2008年3月19日 (水)

ねんきん特別便 こんな人にも

ねんきん特別便、

例えば、”山田太郎”というように、同姓同名の人がたくさんいる、という名前の人に送付されることがあります。

自分には、年金記録漏れや統合漏れがなくても、他の”山田太郎さん”に漏れがあるから、同姓同名の人に送付されるのです。

ということは、同姓同名の人が、たくさんいるとは考えられない名前の人に、ねんきん特別便が送付されたということは、年金記録漏れや統合漏れがあるといってもいいでしょう。

このような人は、必ず社会保険事務所に行くことです。

5年間の時効関係なく、遡って年金が支給されますよ。

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2008年2月20日 (水)

ねんきん特別便を受け取ったら

昨年、年金や医療保険のセミナーを事務所所在地の「柏市」で行いました。

そのときにセミナーを聞きにきたTさん(年金受給者)より電話があり、内容は「ねんきん特別便が届いたが、どうすればよいのか?」という質問でした。

Tさんの話を聞くと、本人はあまり気付いていないのですが、昔(昭和30年代前半くらい)に勤務した会社の記録が抜けているように思えました。

でも本人は、今もらっている年金の金額と、抜けているであろう年金記録が結び付いていません。

私は、次のものを準備して社会保険事務所に行くこと、をTさんに説明をしたのです。そして、ねんきん特別便に書かれていない、勤務した会社の、名称、場所、勤務した期間を思い出して、用紙に書くように伝えました。

  1. お手元に届いたねんきん特別便
  2. 年金手帳(複数あればすべて持っていく)
  3. 年金証書
  4. 昔勤務した会社名と、その勤務期間を書いた用紙
  5. 念のため、認印と身分証明書

そしたら、本日Tさんより電話がありました。

社会保険事務所へ行ったら、約3年間の年金記録漏れが見つかったとのことで、丁重にお礼を頂戴しました。

年金額でみれば大きな額ではないかもしれませんが、Tさんはすでに70歳を超えているので、60歳まで遡って計算してみると、おそらく60~70万円くらいの年金額を一時金で遡及されることでしょう。

もし身近にねんきん特別便が届いて困っている人がいれば、こちらのサイトをご覧いただければと思います。

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/uketoraretara.html

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2008年2月 6日 (水)

傷病手当金と老齢退職年金給付との調整

先日、同業者(社会保険労務士)から次のようなことを聞かれました。

「現在、在職しているけれども、年金(老齢年金)をもらっている従業員がいる。その従業員が病気で欠勤している。年金を受けているけれども、傷病手当金も併給されるか?」

「確か、併給できないでしょう」と回答しようとしました。

でも心配だったので調べました。すると・・・

  • 被保険者資格を喪失した人が老齢年金をもらっていれば、傷病手当金は支給されない。
  • 被保険者資格を喪失していなければ、併給できる。

在職中であれば老齢年金を受けていても、傷病手当金が支給されるということです。

健康保険法第108条第4項

傷病手当金の支給を受けるべき者(第104条の規定により受けるべき者であって、政令で定める要件に該当するものに限る。)が、国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金である給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下この項及び次項において「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。

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2008年1月27日 (日)

今日は勉強会 テーマは年金

今日は毎月1回行っている有志の勉強会。

この勉強会のメンバーは現在9名。持ち回りでテーマを出し合って運営しています。

今日の担当は年金に詳しく次の本の著者の方です。この勉強会のメンバーです。

(この本、とても実務的に書かれていて、年金相談を行うときはとても参考になります。お勧めの本です)

老齢年金計算実務ハンドブック―実例でみる!
Book
老齢年金計算実務ハンドブック―実例でみる!
著者 石渡 登志喜
販売元 日本法令
価格(税込) ¥ 2,205

実際に著者が経験した年金相談の事例に基づいた内容が本日のテーマでした。

そして勉強会の中で、受給権のない人が相談に来た時にヒヤリングする基本的な事項の説明がありました。重要なことなので整理しておきます。

保険料を払った期間が25年に満たないケースのときは、次の内容を確認します。

  • カラ期間は? 
    • 例えば、昭和61年4月以前の会社員の妻の期間があるか?
  • 昭和5年4月1日以前生まれか?  
    • 25年に満たなくても受給される特例がある
  • 昭和31年4月1日以前生まれか?
    • 厚生年金か共済年金加入の場合、25年に満たなくても受給を受けられる特例がある
  • 昭和26年4月1日以前生まれか?
    • 男子40歳、女子35以降に15~19年の厚生年金期間があるか?

他にも特例措置はありますが、上記4つは必ず押さえておくべき事項です。

これは頭でわかっていても、いざ相談のときに、説明できるかどうかが大切です。

年金は難しい~。

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2007年12月18日 (火)

「社会保険労務士の顧客開拓」 ねんきん特別便

「ねんきん特別便」をお送りします。

~あなたの年金記録の確認を お願いいたします~

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/tokubetsubin/index.html

すでに、今週の月曜日に ”ねんきん特別便” の第一陣の配布が始まりました。

この第一陣で特別便が届いた方は、ぜひご自身の記録をきちんと見て、把握することが大切です。

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2007年12月11日 (火)

ねんきん特別便

社会保険庁は、「宙に浮いた年金記録」の持ち主に送る「ねんきん特別便」の第一陣を、今月17日から発送することを決めました。

送る対象者は1000万人超。

来年3月までに順次発送します。そして5月までには、その他の年金受給者へ送る予定になっています。

また、2009年10月支給分から、個人住民税が年金から天引きされるようになります。

国民年金保険料も2008年度から年金から天引きする方向のようです。

ますます、「年金が減った」ということになっていくでしょうね。

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2007年9月25日 (火)

年金知識の大切さ

本日、問い合わせのあった会社に訪問しました。

その会社、従業員数は少ないのですが、60歳以上の方がいたり、これから60歳を迎える方がいたりします。

これから社会保険に加入するので、在職老齢年金を考慮する必要があったり、年金の裁定請求手続きが必要だったりなど、従業員は少ないのに、結構ややこしいのです。

この会社に対して、今まで培ってきた年金の知識がとても生きたのです。

実際に60歳を迎えた社員の方の裁定請求手続きは依頼されました。

また現在60歳以上の方に、在職老齢年金の説明をすることになりました。

社長に対してきちんと年金について説明したので、年金のことを理解してくれたと同時に信頼も得ることができたのです。

社労士にとっての年金知識の大切さを感じました。

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2007年7月27日 (金)

年金について整理してみよう⑤(記録漏れと統合漏れ)

昨日、社会保険事務所の職員の方に同行して年金相談を行ないました(昨日のブログにも書きました)。

職員の方と話していてわかったのですが、年金記録漏れの問題には、

  • 年金記録漏れの問題
  • 年金記録統合漏れの問題

2つあるのです(私自身の解釈のため、間違っているかもしれませんが)。

「年金記録漏れ」は、記録そのものが残っていなかったりするため、本人にとっては大変な問題です。社会保険事務所の職員の方曰く、「記録漏れのほとんどは、手作業で事務処理をやっていた昭和47年以前に発生している」とのことでした。

これは社会保険事務所で過去の記録の期間照会を行い、過去勤務していた会社管轄の社会保険事務所に調べてもらうことが必要なのです。

「年金記録統合漏れ」は、記録そのものはきちんとコンピュータに入っています。平成9年の基礎年金番号統合の際、基礎年金番号以外の番号の年金記録が統合されていないという状態が「統合漏れ」です。

従って、基礎年金番号以外の年金手帳をきちんと保管しておけば、年金受給年齢に達して裁定請求を行なったときに、記録は統合されるので、年金額に影響はありません。

記録を統合するには、持っている年金手帳すべてを持って社会保険事務所を訪問し、「年金手帳記号番号登録申請書」を記入すれば、手続きは完了です。

統合漏れは、学生時代は国民年金で就職して厚生年金に加入し、厚生年金番号が基礎年金番号になった30歳代の人に、「国民年金の統合漏れ」が多く発生しているのです。

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2007年7月26日 (木)

出張年金相談

今日は、社会保険事務所の職員の方に同行し、市役所へ出張年金相談に行きました。

年金加入記録や年金見込み額の相談がメインとなるため、端末を持ち込んで相談を行ないました。

電話年金相談で端末の操作経験はありますが、対面で端末を使用しての年金相談は今回が初めての経験でした。

年金記録の説明などは、端末から記録を打ち出し、それを見せながら説明すると理解してもらえます。

電話の相談では、”同じ資料を見ながらの説明”ができないため、歯がゆい面もありました。

やはり、対面での相談が一番理解してもらえますね。

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2007年7月25日 (水)

