2006年7月20日 (木)

年次有給休暇中の賃金

私の知り合いで、時給1,000円で8時間で勤務している方(M氏)がいます。M氏の勤務先の年次有給休暇中の賃金は4,800円とのことです。要するに通常賃金の60%です。

この話を最初に聞いたときに、「労基法違反か?」と思ってしまいました。実際は労基法違反にはなりません。その根拠について解説いたします。

  • 年次有給休暇中に支払うべき賃金
    • 平均賃金
    • 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
    • 健康保険法による標準報酬日額に相当する金額(労使協定が必要)

どれを選択するかは就業規則その他これに準ずるもので規定する必要があり、M氏の会社は”平均賃金”を選択しています。

  • 平均賃金(労基法第12条第1項第1号)
    • 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で序した金額の100分の60
  • 時給1,000円で8時間勤務の場合、賃金締切日以前3カ月間の賃金の総額を労働した日数で除した金額の100分の60。計算式で表すと
    • 8,000円×20日/月×3ヵ月÷60日(労働した日数)×100分の60
    • 答えは、4,800円になります。

この年次有給休暇中の賃金の算出方法は、中小企業にとっては有効だと思いました。

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