事務を取扱う者
  3. 監視又は断続労働を行う者
  4. 林業を除く農業

この場合、残業だけでなく、通常の労働時間や休憩・休日も適用の除外になります。しかし業務が深夜(22時から翌日5時)の勤務は適用されるので、勤務時間が深夜に及んだ場合は割増(2割5分)をしなければなりません。


監督もしくは管理の地位にある者、とはどんな人のことをいうのか、基準があいまいなため、「マクドナルドの店長は管理職かどうか」という問題まで発生しました。


このあたりの解釈はとても重要になります。

明日以降にまたまとめていきます。

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