年金について整理してみよう④

年金には、国民年金・厚生年金・共済年金(公務員)があり、社会保険事務所で手続きできたり、記録の確認ができるのは、国民年金と厚生年金です。

社会保険事務所には、年金を扱う部署が2つあります。

1つは国民年金の納付記録の確認、免除申請等の手続きを行う「国民年金課」

もう1つは見込み額を計算したり、年金の裁定手続きを行なう「年金相談室」

窓口がとても混んでいるのは、「年金相談室」です。国民年金課の窓口は混んでいません。従って、国民年金に関する手続きは、それほど待たずに対応することができます。

国民年金でも、第3号被保険者の手続きは、夫(もしくは妻)の会社を通じて手続きを行うということを知っておいてください。

http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kiroku/index.htm  

↑ こちら年金記録問題の情報が整理されているサイトです。ご参照ください。

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2007年7月24日 (火)

年金について整理してみよう③

年金について相談したいとき、次のような選択肢があります。

相談する場合、社会保険事務所か年金相談センターに行くのが一番良いでしょう。記録確認から見込み額、さらにレアケースの相談にも対応できます。窓口にいる相談員は、非常勤職員がほとんどですが、年金に詳しい職員がいるため、相談員がわからないことには職員が対応できます。相談員によるスキルのバラツキは、それほどありません。(もちろん、ベテランと新人では違いますが・・・)

ただし、相談員は年金以外のことは詳しくありません。また、社会保険事務所によりますが、今はとても混んでいる状況のため、2~3時間くらい待つ覚悟も必要です。

「ねんきんダイヤル」は電話のため手軽です。つながりにくい時もありますが、社会保険事務所を訪問するより、時間的ロスはありません。顔が見えない相談であり、個人情報管理が厳しく、本人じゃないと年金額を教えてくれないなど、融通が利かない面があります。相談員は、素人からベテラン社労士までいるなど、スキルのバラツキが大きいです。従って、”あたり、はずれ”があります。

社労士の年金相談は、コンピュータがないため、見込み額等の金額は算出できないのが最大の欠点です。しかし、年金制度を含めた他の法律にも明るく、大局的な説明ができるのが大きな特徴です。また普段から、”お客様”と接ししているため、丁寧でわかりやすい説明を心がけています。

「年金相談」でも、相談する窓口によって様々な特徴があるということです。

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2007年7月23日 (月)

年金について整理してみよう②

私の年金に関わった略歴を整理してみます。

  • 2003年11月 社労士試験合格
    • 受験勉強にて厚生年金保険法と国民年金保険法を学ぶ 
  • 2004年 4月 銀行業務検定試験 年金アドバイザー2級取得
    • 年金の計算方法を学ぶ
  • 2006年 3月 社労士事務所開業と同時に社会保険庁社会保険業務センターにて電話年金相談(ねんきんダイヤル・ねんきんあんしんダイヤル)相談員となる → 1年3ヵ月従事する
    • 端末を使用しての年金相談を行なう
  • 2006年10月 千葉県社会保険労務士会より年金相談センター相談員に委嘱される
  • 2007年 6月 松戸社会保険事務所にて年金相談業務に従事する

開業後、実践的な年金相談に関わってきています。

年金については、実際に相談業務もできますし、相談窓口を導くこともできます。

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2007年7月22日 (日)

年金について整理してみよう①

社会保険労務士を開業して、「年金」の仕事に縁があります。

開業してすぐに電話年金相談に関わったり、そして千葉県社労士会でも年金相談員として活動しています。

さらに、年金記録漏れの問題が大きくなった現在は、社労士会支部からの要請で、社会保険事務所にて年金相談業務を行なっています。

今年になってからは、年金の裁定請求手続きを代行して受けることも多くなってきています。

こういう業務に関わってきた経験を整理し、年金記録漏れを含め、年金について理解できるように、明日以降このブログで解説をしていきます。

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2007年7月20日 (金)

年金問題、まだまだ続く?

所属している社労士会支部の要請で、社会保険事務所で年金相談とその受付業務の応援を行なっています。

今月は土日も年金相談に応じているので、私は土日に出勤して対応しています。

でも今日は、社会保険事務所に出勤しました。

まだまだ、相談に来る人も多く、2~3時間待ちの状態です。

いつになったら、落ち着くのでしょうね。

社会保険事務所の年金相談で思うところをメルマガでも書きました。

ぜひご一読ください。

http://blog.mag2.com/m/log/0000230023/108722423.html 7/4発行

http://blog.mag2.com/m/log/0000230023/108733330.html 7/7発行

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2007年7月19日 (木)

時効分の年金、145人に支給へ…最高額は541万円

社会保険庁は19日、先に成立した年金時効撤廃特例法に基づき、145人に対し、時効となっていた年金の未払い分を支給すると発表しました。

同法適用第1弾で、20日に決定し、来月15日に支払うということです。

対象は、男性83人と女性62人。平均年齢は74歳で最高齢は90歳。支給額は平均51万円、最高額は541万円で時効期間23年9か月分。支給総額は計7423万円に上り、年金保険料や税金で賄われるとのことです。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070719it12.htm 詳細はこちら参照

この年金時効撤廃は今月6日より施行されています。

年金の補償の申請は3,147件あり、今回の145人は一部です。

社会保険庁では、随時申請に対応していくということです。

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2007年7月15日 (日)

老齢厚生年金の繰下げについて

今年4月の年金改正で、65歳以降の老齢厚生年金の繰り下げが可能になりました。

繰り下げとは、65歳から受ける老齢厚生年金を受け取らず、66歳以降に増額した老齢厚生年金を受け取れる制度です。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/n2007/henko.htm#02 詳細はこのサイトをご参照

しかし、この繰下げ制度を選択しようか迷っているとき、次の加給年金のことを理解しておくべきです。(社会保険庁の資料には何の説明もありませんが)

  • 65歳前から加給年金を受けている人は、その加給年金も繰り下がり、受け取れなくなる。繰下げた年金を請求したときに支給開始されるが、加給年金には割増はつかない
  • 繰下げた年金をもらわずに待機しているときに配偶者が65歳になると、加給年金は消滅してしまう

また、在職中で年金の支給停止を受けている人が繰り下げした場合、支給停止された金額を除いて、現在支給されている年金額に対してのみ増額されるのです。

従って、在職老齢年金対象者にも有利な制度ではありません。

なぜ、この制度を導入したのかはわかりませんが、私としては繰下げ選択はお勧めしないでしょう。

※65歳になると、「65歳老齢給付裁定請求書」のハガキが対象者に送付されます。そのハガキに繰り下げ希望の有無を記入する欄があります。ハガキと同封で、繰下げ制度の説明資料もありますが、見ても意味が不明でしょう。

65歳になる方は繰下げ制度について理解したうえで、「65歳老齢給付裁定請求書」のハガキを出すようにして欲しいものです。

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2007年7月 7日 (土)

年金時効撤廃特例法施行、でも現場は・・・

年金時効撤廃特例法が施行となりました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070707-00000006-san-pol

こういう情報、社会保険事務所で年金相談の相談員は、国民同様に新聞報道で知るのです。

だから、こういうことが起こってしまうのです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070706-00000007-yom-soci

「事務連絡」は送付されたそうですが、現場の相談員(ほとんどが非常勤職員)にタイムリーに情報がいくのかどうか・・・(情報がすぐにいかないから、このようなことが起きるのでしょうが)

こういうことが起こると、また社会保険事務所が ”悪者扱い” されてしまいます。

ちょっと気の毒ですね。

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2007年7月 6日 (金)

社会保険事務所

年金加入記録漏れ対応のため、先月より社会保険事務所に所属する社会保険労務士会支部より派遣されています。

私は、平日週1~2日と土日に出勤しています。

今の社会保険事務所の職員の方は、とても対応がよく、丁寧な説明をしています。

しかし、気になることもあります。その”私が気になること”が社会保険事務所の方は、あまり気になっていないように思えるのです。

でも、そのことで相談に来ている人を怒らせてしまうのです。

年金相談の担当者には、非常勤職員もいます。非常勤職員は17時までの契約です。
社会保険事務所は、現在平日は19時まで相談を受け付けているので、17時以降は他部署の正規職員が行ないます。

