<ワタミ>バイト217人に未払い賃金1280万円支払う
ワタミによると、06年9月にフードサービス社が北大阪労働基準監督署から一部店舗での勤務時間の不当算定に関し、是正指導を受けた。その際、同監督署の指導で「和民香里園駅前店」(大阪府寝屋川市)など府内6店について調査し、アルバイト店員の勤務時間を30分未満は切り捨てていたことが判明。6店の計60人に、未払い賃金約400万円を支払った。
同社はさらに昨年、全国約400店のアルバイト店員約1万2000人を対象に過去2年間にさかのぼった実態調査を実施。41店157人に対し賃金未払いがあることが新たに分かり、約880万円を支払った。
ワタミ社長室は「時間管理が十分ではなかった」と説明している。
この事例に関する内容として、労働基準法第24条「賃金の支払」に関連する通達として、次のようなものがあります。
割増賃金計算に関する端数処理
1箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切上げること
アルバイトの勤務時間にも適用するのが原則かもしれません。しかし、この通達どおりの運用を実際に行っているケースは少ないようにも思います。
しかし、多くの人数のアルバイトを使用する企業には、いろんな人がいるでしょう。
ということは、原則どおりの勤怠管理をやるべきなのかもしれません。
※メルマガ毎日発行しています。
■日刊! ”信頼の社労士”が思う「仕事の本質」
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント
初めまして、アメリカ留学のブログを書いてる者です。今後の記事更新の参考にさせてもらいたいと思って見させてもらいましたけど、普通に楽しんじゃいましたw次の記事更新を楽しみにしてます☆応援してますのでポチッとしておきますw頑張って下さいね。
投稿: アメリカ留学 | 2008年6月 2日 (月) 13時12分
コメント、訪問ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
投稿: 信頼の社労士 | 2008年6月 2日 (月) 22時05分