2008年5月15日 (木)

雇用保険一般保険料額表

A社から、スポットで労働保険年度更新を依頼されました。

年度更新を行うので、賃金台帳をもらいます。

職業柄、賃金台帳を見ると雇用保険料が正しく計算されているか、社会保険料が報酬に合致しているか、思わず確認してしまいます。

そして雇用保険料を計算してみたら、6/1000になっていないのです。

「改正前の8/1000かな?」と思って計算しても合いません。

先日A社を訪問したとき、「雇用保険料はどのように計算しているのですか?」と聞いてみました。

すると社長は、「この表で計算しているよ」というのです。

社長が出したのは、 ”雇用保険一般保険料額表” でした。

これは、平成17年3月31日に廃止されており、現在では使われていません。ということは少なくとも3年間は、誤って計算していることになります。

法律の改正、そして保険料率の改正、中小企業の場合、その動きに追随するのは難しいですね。

ぜひ社会保険労務士を活用して欲しい、と思います。

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2008年2月26日 (火)

雇用保険法の講師、結構大変

今日で雇用保険法の講師は終了です。

4日間ですが、毎日6時間授業。これは結構ハードです。

また通常の実務もあるので平行して進めなければなりませんので、講師を行っている期間は、身体は疲れます。

さらに、結構細かい質問もされたりします。

いかんせん、講師としての経験も浅いので、テキストに記載されている以外の質問をさせると、正直即答できない内容もあるのです。

自分が実務で経験したこと、自分が詳しい分野であれば、質問にも説明にも力を込めることができます。

しかしそれ以外の部分はとても弱い、ことに今回気がついたのです。

講師を行うのであれば、経験はあった方がよいが、すべて経験するのは土台無理です。

なので、経験に匹敵する知識の幅が必要だということに今回気付かされました。

また来月も、違う科目(健康保険法)を行います。

入念に準備をしなければいけません。

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2008年2月24日 (日)

雇用保険 日雇労働被保険者

雇用保険の被保険者の種類として、”日雇労働被保険者” があります。

日雇い派遣の問題で、厚生労働省では、”日雇派遣労働者”と”日雇派遣労働者を雇用する派遣会社”に対して、次のようなお知らせを出しています。

日雇派遣労働者へのお知らせ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken07/dl/index01.pdf

日雇派遣労働者を雇用する派遣会社へのお知らせ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken09/dl/index01.pdf

日雇派遣労働者の方が雇用保険をもらうには、事前に日雇労働被保険者手帳の交付が必要です。手続きについては、上記お知らせに記載していますので、ご参照ください。

お知らせを見ても、内容を理解できない日雇派遣労働者の方や派遣会社の方は、社会保険労務士にご相談ください。

私の事務所でも、手続きについては、お手伝いをさせていただきます。

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2007年10月 3日 (水)

雇用保険法の講師

セミナーは何回か開催したことがあるのですが、本日から6日間、資格講座で「雇用保険法」と「労働保険徴収法」の講師を務めます。

雇用保険法は、10月1日で法改正もあり、本当に大変でした。

本日が初日で、明日から失業等給付など大切な部分に入ります。

今から、明日の予習をみっちりと行ないます。

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2007年9月 6日 (木)

資格学校の講師(雇用保険法 被保険者)

雇用保険の被保険者について整理します。

  • 一般被保険者
    • 高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者
  • 高年齢継続被保険者
    • 被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者
    • ただし、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者を除く
  • 短期雇用特例被保険者
    • 季節的に雇用される者
    • 1年未満の短期の雇用に就くことを常態とする者
  • 日雇労働被保険者

適用除外の条文に書かれていますが、65歳の人を新規に雇入れた場合、その人は通常の社員と同じ時間働いても、雇用保険の被保険者になりません。

65歳以上の人は年金も受けられるし、”失業”という概念そのものがなくなったということなのでしょう。

参考までに条文を記します。

第6条 次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
1.65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

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2007年9月 3日 (月)

資格学校の講師(雇用保険法 目的)

来月、ある資格学校で、雇用保険法と労働保険料徴収法の講師を務めることになりました。

これから授業の準備をしなくてはいけません。このブログ上で、授業内容を整理していこうと思います。

まずは雇用保険法から整理していきます。

第1条の目的条文です。

第1条 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

目的は多く分けて2つ。1つは失業等給付。もう1つは雇用保険三事業。

①失業等給付 →失業          →求職者給付・就職促進給付

          →雇用の継続が困難  →雇用継続給付

          →教育訓練       →教育訓練給付

②三事業    →雇用安定事業 →失業の予防・雇用状態の是正及び雇用機会の増大

         →能力開発事業 →労働者の能力の開発及び向上

         →雇用福祉事業 →労働者の福祉の増進

この内容が雇用保険法の ”幹” の部分です。後は、この ”幹” に枝葉がついていると考えていいと思います。

従って、この ”幹” を理解すれば、雇用保険は理解したと言ってもよいでしょう。

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