でも、他部署の職員は、17時ぴったりに来ません。自分の仕事があるからかもしれませんが、17時20分ごろに来るのです。17時になって対応の職員が減っていくのは、相談者には見えています。
そして、職員もなかなか来ないので、待っている相談者のイライラは募り、受付対応の私に怒りをぶつけてくることがあります。

直接的な応対は丁寧なのですが、こういう部分への配慮が見えないのです。

これが、”体質の問題なのか・・・” と感じてしまいます。

この内容、メルマガにも書きました。

http://blog.mag2.com/m/log/0000230023/108722423.html

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2007年6月30日 (土)

社会保険事務所 開庁日

6/30(土)、7/1(日)は、社会保険事務所の開庁日でした。

社会保険庁からはギリギリになってお知らせが発行されました。

http://www.sia.go.jp/topics/2007/n0628.pdf ← お知らせです。

しかし、この2日間はオンラインシステムは稼動していないため、コンピュータ内の記録を見ての確認はできません。

私は社労士会の行政協力で、両日とも社会保険事務所に出勤です。

今日は、開庁早々、「記録確認をしたい」と言う方が来訪され、しかしオンラインシステムが稼動していない旨を伝えると、怒り出しました。

「何で、オンラインシステムが稼動していないんだ! 土曜日に開いていると聞けば、稼動していると思うだろう。何でこんな中途半端なことをやるんだ! 交通費をかけて来ているんだぞ!」

この来訪者の言うことは、間違っていません。「ごもっとも」です。

しかし、社会保険事務所の現場としては、今週の土日に開庁するかどうかもギリギリまで決まらなかったり、開庁したらしたで中途半端だったり、

社会保険事務所内で仕事をしていると、社会保険事務所の現場が振り回されている現状がよく見えます。

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2007年6月29日 (金)

国民年金・厚生年金保険 脱退一時金

顧問先に外国籍の方が勤務している会社があります。

この外国籍の方(K氏)は正社員のため、社会保険に加入しました。

しかし、「なぜ厚生年金に入らなければいけないのか? いずれは祖国に帰る。掛け捨てになってしまうので、入りたくない。」と、聞いてきます。今まで、何回も聞かれました。

そのたびに、脱退一時金の説明をします。K氏の祖国は年金協定を締結しているので、年金協定の説明をします。年金の考え方である、世代間扶養、についても説明します。

やはり、自分が負担した保険料よりも少ない脱退一時金には、納得がいかないようです。

脱退一時金

※平成7年4月1日より施行され、短期在留外国人が多くなったことが、制度設立の背景があります。そういう外国人の掛け捨て救済的な意味合いもあるようです。

※国民年金法の脱退一時金と厚生年金保険法の脱退一時金、両方持っている場合は両方の請求をすることができます。

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2007年6月28日 (木)

社会保険事務所 年金相談

社会保険労務士の行政協力の一環として、社会保険事務所での年金相談の受付等の業務を行っています。

この業務、意外とハードで、年金相談の受付説明から、相談票の書き方、住所変更手続きや振込通知書等の再発行手続きまで行います。

年金の知識も必要だし、相談に来た方への応対も大切です。知識プラス対人能力が求められるのです。

私自身、電話での相談は慣れているのですが、体面で相談する大変さをとても感じました。

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2007年6月25日 (月)

国民年金 任意加入は得か?

過去に未納の保険料があると、これを遡って払いたい、という人は結構います。

未納の保険料は過去2年分しか納めることはできません。どうしても「納めたい」という場合には、60歳になってからの任意加入です。

しかし、この任意加入、果たして本当に有効なのか、考えることは必要です。

実際に計算して見ます。

  • 現在の国民年金保険料      14,100円
  • 国民年金の金額(40年加入)  792,100円
  • 1年間保険料の保険料額    169,200円(14,100×12ヵ月)
  • 1年間分の国民年金額       19,800円(792,100×12/480ヵ月)

1年間国民年金保険料を支払うと、年金額が19,800円(1ヵ月1,650円)増えるということです。

何年で保険料(169,200円)の元がとれるのか。8年6ヵ月でようやく元がとれるのです。

国民年金は65歳支給です。従って、73歳6ヵ月で元がとれるということです。

平成19年度の保険料は14,100円ですが、毎年金額は上がり、10年後には16,900円に上がります。そうなると、元がとれるまで、もっと年数がかかります。

任意加入する場合、保険料と金額を見て、判断することが大切でしょう。

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2007年6月24日 (日)

社労士会支部 年金相談

今日は社労士会支部の年金相談でした。

我孫子市の近隣センターで行ったのですが、やはり年金加入記録漏れの影響で、多くの方が相談に来ました。

年金加入記録や裁定請求手続き、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給調整など、相談内容も多種多様でした。

年金相談は結構大変です。いろいろな角度から質問され、時折「わからない」ことが出てくるのです。

電話年金相談もやっているし、今回のような社労士会支部の年金相談も何回かやっています。年金相談には、少しは慣れているつもりですが、それでも基本的なことがわからないことがあるのです。

例えば、在職老齢年金の対象者で全額支給停止になっているケース。加給年金も止まっています。しかし全額支給停止でなければ、加給年金は支給されます。

支給停止額を計算するときの基本月額からは加給年金は除きます。

今日の年金相談で、全額支給停止のときの加給年金について聞かれたとき、一瞬答えに詰まってしまいました。加給年金と在職老齢年金の関わりがきちんと整理できていなかったため、即答できなかったのです。

これが年金の”奥深さ”かもしれませんが・・・

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2007年6月21日 (木)

年金記録漏れには社会保険労務士も企業も協力している!

年金加入記録の漏れの問題、これは政府にとって大きな課題であり、宙に浮いた記録を1年以内に解決する、ということをコミットメントしています。

年金加入記録漏れでは、受給者にも被保険者にも大きな影響があり、1日でも早くに解決すべき問題です。

年金のことでもあり、社会保険労務士も全面的に協力すべきだと思っていますし、全国社会保険労務士連合会でもそのスタンスをとっています。

年金問題は、政府の課題でもあり、社会保険労務士の課題でもあります。また、政府の課題に対しては、企業の協力も必要でしょう。

企業の従業員にも関わってくる問題ですので、力を合わせる必要があると思います。このことは昨日の日本経済新聞にも掲載されていました。

http://www.nikkei.co.jp/sp1/nt210/20070619AS3S1901W19062007.html 

企業が従業員の年金加入記録の代理申請を可能にするという記事です。

その他、三井住友銀行では、無料で国民年金保険料支払いを確認するという記事も掲載されていました。

http://www.nikkei.co.jp/sp1/nt210/20070619AS2C1900T19062007.html

国民に影響もあることなので、政府の課題に対して、社会保険労務士会も、企業も動き出しています。

あまり関係ないかもしれませんが、「国の課題は、企業の課題でもある」というメルマガを書いたことがあります。ご参照ください。

http://blog.mag2.com/m/log/0000230023/108636976.html?c=bsc

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2007年6月19日 (火)

年金事後納付 5~10年に!

年金加入記録を確認する人に、国民年金保険料に未納期間がある人がいます。こういう人に年金額の計算方法を説明すると、過去の未納分を払いたいという人が結構います。

現在の国民年金法第120条第3項では、遡っての保険料支払いは過去2年と定められています。

従って、2年以上経ってしまうと、払いたくても払えないのです。

でも今日のニュースで、

「年金事後納付を5~10年分に延長、政府与党が検討」という記事の掲載がありました。(以下のサイトをご参照ください。)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070618-00000115-yom-pol

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2007年6月17日 (日)

年金加入記録漏れ、30~40歳台の女性は注意!

