2008年5月13日 (火)

残業知識の整理(その6)

労働時間・休憩・休日等の適用除外(労働基準法第41条)

監督もしくは管理の地位にある者とは・・・

これは特に労働基準法の中で定められているわけではありません。行政通達を見ると次のように書かれてあります。

「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」 

わかりにくいですね。

”部長” とか ”課長” という役職でも、労働時間等の規制を受けたりしていれば、該当しないとも言えます。思っている以上に、適用範囲は狭い、と考えた方がよいでしょう。

しかし考え方をしっかりと固め、それなりの処遇を与えれば、管理監督者として認められます。

判断の基準

1.経営者との一体性

2.労働時間についての自由裁量

3.地位相応の処遇(賃金水準)

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2008年5月 7日 (水)

残業知識の整理(その5)

残業手当を支給する必要のない人について整理してみます。


労働時間・休憩・休日等の適用除外(労働基準法第41条)

  1. 監督もしくは管理の地位にある者
  2. 機密の事務を取扱う者
  3. 監視又は断続労働を行う者
  4. 林業を除く農業

この場合、残業だけでなく、通常の労働時間や休憩・休日も適用の除外になります。しかし業務が深夜(22時から翌日5時)の勤務は適用されるので、勤務時間が深夜に及んだ場合は割増(2割5分)をしなければなりません。


監督もしくは管理の地位にある者、とはどんな人のことをいうのか、基準があいまいなため、「マクドナルドの店長は管理職かどうか」という問題まで発生しました。


このあたりの解釈はとても重要になります。

明日以降にまたまとめていきます。

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2008年5月 6日 (火)

残業知識の整理(その4)

実際に残業をした場合の残業手当ってどれくらいかかるのでしょうか? 実際の計算例で見ていきます。

残業手当の計算方法

  • 基本給22万円、役付手当2万円、家族手当2万円、住宅手当1万円・・・計25万円
  • この賃金で残業を月20時間行った場合の残業手当の金額は?

   ※残業した場合の割増率は 2割5分 です。


①計算方法  

1時間あたりの残業手当(残業単価)を算出し、それに残業時間を乗じて算出する

②残業単価の算出方法

以下の計算式で算出する

   (基本給+※諸手当)÷月間労働時間×割増率(125%)

    ※諸手当には何が含まれる?

原則すべての手当が含まれますが、除外できる手当が労働基準法で定まっています。以下の手当が除外できる手当です。  

家族手当  通勤手当  別居手当  子女教育手当  住宅手当  臨時に支払われる賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

③計算例  月間労働時間 160時間とする

   (22万円+役付手当2万円)÷160時間×125%×20時間=37,500円

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2008年5月 5日 (月)

残業知識の整理(その3)

労働時間の原則(週40時間、1日8時間)を超えて、残業や休日出勤をした場合は、通常の賃金よりも割増して払わないといけません。

実際に残業したときの割増率は次のとおりです。

労働基準法第37条

①残業したときの割増率       2割5分増し

②休日出勤したときの割増率    3割5分増し



残業や休日出勤をすると、コストがかかります。


休日が土曜日・日曜日の会社で土曜日に出勤したとき、この土曜日の割増率は、就業規則で定めることにより2割5分増しでOKです。

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2008年5月 3日 (土)

残業知識の整理(その2)

昨日に続き、残業について整理していきます。

残業を行うために労働基準監督署に届出る協定は、労働基準法第36条にちなんで、36協定といいます。

残業は何時間やってもいいのでしょうか?

残業時間には、『限度時間』があり、その範囲内であることが求められます。

その限度時間を36協定に記載しなければいけません。

 1ヵ月の限度時間   45時間

 1年の限度時間   360時間  

http://www.roumu.com/shosiki/index.html    ← 36協定の書式サンプルです。

上記時間以上、残業をさせてはいけないということです。

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2008年5月 2日 (金)

残業知識の整理(その1)

それでは、残業について、知っておくべきことを法的なことを整理していきます。

1.労働時間の原則(労働基準法第32条)

  • 1週間の労働時間   40時間を超えてはいけない
  • 1日の労働時間     8時間を超えてはいけない

労働時間は上記のように法律で決まっているのです。

でも実際には”長時間労働”が問題になっているくらい残業が当たり前になっていますが、 これはどういうことなのでしょうか?

残業や休日出勤は労働基準法では”労働時間の例外的な取り扱い”になっています。


2.残業や休日出勤などの労働時間の例外(労働基準法第36条)

次のような手続きをすることによって、残業や休日出勤をすることができるのです。

  • 労働者の過半数で組織する労働組合と協定を結び、それを労働基準監督署に届出る
  • 上記労働組合がない場合、労働者の過半数代表者を選んで、その者と協定を結び労働基準監督署に届出る

残業をするにも面倒な手続きがあるのですね。

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