就業規則のこと
就業規則について
就業規則は労働基準法で次のように定められています。
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
人数として、常時10人以上、という要件があります。
法的には10人以上であれば届出義務はないので、作成しなくても法律上の問題はありません。
しかし、中には10人未満でも作成している会社はあります。
実際に10人未満でも作成した方がよいのかどうか、このブログで考えていきたいと思います。
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