年金加入記録漏れが大きな問題です。

24時間・365日対応で行なっているフリーダイヤル「ねんきんあんしんダイヤル」の相談員を先週行ないました。

応答率4~5%とのことで、つながらないことも大きな問題になっていますが、とにかく電話はひっきりなしです。

問題の大きさを実感しています。

30歳台、40歳台で、結婚前に会社勤めをしていて結婚退職した女性は要注意です。 厚生年金の記録漏れが、意外と多いです。

「ねんきんあんしんダイヤル」も地方の社会保険事務所の職員や社労士を急遽集め、電話を増設しています(ただし、年金記録の端末がない場合もありますが・・・)。

30~40歳台の女性は、確認することをお勧めします。 もし加入漏れがあったとしても心配ありません。

年金手帳には厚生年金の加入日が記載されているので、社会保険事務所へ行けば、すぐに対応ができます。

私が加入している支部でも、この対応に四苦八苦です。

私も7月まで、社会保険事務所にて土日を中心に相談業務にあたる予定です。

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2007年6月12日 (火)

ねんきんあんしんダイヤル

昨日より、「ねんきんあんしんダイヤル」という、年金記録照会専用のフリーダイヤルが開設されました。

この「ねんきんあんしんダイヤル」は24時間・365日体制です。

「ねんきんあんしんダイヤル」以外にも、以前からある年金相談窓口として、年金請求や年金受給についての電話相談窓口(ねんきんダイヤル)があります。

「ねんきんあんしんダイヤル」を新しく設けても、そんなに簡単に相談員を増やすことはできないはずです。

相談員には、それなりに年金知識や被保険者等の年金記録を確認する知識が必要なのです。

ということは、既存の「ねんきんダイヤル」の相談員で対応していることが考えられます。

「ねんきんダイヤル」の相談員も減り、さらに今の時期は、年金支給日前なので相談件数もかなり多いはずであり、こちらも、「電話がつながらない」状況になっているでしょう。

国も社会保険庁の、場当たり的な対応をしていますが、

こんなことで、本当に信頼を回復できるのでしょうか・・・

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2007年6月 6日 (水)

年金支給漏れは、責任の所在が不明確だから!

今日も手続きのため、事務所近くの社会保険事務所に行きました。

昨日とは別の社会保険事務所です。

やはり、年金相談は人でごった返していました。午前11時の段階で45人待ちでした。

社会保険事務所の「総合案内」の人まで、年金の説明をしていたのです。

できることなら、「年金の相談に乗ってあげたい」とも思ったくらいです。

社会保険庁への不信感は、相当大きいものがあることが本当に実感できます。

でも今回の「加入記録のもれ」のような内容は、社労士に相談されても力になって上げることがなかなかできません。

社会保険庁の端末を見ないことには相談に乗れないし、結局は社会保険事務所で調べてもらうしかないのです。

でも、今回の年金支給もれの問題は、社会保険庁の基本的なスタンスに大きな問題があったと思います。

年金のわかりにくさ、手続きの煩雑さ、社会保険事務所の職員の不親切な対応・・・などが積み重なって、これだけ大きな問題として発展したのでしょう。

そしてこの問題の解決として、多額の税金が使われます。冗談じゃありません。

このことを社会保険庁の人はどう思っているのか? またこの問題に、心を痛めている社会保険庁の人はいるのかどうか? 

結局、責任の所在が明確でなかったため、一人ひとり問題を自覚することなく、現在に至ったのでしょう。

これは、本来であれば、トップ(社会保険庁長官)の責任になるのでしょうね。

年金の問題については、メルマガにも掲載しました。ご覧になってください。

http://blog.mag2.com/m/log/0000230023/

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2007年6月 4日 (月)

社会保険庁 年金相談体制はどうなる?

年金加入期間漏れが多く発生し、電話年金相談でも、加入記録確認の照会の問い合わせがとても多くなっています。

今は、社会保険事務所も、ねんきんダイヤルもとても問い合わせが多く、なかなか電話がつながらないという状況です。

さらに社会保険事務所の相談窓口も混雑しているでしょうから、年金加入記録等を確認したくても、確認できない状況になっているでしょう。これでは、かえって不満がつのるかもしれません。

また、電話年金相談では、現在の記録確認程度しかできないため、相談者のニーズに応えうる状況にもなっていないように感じます。

でも、地理的な問題や健康上の問題で、社会保険事務所に来訪することができない年金受給者も多くいますので、電話年金相談の充実も課題だと思います。

社会保険庁では、これから年金相談24時間体制へ動き出していくでしょう。そのときは、年金加入記録の確認だけでなく、さらに突っ込んだ調査まで踏み込めるくらいの体制を検討すべきだと感じます。

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2007年5月28日 (月)

年金支給漏れ問題

年金支給漏れ問題が、新聞報道等で大きく取り上げられています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070528-00000047-mai-soci

この影響なのでしょう。本日の年金相談は、”加入期間を確認してほしい”という問い合わせが多くありました。

相談者は、本当に社会保険庁に対して、不信感を持っています。

加入期間の確認の際は、「社会保険庁が間違っているだろう」という認識の下に、相談してくるのです。

加入期間の確認だけでなく、「加入期間のわりには、年金が少ないように思うので、再計算をしてほしい」など、根拠を持たない相談も結構ありました。

とにかく、「社会保険庁は信用できない」というスタンスをベースに問い合わせがくるため、回答には四苦八苦してしまいます。

私の場合、電話での年金相談のため、回答内容には限界があります。

電話では納得できない、調べることができないことは社会保険事務所の窓口で確認するように促すのです。

私以外の相談員も同様の対応をしているでしょう。ということは社会保険事務所は大変なことになっているでしょう。

でも今回のこの問題、社会保険庁が自ら蒔いたことだと思います。そのツケが今、大きなものとなって降りかかってきているのです。

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2007年5月21日 (月)

年金の相談は社労士n活用を!

年金相談で、在職老齢年金について聞かれました。

相談された方、特別支給の老齢厚生年金の年金額、約100万円。

そして年間の支給停止額が約30万円とのことです。

年金額がカットされるのが不満のようで、「年金がカットされないように、パート勤務にしてもらい、厚生年金をやめたら得か?」と聞いてきます。

確かに、厚生年金の資格を喪失すれば年金は全額もらえます。

奥さんの年齢を聞いてみました。58歳。健康保険は相談者の被扶養者。年金は第3号被保険者です

もし、パート勤務となり、厚生年金と健康保険の資格を喪失すると、妻は後2年間国民保険料を納めなければなりません。

そして、自分で健康保険にもかけなくてはいけません。

こういうところまで勘案して、ご自身でお考えいただきたい、ということで相談は終わりました。

損得論で考えていくと、訳がわからなくなってきます。

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2007年5月 9日 (水)

年金納付記録 確認促す

今日の読売新聞の記事です。

柳沢厚生労働大臣が厚生年金と基礎年金の支給漏れが生じている問題を受け、すでに受給が始まっている全員に対して、保険料納付記録を再確認するように呼びかける考えを表明しました。

社会保険庁が6月に発送する年金額の通知書(年金振込通知書であろう)に、年金額や加入歴に疑問があれば、最寄の社会保険事務所に問い合わせるよう求める文を掲載するとのことです。

転職を繰り返した人の場合、1997年に基礎年金番号が導入される前には、転職のたびに別の年金番号がつけられていた例が多かったことも一因となっています。

今日から社会保険庁改革法案も審議に入ったり、納付記録の再確認の呼びかけなど社会保険庁のニュースには事欠きません。

納付記録などは、今後は事前に自分でチェックする必要があるでしょう。

自分の年金は自分で守る、と言うことですね。

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2007年5月 8日 (火)

老齢基礎年金を満額もらう方法

例えば、20歳から60歳までの厚生年金の期間が38年(456ヵ月)。

国民年金の満額792,100円に24ヵ月足りません。

この24ヵ月をカバーするには、どうすればよいか? 私は2つの方法があると思います。

まず1つは、60歳以降に国民年金の任意加入することです。これは一般的な方法です。しかし、60歳以降も国民年金保険料を払わなければならないのがキツイかもしれません。

もう1つ、60歳以降も会社員として、厚生年金に加入することです。24ヵ月勤めれば、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の月数に加算され、老齢基礎年金の24ヵ月不足分を経過的加算がカバーしてくれます。

ただし、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給される昭和24年4月1日以前生まれの人までしか、有効ではありませんが・・・

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2007年5月 7日 (月)

国民年金保険料を納付しないと・・・②

電話年金相談での相談内容です。

若くしてご主人を亡くされた配偶者から、

「国民年金に加入している夫が亡くなったので、手続きについて説明して欲しい」という問い合わせがありました。

この方には小学生以下の子が3人いるということでした。

遺族基礎年金手続きの説明をしたのですが、この方のご主人には国民年金保険料の未納期間があったのです。

その関係で保険料納付要件を満たすことができず、結果として遺族基礎年金が支給されないのです。

結局、死亡一時金だけしか出ないのです。

このダメージはとても大きいのです。

子が3人で、一番下の子が高校卒業まで支給されます。

その累計額は、約1,500万円です(死亡一時金は12万円)。

こういう問い合わせは、とても心が痛みます。妻子ある男性は絶対に国民年金保険料を払ってほしいと思います。

また、妻子ある男性が勤務する企業には、必ず社会保険加入してほしいと思います。

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2007年5月 2日 (水)

