2008年8月10日 (日)

就業規則を作成しよう(その3)

就業規則を作成する、

就業規則を作ったら、必ず社員に説明することです。

そして会社と社員が、お互い就業規則を守る、というコミットメントをするのです。

会社と社員の共通のルールでつながり、信頼関係のベースがつくられるのです。

この信頼関係のベースが、会社業績を上げる土台になるのです。

ということは、就業規則が会社業績を上げる土台、になるということです。

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2008年8月 9日 (土)

就業規則を作成しよう(その2)

就業規則を作成する、

就業規則は、契約書です。

会社も社員もこれを守る義務が発生します。

これは会社が社員に提示する契約書だから、社員に対し会社から説明しなければなりません。

説明してはじめて、「就業規則」と言えるのです。

説明をすることによって契約が成立します。

例えば、社員が遅刻や早退をする、仕事に専念しない、など、いろいろな問題が発生することもあります。

こんなときでも、就業規則をきちんと説明していたら、それに則って社員に対して毅然たる態度で会社は対処できるのです。

処分だって課すことができるのです。

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2008年8月 7日 (木)

就業規則を作成しよう

就業規則を作成する、


作成するたたき台は、我々社労士が作成しますが、その内容には社長の意思が入ります。

意思のあるルールが作られます。

社長にとってはルールに拘束されるので、今までとの勝手の違いに戸惑うかもしれません。


しかし、何か労務の問題が発生したときには役に立つし、


遅刻や早退が発生したときの計算方法、という事務的なルールもできるので、担当者にとっても仕事はやりやすくなります。


さらに遅刻や早退が目立つ社員に対して、会社としての姿勢や対応も示すことができます。



就業規則は、業績に結びつくための基盤に役に立ちそうですね。


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2008年8月 6日 (水)

就業規則のこと(その10)

就業規則について

就業規則をつくる、

10人以上の会社であれば、労働基準監督署に届出ることになります。

労働基準監督署に届出ると、会社も従業員もその就業規則を守る義務が発生します。

会社も社員も、就業規則に拘束されるのです。

だから、法律を踏まえ、会社と社員の将来を考えて就業規則を作成すれば、会社にも社員にもとてもプラスになります。

就業規則はいろんな法律を加味して作らないといけません。だから就業規則をつくるときは、社会保険労務士に相談してください。

就業規則について記載されている労働基準法の部分  ↓

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s9

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2008年8月 5日 (火)

就業規則のこと(その9)

就業規則について


就業規則で気をつけるべきこと、

これを作ったら、これが会社のルールになります。

会社も社員もこの規則を守る義務が発生します。

会社と社員との間にトラブルがあったとき、その解決の根拠となるものが就業規則です。

就業規則は会社が作ります。

従業員にも意見を聞いたり、周知もしますが、あくまでも主導は会社です。


作るには会社の意思が大切です。思いをいれなければいけません。


間違っても、書籍やインターネットから引っ張ってきて、作ってはいけません。

それは会社の首を絞めてしまいますから・・・

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2008年8月 4日 (月)

就業規則のこと(その8)

就業規則について


就業規則は、会社と社員の、契約書です。

会社で仕事をしてもらうときの、”会社のルール”を社員に守ってもらうための約束事を、きちんと書面でまとめたものです。

口約束だけで足りる、”信頼関係”があれば、わざわざ約束事を書面にまとめる必要はないでしょう。

でも新しく入った社員と会社は、これから”信頼関係”を築いていく、という関係です。

社員と会社、お互いの”信頼関係”のベースになるのが、書面に明文化された就業規則なのです。

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2008年8月 3日 (日)

就業規則のこと(その7)

就業規則について

会社を起したとします。従業員を採用します。

社長は、その従業員とともに汗を流します。一緒に頑張ります。苦労も分かち合います。

社長も従業員の気持ちがわかるし、従業員も社長の気持ちを理解してくれます。


会社が創業期でこういうときは、就業規則は必要ないかもしれません。

社長と従業員の気心もしれているし、信頼関係もできていますから。


そして、事業も軌道にのり、新たに従業員を採用しよう、こういう時期になったとき、就業規則が必要になるのです。

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2008年8月 2日 (土)

就業規則のこと(その6)

就業規則について


就業規則がない弊害。

就業規則がなければ、規則に縛られることはありませんが、

会社は、就業規則をあってはじめて、様々な労務の対応をとることができるのです。

例えば解雇、労働基準法には定められていますが、就業規則にその項目が明記されることによって、解雇が可能になるのです。


(就業規則がないと解雇は無効になってしまうでしょう)


縛られないかもしれないけれども、

会社にとっては大きなリスクを抱えてしまうことになります。

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2008年8月 1日 (金)

就業規則のこと(その5)

就業規則について

就業規則がない弊害。

拘束される規則がないため、フレキシブルな対応ができます。社長の裁量でいろいろと進めることができます。

社長にとってとても便利も都合もよいのですが、

従業員にとってはどうなのか? 

会社の将来にとってはどうなのか?


目先の便利さ、都合のよさを優先してしまう、

これが就業規則がないという1つの弊害です。


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2008年7月31日 (木)

就業規則のこと(その4)

就業規則について

昨日の続きです。

就業規則を作ると、労働基準監督署からにらまれるのか?

会社もやりにくくなるのか?

やりにくくなると言えば、会社はやりにくくなるかもしれません。

就業規則でルールを決めるのですから、「社長の勝手」はできなくなります。

就業規則に会社も拘束されてしまうからです。

しかし、労働基準監督署からにらまれる、なんてことはありません。10人以上であれば、就業規則の届出義務もあるし、いちいち就業規則を出した会社を監査する、

なんて時間は労働基準監督署にはありません。

とにかく、今の時代は、就業規則がないことによる弊害やリスクの方が大きいです。

リスクなどについては明日以降に記していきます。

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