2008年3月19日 (水)

ねんきん特別便 こんな人にも

ねんきん特別便、

例えば、”山田太郎”というように、同姓同名の人がたくさんいる、という名前の人に送付されることがあります。

自分には、年金記録漏れや統合漏れがなくても、他の”山田太郎さん”に漏れがあるから、同姓同名の人に送付されるのです。

ということは、同姓同名の人が、たくさんいるとは考えられない名前の人に、ねんきん特別便が送付されたということは、年金記録漏れや統合漏れがあるといってもいいでしょう。

このような人は、必ず社会保険事務所に行くことです。

5年間の時効関係なく、遡って年金が支給されますよ。

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2008年2月20日 (水)

ねんきん特別便を受け取ったら

昨年、年金や医療保険のセミナーを事務所所在地の「柏市」で行いました。

そのときにセミナーを聞きにきたTさん(年金受給者)より電話があり、内容は「ねんきん特別便が届いたが、どうすればよいのか?」という質問でした。

Tさんの話を聞くと、本人はあまり気付いていないのですが、昔(昭和30年代前半くらい)に勤務した会社の記録が抜けているように思えました。

でも本人は、今もらっている年金の金額と、抜けているであろう年金記録が結び付いていません。

私は、次のものを準備して社会保険事務所に行くこと、をTさんに説明をしたのです。そして、ねんきん特別便に書かれていない、勤務した会社の、名称、場所、勤務した期間を思い出して、用紙に書くように伝えました。

  1. お手元に届いたねんきん特別便
  2. 年金手帳(複数あればすべて持っていく)
  3. 年金証書
  4. 昔勤務した会社名と、その勤務期間を書いた用紙
  5. 念のため、認印と身分証明書

そしたら、本日Tさんより電話がありました。

社会保険事務所へ行ったら、約3年間の年金記録漏れが見つかったとのことで、丁重にお礼を頂戴しました。

年金額でみれば大きな額ではないかもしれませんが、Tさんはすでに70歳を超えているので、60歳まで遡って計算してみると、おそらく60~70万円くらいの年金額を一時金で遡及されることでしょう。

もし身近にねんきん特別便が届いて困っている人がいれば、こちらのサイトをご覧いただければと思います。

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/uketoraretara.html

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2008年2月 6日 (水)

傷病手当金と老齢退職年金給付との調整

先日、同業者(社会保険労務士)から次のようなことを聞かれました。

「現在、在職しているけれども、年金(老齢年金)をもらっている従業員がいる。その従業員が病気で欠勤している。年金を受けているけれども、傷病手当金も併給されるか?」

「確か、併給できないでしょう」と回答しようとしました。

でも心配だったので調べました。すると・・・

  • 被保険者資格を喪失した人が老齢年金をもらっていれば、傷病手当金は支給されない。
  • 被保険者資格を喪失していなければ、併給できる。

在職中であれば老齢年金を受けていても、傷病手当金が支給されるということです。

健康保険法第108条第4項

傷病手当金の支給を受けるべき者(第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

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2008年1月27日 (日)

今日は勉強会 テーマは年金

今日は毎月1回行っている有志の勉強会。

この勉強会のメンバーは現在9名。持ち回りでテーマを出し合って運営しています。

今日の担当は年金に詳しく次の本の著者の方です。この勉強会のメンバーです。

(この本、とても実務的に書かれていて、年金相談を行うときはとても参考になります。お勧めの本です)

老齢年金計算実務ハンドブック―実例でみる!
Book
老齢年金計算実務ハンドブック―実例でみる!
著者 石渡 登志喜
販売元 日本法令
価格(税込) ¥ 2,205

実際に著者が経験した年金相談の事例に基づいた内容が本日のテーマでした。

そして勉強会の中で、受給権のない人が相談に来た時にヒヤリングする基本的な事項の説明がありました。重要なことなので整理しておきます。

保険料を払った期間が25年に満たないケースのときは、次の内容を確認します。

  • カラ期間は? 
    • 例えば、昭和61年4月以前の会社員の妻の期間があるか?
  • 昭和5年4月1日以前生まれか?  
    • 25年に満たなくても受給される特例がある
  • 昭和31年4月1日以前生まれか?
    • 厚生年金か共済年金加入の場合、25年に満たなくても受給を受けられる特例がある
  • 昭和26年4月1日以前生まれか?
    • 男子40歳、女子35以降に15~19年の厚生年金期間があるか?