「年金の不足分支払え」

今日の日本経済新聞の記事です。

社会保険庁の記録管理ミスで老齢厚生年金の支給額が過少だったのに、時効を理由に不足分を支払わないのは不当として、国を相手取り、年金不足分慰謝料など計1千万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしました。

この男性は、1989年に受給権が発生し、厚生年金の保険料支払期間が113ヵ月だったのに誤って18ヵ月とされ、社会保険庁に調査を依頼していました。

しかし、社会保険庁は「誤りはない」ということのようでした。

2005年に再調査を依頼して、支払期間の漏れが発覚し、男性は不足分を請求しました。

社会保険庁は、「2000年1月以前の分は5年の時効が経過しており、支給できない」と主張。

男性側は「不支給は加入期間を誤って算定したのが原因。時効を盾に支払を拒否するのは違法」と訴えています。

私は社会保険庁関連で年金相談の経験があります。

そこで感じたのが、社会保険庁の閉鎖性です。

「ややこしい」相談を職員が面倒がってしまうのです。年金相談担当者のほとんどは、社会保険庁の正規職員ではありません。

それだけに、面倒な相談を、職員に上げるのをためらってしまう傾向にあります。

年金相談を行なっていると、怒りをあらわにする方もいます。ほとんどが社会保険庁への不満です。

しかし、これはやむを得ないと思います。社会保険庁が蒔いた種なのでしょうから・・・

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2007年5月 1日 (火)

女性と年金

本日の読売新聞 「社会保障 安心」というコーナーに、

”女性の老後、どうする  所得・年金 共に低水準” という記事が掲載されています。

今の年金受給世代の女性は、専業主婦が多く、働いていたとしても結婚前に数年間というケースが多いです。

そうなると、65歳になったときの女性の平均受給額は、

  • 老齢基礎年金   66,000円/月
  • 老齢厚生年金   44,000円/月
  • 合計        110,000円/月  男性の6割弱程度です。

しかし通常、夫に年金が、180,000円/月支給され、夫婦では290,000円の年金を受け取ることができます。内訳は、

  • 老齢基礎年金   66,000円/月
  • 老齢厚生年金  114,000円/月

こういう夫婦で夫に先立たれた場合、妻への年金は、

  • 自分の老齢基礎年金   66,000円/月
  • 自分の老齢厚生年金   44,000円/月
  • 遺族厚生年金        41,500円/月
  • 経過的寡婦加算      25,000円/月
  • 合計            176,500円/月  113,500円の減

女性は男性より長生きします。しかし、現役時代に自立していないと、年金額が非常に厳しい金額になります。

自分の老後を守るためにも、女性も仕事をしていくのが自然かもしれません。

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2007年4月17日 (火)

平成19年4月 年金改正

今年4月からの年金改正、結構大きな変更です。

改正内容の項目を整理すると次の通りです。

  1. 老齢厚生年金の繰下げ制度
  2. 離婚分割
  3. 70歳以上の在職老齢年金の制度適用
  4. 受給者からの申出による支給停止制度
  5. 遺族年金制度の見直し

今回の改正内容、上記3~5の内容は、結果として年金給付が削減となります。

年金給付の削減も目的にあるでしょう。

削減できるところは削減する、という国の思惑もあるように思えます。

年金相談をやっていると、「年金はぜんぜん増えないで、減る一方だ」と不満を言う人が本当に多いです。

年金の改正内容を理解すれば、不満はあれども、受入れるしかないように思います。

現在の受給世代以上に、今後の世代は保険料の負担は増えるけれども、いざ自分の年金をもらうときになったら、何歳になったらもらえるのか、不透明なのですから・・・

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2007年4月16日 (月)

続 モデル年金

昨日のブログで、モデル年金について書きました。

これは土曜日の読売新聞に掲載されていた内容でした。

本日、年金相談だったのですが、読売新聞の”モデル年金”の記事を見た人から相談がありました。

新聞のモデル年金は、夫婦で23.3万円/月。夫だけの年金ではなく、夫婦の金額です。

相談の内容は、

「40年も会社勤めをしてきたが、月19万円の年金しか受けられない。モデル年金よりも約4万円も少ない。その理由を確認したい」 ということです。

この人の場合、19万円は自分の年金だけの金額です。妻の国民年金の金額は入っていません。

「モデル年金は、夫婦の年金の合計額。19万円には妻分の国民年金が入っていない。妻分の国民年金を含めると、19万円+6.6万円=25.6万円となり、モデル年金よりも2.3万円高い」

と説明しました。

相談者は納得していました。そして、少し満足げでした。

要するに、モデル年金よりも自分の年金が高い、ことに満足なのです。

人間の真理ですね!

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2007年4月15日 (日)

厚生労働省のモデル年金

「年金は、いくらぐらい受け取れるのか?」

こういう質問は、とても困ります。

年金は、会社員なのか、公務員なのか、自営業者なのか、によって異なります。

そして、加入期間によっても違います。また会社員や公務員であれば、現役時代の給与の金額によっても違うのです。

だから困るのです。こういうときは、”モデル年金”を説明します。

【モデル年金】

  • 夫は厚生年金に40年加入、年収560万円で40年働いたこととする
  • 妻は専業主婦で国民年金に40年加入。就職経験なし
  • 夫と妻とも65歳以上とする

上記のような場合のモデル年金は、次のようになります。

  • 夫の国民年金792,100円  厚生年金1,200,000円    計1,992,100円
  • 妻の国民年金792,100円  厚生年金       0円   計 792,100円
  •                                合計2,784,200円/年

上記金額を1ヵ月に表すと、232,016円。

モデル年金は、232,016円ということです。

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2007年4月13日 (金)

年金裁定手続き

現在、年金の裁定手続きを行っています。

厚生年金と共済年金に加入しているので、結構手続きに時間がかかります。

昨日は社会保険事務所へ行き、加入記録や年金加入期間確認通知書の手配。

今日は共済組合へ行き、加入期間確認通知書の手配を行ないました。また共済組合の手続きは初めてなので、手続きについていろいろと確認をしました。

制度が複数だと、社会保険事務所も共済組合も、それぞれ相手の制度を確認します。従って、用意する書類も必然的に多くなります。

例えば、所得証明。在職老齢年金の関係で、必要だということです。

しかし、社会保険庁から共済組合へは、タイムラグはありますが、年金記録が送付されるのです。従って、在職老齢年金も確認できるので、

「所得証明はいらないのではないですか?」と説明を求めても、「皆さん提出してもらっています」の一点張りです。

なかなか融通がききませんね。

しかし、共済組合は社会保険事務所と違い、待ち時間がないのがいいですね、

昨日、社会保険事務所に行ったときは、1時間30分ほど待ちました。

とても混んでいます。

年金相談を待っている人には、私が説明しようか・・・ と思いましたね。

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2007年4月 9日 (月)

雇用保険(基本手当)と老齢厚生年金

今年60歳で定年退職する人は、60歳から報酬比例部分の年金、64歳から定額部分も含む満額の特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

60歳からは報酬比例部分の年金のみなので、失業保険(雇用保険の基本手当)をもらう人が多いです。(年金と失業保険は併給できないので、どちらかの選択になります)

このケース、年金は社会保険事務所、失業保険はハローワークと窓口は分かれています。

よく年金相談で、「ハローワークで説明を受けると、年金のことはわからない、と職員は言う。その反対に社会保険事務所では失業保険のことはわかっていない。」と言われます。

当事者は、そこに不満を感じています。

その不満を解消するにはどうすればよいか?

こういうときこそ、社会保険労務士の出番なのです。失業保険も専門分野、年金も専門分野、これは社会保険労務士しかいません。

私は、年金相談をやっていて、失業保険のことを質問されてもきちんと答えます。そうすると相談者からは信頼を受けます。そして満足されます。

これはハローワークの職員も社会保険事務所の職員もできないことです。

こういう、年金相談等について、国はもっと社会保険労務士を活用すべきでしょう。

年金や失業保険だけでなく、さまざま角度から年金受給者の立場になってアドバイスができるのは社会保険労務士だけだと思います。

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2007年4月 7日 (土)

年金定期便の実施

年金定期便について、既に58歳の人に対しては、年金の加入記録のお知らせを送付しています。

そして今年3月から、35歳時通知が始まりました。

今年12月には45歳時通知が始まります。

自分が納めた保険料が積み上がっていくのが確認できれば、年金制度への不安が少しは解消されることが期待できます。

これからの時代、若い人も年金に関心を持つべきだと思います。

現役の20~30歳台の人は、現在高い厚生年金保険料を負担しています。平成15年4月からは、賞与からも天引きされています。

厚生年金保険料も毎年アップし、労働力人口に比例して年金額も減っていく仕組みになっています。

そして年金支給開始年齢も現在の65歳から、上がる可能性も考えられます。

今の年金受給世代とは、年金の位置づけが自ずと変わります。

若年世代が年金を受ける頃は、年金は老後の所得の ”一部” という位置づけでしょう。他にも所得がないと、生活は大変になっていくように思います。

年金支給開始年齢が65歳以上になると、男性の場合、平均寿命で亡くなったとしても、払った保険料が”ペイ”できないのではないでしょうか?

