« 仕事の満足感低下、成果主義は成功せず…労働白書 | トップページ | 常陽銀、派遣子会社解散・全パート職員を直接雇用 »

2008年7月23日 (水)

添乗員に残業代支払いを/「みなし労働適用できず」

添乗員に残業代支払いを/「みなし労働適用できず」

阪急トラベルサポート(大阪市)に登録する派遣添乗員の女性が、会社の指揮・監督が及ばず所定労働時間働いたとみなす「事業場外みなし労働制」を適用され、残業代を支給されなかったのは不当と申し立てた労働審判で東京地裁は18日、「みなし労働は適用できず、残業代を支払うべきだ」との審判を下した。

続きはこちらから

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hanrei/20080723.htm

企業の恐いところは、都合のいいように解釈するところです。

そして、労働者にそのしわ寄せがいくのです。

労働基準監督官の調査のとき、みなし労働時間制について、監督官は次のように言っていました。

「みなし労働時間制は、”家を出てまた家に帰る”、基本は会社に行かない、くらい労働時間が管理されていない働き方。だから一般的な会社では該当するケースは珍しい」

労働法を企業に都合よく解釈してはいけません。

人気ブログランキングへ

※メルマガ毎日発行しています。

■日刊! ”信頼の社労士”が思う「仕事の本質」

登録はこちらから http://www.mag2.com/m/0000230023.html

|

« 仕事の満足感低下、成果主義は成功せず…労働白書 | トップページ | 常陽銀、派遣子会社解散・全パート職員を直接雇用 »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 添乗員に残業代支払いを/「みなし労働適用できず」:

« 仕事の満足感低下、成果主義は成功せず…労働白書 | トップページ | 常陽銀、派遣子会社解散・全パート職員を直接雇用 »