他にも特例措置はありますが、上記4つは必ず押さえておくべき事項です。

これは頭でわかっていても、いざ相談のときに、説明できるかどうかが大切です。

年金は難しい~。

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2007年12月18日 (火)

「社会保険労務士の顧客開拓」 ねんきん特別便

「ねんきん特別便」をお送りします。

~あなたの年金記録の確認を お願いいたします~

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/index.html

すでに、今週の月曜日に ”ねんきん特別便” の第一陣の配布が始まりました。

この第一陣で特別便が届いた方は、ぜひご自身の記録をきちんと見て、把握することが大切です。

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2007年12月11日 (火)

ねんきん特別便

社会保険庁は、「宙に浮いた年金記録」の持ち主に送る「ねんきん特別便」の第一陣を、今月17日から発送することを決めました。

送る対象者は1000万人超。

来年3月までに順次発送します。そして5月までには、その他の年金受給者へ送る予定になっています。

また、2009年10月支給分から、個人住民税が年金から天引きされるようになります。

国民年金保険料も2008年度から年金から天引きする方向のようです。

ますます、「年金が減った」ということになっていくでしょうね。

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2007年9月25日 (火)

年金知識の大切さ

本日、問い合わせのあった会社に訪問しました。

その会社、従業員数は少ないのですが、60歳以上の方がいたり、これから60歳を迎える方がいたりします。

これから社会保険に加入するので、在職老齢年金を考慮する必要があったり、年金の裁定請求手続きが必要だったりなど、従業員は少ないのに、結構ややこしいのです。

この会社に対して、今まで培ってきた年金の知識がとても生きたのです。

実際に60歳を迎えた社員の方の裁定請求手続きは依頼されました。

また現在60歳以上の方に、在職老齢年金の説明をすることになりました。

社長に対してきちんと年金について説明したので、年金のことを理解してくれたと同時に信頼も得ることができたのです。

社労士にとっての年金知識の大切さを感じました。

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2007年7月27日 (金)

年金について整理してみよう⑤(記録漏れと統合漏れ)

昨日、社会保険事務所の職員の方に同行して年金相談を行ないました(昨日のブログにも書きました)。

職員の方と話していてわかったのですが、年金記録漏れの問題には、

  • 年金記録漏れの問題
  • 年金記録統合漏れの問題

2つあるのです(私自身の解釈のため、間違っているかもしれませんが)。

「年金記録漏れ」は、記録そのものが残っていなかったりするため、本人にとっては大変な問題です。社会保険事務所の職員の方曰く、「記録漏れのほとんどは、手作業で事務処理をやっていた昭和47年以前に発生している」とのことでした。

これは社会保険事務所で過去の記録の期間照会を行い、過去勤務していた会社管轄の社会保険事務所に調べてもらうことが必要なのです。

「年金記録統合漏れ」は、記録そのものはきちんとコンピュータに入っています。平成9年の基礎年金番号統合の際、基礎年金番号以外の番号の年金記録が統合されていないという状態が「統合漏れ」です。

従って、基礎年金番号以外の年金手帳をきちんと保管しておけば、年金受給年齢に達して裁定請求を行なったときに、記録は統合されるので、年金額に影響はありません。

記録を統合するには、持っている年金手帳すべてを持って社会保険事務所を訪問し、「年金手帳記号番号登録申請書」を記入すれば、手続きは完了です。

統合漏れは、学生時代は国民年金で就職して厚生年金に加入し、厚生年金番号が基礎年金番号になった30歳代の人に、「国民年金の統合漏れ」が多く発生しているのです。

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2007年7月26日 (木)

出張年金相談

今日は、社会保険事務所の職員の方に同行し、市役所へ出張年金相談に行きました。

年金加入記録や年金見込み額の相談がメインとなるため、端末を持ち込んで相談を行ないました。

電話年金相談で端末の操作経験はありますが、対面で端末を使用しての年金相談は今回が初めての経験でした。

年金記録の説明などは、端末から記録を打ち出し、それを見せながら説明すると理解してもらえます。

電話の相談では、”同じ資料を見ながらの説明”ができないため、歯がゆい面もありました。

やはり、対面での相談が一番理解してもらえますね。

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2007年7月25日 (水)

年金について整理してみよう④

年金には、国民年金・厚生年金・共済年金(公務員)があり、社会保険事務所で手続きできたり、記録の確認ができるのは、国民年金と厚生年金です。

社会保険事務所には、年金を扱う部署が2つあります。

1つは国民年金の納付記録の確認、免除申請等の手続きを行う「国民年金課」

もう1つは見込み額を計算したり、年金の裁定手続きを行なう「年金相談室」

窓口がとても混んでいるのは、「年金相談室」です。国民年金課の窓口は混んでいません。従って、国民年金に関する手続きは、それほど待たずに対応することができます。

国民年金でも、第3号被保険者の手続きは、夫(もしくは妻)の会社を通じて手続きを行うということを知っておいてください。

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/index.htm  

↑ こちら年金記録問題の情報が整理されているサイトです。ご参照ください。

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