若年世代も年金に興味を持って欲しいと切に思います。

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2007年4月 5日 (木)

共済年金加入者の在職老齢年金

本日は電話年金相談でした。 1つ勉強になったことがありました。

20~40歳まで、共済年金に加入。その後厚生年金に加入し、60歳以後も厚生年金に加入して勤務している。

こういうケースの場合、在職老齢年金はどうなるのか?

60~64歳の在職老齢年金も、65歳以上の在職老齢年金の計算式で計算するということです。

要するに、

 (総報酬月額相当額+基本月額-48万円)×1/2×12  です。

共済年金加入者は恵まれていますね。

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2007年4月 2日 (月)

年金支給漏れ 22万人

本日の読売新聞に ”年金支給漏れ” の記事が掲載されていました。

  • 厚生年金と国民年金(基礎年金)に年金額が本来より少なくなる「支給漏れ」が大量に発生している。
  • 年金の受給者から指摘を受けて、社会保険庁が年金額を訂正する件数は、毎年3万件を超えている。
  • 支給漏れに気づかないまま、年金を受け続けている高齢者も多数にのぼると見られている。

私は、電話で年金相談を週1回行なっています。

年金受給者が実際に年金の裁定手続きを行ったとき、社会保険事務所の職員から説明を受けていない人という人が多いことがよくわかります。

例えば、加給年金

簡単に説明すると、夫20年以上の厚生年金加入、妻20年未満の厚生年金加入のときに、夫の年金に支給される、”家族手当”的な加算年金です。

従って、妻が65歳になり、自分の国民年金(基礎年金)が受けられるようになると、支給されなくなります。

しかし、この説明を ”聞いていない” という人が多く、そのため「妻が65歳になったら年金が減った。なぜだ?」と質問してきます。

もうひとつの例として、遺族厚生年金の中高齢寡婦加算

夫死亡当時35歳以上の妻が、40歳から65歳まで加算されるものです。この加算も加入年金同様に、65歳になって自分の国民年金(基礎年金)が受けられるようになると支給されなくなります。

加入年金同様に ”聞いていない” ”知らなかった” という人が多いのです。

その他にも、”繰上げ制度”など、「社会保険事務所の説明不足」の事例は結構あります。

こういう今までの”説明不足”のツケが、”支給漏れ” を招いているのではないでしょうか?

次のような人は、支給漏れについて、要注意です。

  • 転職を繰り返した人・・・職歴に漏れているものがあるかもしれません
  • 女性の一時的な会社勤め・・・厚生年金の請求漏れがあるかもしれません
  • 戦時中、軍需工場で働いたことがある

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2007年3月28日 (水)

国民年金保険料を納付しないと・・・

年金相談であった事例です。

不幸にも21歳の息子さんが、お亡くなりになったということ。その息子さんは結婚していて、奥さんのお腹には赤ちゃんがいるということでした。

息子さんは、最近国民年金保険料の免除申請を行なったが、それまでは国民年金保険料は払っていなかったそうです。

こういうケースでも遺族年金はもらえるのか、という相談でした。

亡くなった当時胎児だった子が生まれた場合、翌月から遺族基礎年金が支給されます。

しかし、前提条件として保険料納付要件が求められます。これを満たさないと受けることができません。

息子さんは、保険料納付要件を満たしていないため、胎児が生まれても遺族基礎年金が受けられないのです。

  年金額792,100円 + 子の加算227,900円= 1,020,000円

国民年金保険料を払っていると、またはきちんと免除申請を行なっていると、この金額が子が高校卒業するまで支給されるのです(累計額 約1800万)。

しかし・・・

こういう事態が起こらないよう、国民年金保険料の未納対策は厳しく行なうべきでしょう。

それにあわせて、社会保険に加入していない会社へも、厳しく加入を推進すべきでしょう。

そうしないと、このような事例が起きてしまうのですから・・・

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2007年3月18日 (日)

電話年金相談の効果!

最近になって、年金の裁定請求の依頼が来るようになりました。

先月は国民年金基金遺族一時金の裁定請求、今月は遺族厚生年金の裁定請求です。

また、先週社会保険新規適用手続きのため訪問した会社の事業主から、年金加入記録を確認して必要な手続きを調べて欲しいという依頼もありました。これはおそらく、裁定請求の依頼も受けそうです。

今になって、開業早々に行なった電話年金相談業務をやっていて、本当によかったと思っています。

電話年金相談は、1日50~60件の相談を受けます。手続きの実務を経験しなくても、手続きのやり方を身につけることができるのです。だから、未経験でも、実務に不安なく取り組むことができます。

また私は、社労士会の行政協力の業務で、”年金相談員”になっています。

今日は、年金相談の日でした。相談者は、社会保険事務所作成の年金見込額の回答票を持って相談に来ます。この回答票、慣れないとなかなか見方がわかりません。

これも、電話年金相談のおかげで、見てすぐ理解して説明することができるのです。

この電話年金相談業務、年金を”身体”で理解し、社労士としての”幅”を広げるには、もってこいの業務だと感じます。

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2007年2月 5日 (月)

格差社会の年金

以下サイトのコラム記事。タイトルは ”孫と祖父の会話” です。

http://www.dir.co.jp/publicity/column/070122.html

何か身につまされる内容です。

裕福な年金受給世代の祖父とその孫の会話です。孫の父(祖父から見ると息子)は非正規雇用であり、退職金制度の適用も受けません。

”祖父と孫”の会話から、夜遅くまで働いていることがわかります。しかし、この”祖父”のように将来、年金のみで裕福な老後を送ることができません。

この父は、世代間格差と雇用格差の2つをまともに受けています。

本人の努力では何も解決できないかもしれません。

何とかならないものか・・・

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2007年1月16日 (火)

年金世代1人支える現役世代 ”3人割る”

1/16(火)の読売新聞夕刊の記事です。

高齢者1人の年金を何人の現役世代で支えているかを示す 「年金扶養比率」が厚生年金と国民年金でともに初めて、「3人」を下回ったということです。

  • 2004年度の厚生年金扶養比率 2.91人  国民年金扶養比率 2.96人
  • 2003年度      〃        3.0人           〃       3.05人
  • 1995年度      〃        4.98人       〃      4.15人

これからの世代、老後の資金は年金だけでは賄うことができないことは明らかでしょう。

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2007年1月 7日 (日)

代行返上した場合の遺族厚生年金

先日、年金相談のとき、遺族厚生年金を受給している女性(65歳以上)より問い合わせがありました。

相談内容は、「厚生年金基金が解散して年金が減った理由を教えて欲しい」とのこと。正確には厚生年金基金の解散ではなく、代行返上です。

この女性の従前の年金は以下の通りでした。

  • 国民年金 :老齢基礎年金を受給
  • 厚生年金 :老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権あり、遺族厚生年金を選択
  • 厚生年金基金 :企業独自の加算部分

厚生年金基金の解散後は、以下の通りとなりました。

  • 国民年金 :変更なし(そのまま老齢基礎年金を受給)
  • 厚生年金 :変更なし(遺族厚生年金を選択のまま)
  • 厚生年金基金 :企業独自の加算部分が消滅

代行返上により、厚生年金基金が代行部分を政府に返上しました。その結果、政府から支給される老齢厚生年金は増えますが、遺族厚生年金を選択しているため、支給停止になっています。

従って、代行返上によって、企業独自の加算部分が消滅し、年金額が減ったのです。

しかし、支給停止されている老齢厚生年金の金額が増えたため、”遺族厚生年金” から ”遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2” に選択換えすると、年金額が多少増えたのです。

このことをアドバイスしたら、とても感謝されました。

いろいろなケースがありますね。

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2006年12月 6日 (水)

年金受給者現況届がなくなった!

年金を受給している人は、毎年1回誕生月に生存確認のため「年金受給権者現況届」(以下現況届)を提出します。

この届の提出を忘れてしまうと、年金が一時差し止めとなるため、年金受給者にとってはとても大切な届なのです。

今までは社会保険庁から年金受給者に ”現況届” を送付し、それを年金受給者が記入して返信するという方法で生存確認を行っていました。

今後は、今年12月生まれの人から、現況届が原則として ”不要” となりました。その代わりに住基ネットを通じて生存確認を行うことになったのです。

今週になって、12月生まれの人には、「現況届が原則、不要となりました」というお知らせが社会保険庁から届いています。

しかし、住基ネットを通じて生存確認がとれない場合は、現況届が送付されます。

また加給年金額対象者には、現況届はなくなりますが、”生計維持確認届” というハガキが送付されます。

さらに障害年金受給者で、障害の状況確認が必要な人は、”障害状態確認届” というハガキが送付されます。

詳しくは、以下のサイトをご参照ください。

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html

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2006年10月28日 (土)

任意継続被保険者の出産手当金はいつまでもらえる?

本日も ”出産手当金” について、書いてみます。

来年4月の健康保険法改正で、「任意継続被保険者の出産手当金の廃止」、「退職後半年以内に出産した人の出産手当金の廃止」が施行されます。

実際にはいつまでが対象になるのでしょうか?

来年3/31の時点で出産手当金の受け取りが確定した人までが対象になるということです。要するに産前は42日のため、3/31から起算すると5/11が42日目になります。

ということは5/11までに出産すれば、任意継続被保険者も出産手当金が受けられるということです。

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2006年10月27日 (金)

出産手当金は収入?

電話年金相談のときに、次のような質問を受けました。

「会社を退職し、任意継続被保険者となった。6ヵ月以内に出産予定なので、健康保険から出産手当金を請求しようと思っている。出産手当金を支給されている間は、国民年金第3号被保険者になることはできるのか?」

相談者曰く、 ”社会保険事務所は、第3号被保険者になれる” という見解。しかし、 ”知り合いの社会保険労務士は、第3号被保険者になれない” という見解だったとのことです。

これは、明快に回答できない質問でした。

第3号被保険者は、健康保険の被扶養者の取扱いを勘案して定められています。その健康保険の被保険者の取扱いは、健康保険組合によって若干異なる部分があります。

収入の範囲について、例えば健康保険の傷病手当金は、”収入”と明記している健保組合が多いです。しかし、出産手当金は、バラツキがありました。

出産手当金は、傷病手当金と似たような”性格”の給付です。しかし、傷病手当金に比べ、継続性のある収入とは言い難い面があるでしょう。

法律に明記されていないので、健康保険組合で見解が違うのでしょう。

参考になるサイトをご紹介します。

http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html

このサイトは、出産手当金が明記されていません。

http://www.kenpo.gr.jp/kubota/sinsei/huyou/jirei.htm

このサイトは、出産手当金が明記されています。

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2006年10月23日 (月)

社労士と年金

私は、社労士会の支部の行政協力で ”年金相談員” として、年金相談の仕事を行うことになりました。支部からは私を含め、6名が相談員として任命されました。

相談員に任命されてから、”社労士と年金”について、最近考えることがあります。

”年金相談”には、大きく分けて次の3つのものがあります。

  • 社労士会が主催する年金相談
  • 各銀行が主催して行う年金相談
  • ”本家本元”の社会保険事務所の年金相談やねんきんダイヤル

上記3つとも相談を受ける人は、”無料”で年金相談を受けることができます。

銀行は口座獲得、社会保険事務所は”本業”、それぞれ ”無料” であることに必然性があります。それでは社労士会は・・・

年金の知識を習得するのは大変です。本格的に行うと、時間や費用もかかります。それを上回るくらいの”活躍の場”があるのだろうか・・・ということを、考えてしまいます。

現在、電話での年金相談を行っているので、体系的にしっかりと”年金”を勉強したいと思い、「年金講座」受講を考えることがあります。しかし、時間と費用を ”ペイ” できるだけの活躍の場があるのかどうかもあわせて考えてしまうのです。

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2006年10月11日 (水)

厚生年金額の上限は?

年金相談で、”厚生年金の上限はいくらか?”という質問を受けた人がいました。

こういう質問に対して、私だったらどう答えるだろうかと、考えてみました。

国民年金の老齢基礎年金には、20~60歳の40年加入で792,100円という上限がありますが、厚生年金にはありません。

また”厚生年金”とは、60~64歳の特別支給の老齢厚生年金なのか、65歳以降の厚生年金なのか、それで回答も異なってきます。

20~60歳まで、40年厚生年金に加入し、入社時から退職時までの標準報酬月額が上限の62万円、総報酬制とスライド、再評価、厚生年金基金を加味しないという前提で、上限の金額を計算してみます。結果は以下のようになります。

純粋に報酬比例部分の最高額は223万2000円ということになるのでしょうか・・・

  • 特別支給の老齢厚生年金(60~64歳まで)
    • 報酬比例部分  62万円×7.5/1000×480月=223万2000円
    • 定額部分     1676円×480月         = 80万4500円
    • 配偶者加給年金額                   = 39万6000円
    • 合 計                           =343万2500円
  • 老齢厚生年金(65歳以降)
    • 報酬比例部分  62万円×7.5/1000×480月=223万2000円
    • 経過的加算    80万4500円-79万2100円=  1万2400円
    • (老齢基礎年金)                     =  79万2100円  

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2006年9月26日 (火)

年金手続きについて

先日のブログで、年金手続きで困っている人に提供できるサービスはどんなものがあるのだろうか? 整理すると、次のような手続きが考えられると思います。

  • 障害年金の裁定請求手続き
  • 年金の選択手続き → 特に今年は、障害基礎年金と老齢・遺族厚生年金の併給が可能になったため、この手続きをやっていない受給者がいると考えられる
  • 振込通知書・改定通知書・源泉徴収票の再発行手続き
  • 遺族年金の裁定請求手続き
  • 未支給年金の請求手続き
  • 年金トラブル等についての相談および解決案の提案 など

このような手続きで、年金のことで困っている人を、一人でも多く救いたいと思います。

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2006年9月24日 (日)

年金手続きで困っている人に何か”与える”ことはできないか?

開業後、年金相談業務を行っていることは、このブログでも数回紹介しています。

14日間/月行っており、年金相談の仕事が”主”になっていました。9月より10日間/月に減らし、”主”を社労士業におくように見直しをしました。

しかし年金相談は、年金の知識だけでなく、説明の仕方や高齢者とのコミュニケーションなどとても学ぶべきことが多く、社労士としての”幅”を広げることができたことは大きな収穫です。

また年金を受給する人の多くは、高齢の人と障害を持っている人です。そのため年金の手続きが、自分でできなくて困っている人も多いことがわかりました。家族が遠方にいて協力を依頼できなかったり、中には頼るべき身内がいない方もいるようです。

こういう現状に対して、社労士として、”協力できることはないか”と考えます。協力できる地理的な範囲は限られるかもしれませんが、私が代行して手続きをやろうと思い始めました。私が代行して行う手続きを、明日以降のブログで整理します。

もしこのブログを見た方で、”年金手続きで困っている人がいる”という情報をご連絡いただければ、下記メール、Tel 電話いただければご相談したいと思います。

    E-mail:k-oda@estate.ocn.ne.jp  Tel 04-7140-9750  Fax 04-7140-9755

メール、電話、FAXでの相談は、無料で行います。

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2006年8月 3日 (木)

年金相談の応対について

年金相談をやっているとき、私の周囲の相談者の対応が”耳”に入ることがあります。時間が空いたときなど、他人の”応対”を聞くこともあります。

そのときには、自分が”お客様”になったつもりで聞いています。そうすると「こういう応対の人だったら相談したい」と思ったり、逆に「こういう応対の人には絶対に相談したくない」と、私自身勝手に思ったりします。

人の応対を聞くことによって、自分の応対を振り返ります。そして私は、「自分が相談したいと思う」応対を心がけています。

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2006年7月31日 (月)

年金相談業務について

社会保険事務所で年金相談を行っている知人(T氏)を含め、社労士仲間数名で話をしていたときに、N氏がT氏と私に「年金相談は金額も関わるし、いろいろな人がいるから、ストレスも溜まるでしょう」と話してきました。

確かに、いろいろな人がいます。不満や怒りをぶつけられたりすることもあります。金額にも関わるので、神経も使います。結構ハードなので疲れます。

しかしT氏も私もそうなのですが、ストレスにはなりません。年金相談を行うことにより、より年金を深く知ることができ、それも面倒な相談ほど、自分の”血となり肉”となります。それは、”社労士”としての厚みをつけてくれます。この業務そのものには、”感謝”をしています。

精神的に負荷のかかる仕事も、それが自分の目的の方向に”合致”しているのであれば、”感謝”を持って受けることができます。

※そう言えば、サラリーマン時代だったとき、ストレスの感じる仕事というのは、自分の意思と反してやらなければいけない上司から指示される仕事でした。

 自分の意思で行うこと、というのはつらくても、目的が明確になっていれば、十分に対応ができるものですね。

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2006年7月27日 (木)

人の話は聞いた方が得

年金相談を行っていて、よく思うことがあります。それは”人の話は聞いた方が得”ということです。

年金相談でも、私の説明を理解しようと真剣に聞いている人に対しては、理解をしてもらおうと必死で説明をします。そうするとほとんどの方に理解していただけます。

しかし、中には、私が質問に答えようとして話し始めると、その話を遮って自分の話をする人も多くいます。結果として、こちらからきちんと説明することなく、話が終わることもあります。さらにこのような方への説明に対しては、正直”必死さ”にかける面もあります。

”人の話を聞く”ことは大切なことですが、それは自分にとっても、得だということです。

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2006年7月11日 (火)

年金相談の醍醐味

月初から月中にかけては、年金相談が多いです。年金受給者に通知が届くため、その通知に対する問い合わせがほとんどです。

「年金額が減った」という問い合わせも多いです。働きながら年金を受給したり(在職老齢年金)、妻が65歳になり加給年金が減額となったり、個々人の事情によって、年金は減額されることがあります。

減額される人のほとんどは、”納得いかない”で相談してきます。話し方を誤ると、怒らせてしまう可能性もあります。

しかしそのような相談者に対して理解される説明をすると、納得していただけることも多くあります。怒りそうな相談者に納得してもらうこと、これは年金相談の醍醐味です。

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2006年7月 7日 (金)

年金で困っている人を救いたい・・・

平成16年年金改正で以下のような併給調整の改正があり今年4月より施行されました。

  1. 障害基礎年金+老齢厚生年金
  2. 障害基礎年金+遺族厚生年金

年金相談で、人工透析を受けている方より上記の併給調整についての相談がありました。改正前は「障害基礎年金」と「老齢基礎年金+老齢厚生年金」はどちらか一方の選択でした。従って、相談者は、人工透析を受け始めた時に障害基礎年金の請求を行わなかったということでした。

「一人一年金の原則だから、請求しても障害基礎年金は受給できないので、手続きしなくてもよいのではないか」と、説明を受けたということです。

しかし今年、法律が改正されました。相談者が「障害基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせで受給すると、現行より年金額が増えます。障害基礎年金を受けるには、初診日から1年6ヵ月後の診断書の準備等、手続きに手間がかかります。官公庁の窓口に相談に行っても、なかなか親身にはなってくれないということを嘆いていました。

こういうケースのときに、「救いの手」を差し延べることのできる社労士になりたいと思います。このようなケースをどのようにキャッチするのかが課題ですが・・・

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2006年6月19日 (月)

年金の”3号分割”について

先日のブログで”離婚分割”についてご紹介しました。本日は、”3号分割”についてご紹介します。共に離婚に伴う年金分割ですが、内容は異なります。

国民年金第3号被保険者の離婚による厚生年金の分割を”3号分割”と言います。

例) 厚生年金に加入している夫と専業主婦の妻の場合

  • 夫と妻が結婚し、妻が第3号被保険者となり、第3号被保険者のときに離婚
  • 妻の第3号被保険者期間(特定期間)は、夫の標準報酬の2分の1を合意なくして分割できる制度
  • 平成20年4月から施行され、施行日以降の期間が適用期間

施行されてすぐ離婚しても、あまりはメリットはないと思われます。

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2006年6月18日 (日)

年金の”離婚分割”について

年金相談で、「まだ夫には内緒だが、離婚を考えている」という相談がたまにあります。相談者はすべて「妻」です。そして離婚のタイミングはいつがよいか、を聞いてきます。

来年4月1日より離婚分割が施行されます。内容を簡単にご紹介します。

  • 夫婦の婚姻期間中の厚生年金の保険料の納付記録を分割することを認める
  • 来年4月1日以降に成立した離婚を対象とする
  • 分割の割合は、50%を上限とする
  • 夫婦間で協議して分割割合を合意する。そして社会保険事務所に厚生年金分割の請求を行う
  • 合意されない場合は、夫婦の一方の求めにより、裁判所が分割割合を定めることができる
  • 分割された分の年金は終身受け取ることができる

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2006年6月17日 (土)

年金の”物価スライド”について

今年は年金の”物価スライド”が行われました。物価スライド率はマイナス0.3%となり、年金額が引き下げられる改定です。6/15に4月・5月分の年金が支払われるため、6月初旬に物価スライド後の年金額を通知する「年金額改訂通知書」が年金受給者に送付されました。

物価スライドは平成17年全国消費者物価指数に連動します。消費者物価指数がマイナス0.3%のため、年金の物価スライドもマイナス0.3%となりました。

※平成18年度の年金額

年金相談では物価スライドの問い合わせが多く、6月の問い合わせの80%を占めているように感じます。さらに、「マクロ経済スライドはいつの時点から適用されるのか」という問い合わせもありました。

平成16年年金改正の復習が必要です。

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2006年6月 9日 (金)

年金の物価スライド

年金相談で学んだことがあります。今年度は物価スライドにより年金額が0.3%マイナスとなりました。その内容を「年金額改訂通知書」として、社会保険庁が現在年金受給者に送付しています。

今日の年金相談で「厚生年金の金額を0.3%マイナスしても計算が合わない」という問い合わせがありました。計算をすると本当に合いません。

年金額改訂通知書の中に回答がありました。厚生年金基金から支給される年金は物価スライドを反映しません。基金分の物価スライドは、厚生年金の金額に反映させます。従って、基金加入者は厚生年金が0.3%以上減額された通知になっています(基金からの年金が減額されていないため、結果は同じだが)。

社労士試験の勉強をしているときに、「基金は物価スライドを反映しない」的なことがテキストに書かれていたことを思い出しました。

いろいろと勉強になります。

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2006年6月 4日 (日)

年金の「改定通知書」

平成18年度の年金は、物価スライドにより、0.3%のマイナスになります。

6月15日は4月分・5月分の年金支給日のため、年金受給者には「改定通知書」が送付されています。

この件の問い合わせはかなり多い状況です。年金受給者にとって、「年金が下がる」ということは大変なこと、ということを身を持って理解することができました。

それだけ、「年金」は生活の支えになっているということです。

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2006年6月 3日 (土)

年金改正 障害基礎年金の改善

平成16年年金改正で、今年4月から実施される障害基礎年金の改善措置があります。具体的には、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金の併給ができるようになりました。この対象者には、社会保険庁から5月中旬から下旬に通知が送付されています。

今までは、老齢基礎年金と老齢厚生年金と障害基礎年金の受給権を持っている人は、”老基+老厚(遺厚)” または ”障害基礎年金” のどちらかを選択しなければなりません。改正後は、”障基+老厚(遺厚)”という選択も可能になりました。国民年金は老齢よりも、障害が有利です。老齢基礎年金は40年加入で792,100円ですが、障害基礎年金は加入期間関係なく792,100円(2級の場合)が支給されます。

手続きするときには、診断書や所得証明が求められるケースもあります。従って、この通知が届いた場合は、6月20日までに社会保険事務所へ行くことをお勧めします。そうすると4月にさかのぼって年金額の改定がなされます。本人は障害者のため社会保険事務所を訪問できず、家族の方が手続きに行く場合は委任状が必要になります。

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2006年5月30日 (火)

遺族年金についての相談

本日年金相談で、遺族厚生年金について問い合わせがありました。先日のブログ記事「サラリーマンの保障は厚い」で述べましたが、遺族厚生年金はサラリーマン生活が長かったり、サラリーマン時に亡くなった場合に、有利な年金です。

相談があった内容は、遺族厚生年金についてです。13年間の厚生年金期間があり、その後脱サラして自営業を創業した夫が亡くなったが、遺族厚生年金は年間約30万円しか支給されない、こんなに少ないのか、という内容です。

でもこれは現実です。もしサラリーマンのときに亡くなったのなら、遺族厚生年金は年間90万~120万円くらいは支給されます。3~4倍の差です。

「サラリーマンの保障の厚さ」を表した1つの事例です。

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