2007年10月22日 (月)

確定拠出年金 勉強会②

例えば勤続5年で結婚退職し、退職後は第3号被保険者になる人の確定拠出年金はどうなるのか?

第3号被保険者の場合、個人型確定拠出年金に入れないため、選択肢は次の2通りになります。

  • 残高が50万円以下であれば、脱退一時金を請求できる(手続きは2年以内)
  • 残高が50万円超であれば、自分で運営管理機関に対して手続きをとる。個人型確定拠出年金には加入できないが、資産の運用はそのまま継続する(60歳になるまで受け取ることはできない) ※手続きは6ヵ月以内に行うこと
  • 脱退一時金が15,000円以下であれば、加入期間関係無しに、受け取ることができる

退職した場合は、運営管理機関に手続きが必要ですが、手続きをしていない人が約8万人、金額にして211億円に上るとのことです。

手続きをしないと、国民年金基金連合会で資産を置いておくのですが(もちろん運用はなし)、置いておくだけで年間600円の保管料がかかります。

本当に、この制度はとても複雑です。

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2007年10月21日 (日)

確定拠出年金 勉強会

毎月1回、社労士が集まり勉強会を行っています。

この勉強会に参加するようになって、早や3年半。結構勉強になります。

本日のテーマは確定拠出年金。それも生命保険会社に勤務し、企業に対し確定拠出年金の導入したり、確定拠出年金の相談コールセンターの経験もある社労士が講師となっての勉強会でした。

確定拠出年金の制度概要  ← こちらを参照

現在、企業型で加入者数約240万人。9054社が加入。半分以上は99人以下の中小企業です。

個人型は加入者数約8.4万人。個人型の対象者は、次の通りです。

  • 国民年金第1号被保険者
  • 企業型年金の加入対象となっていない第2号被保険者

第3号被保険者と公務員は対象外となります。

例えば勤続5年で結婚退職し、退職後は第3号被保険者になる人の確定拠出年金はどうなるのか?

明日以降のブログで解説していきます。

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2007年10月 8日 (月)

低所得者層の基礎年金、加算制度検討に着手…政府・与党

低所得者層の基礎年金、加算制度検討に着手…政府・与党

2007年10月8日の読売新聞に掲載されていた記事です。

7日、明らかになった制度の原案によれば、年収160万円未満の単身世帯などを対象に、現在満額で月約6万6000円支給されている国民年金を約25%引き上げて8万3000円とする。基礎年金が低すぎるとの批判を受けたもので、2009年度までに基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1へ引き上げるのに合わせて加算制度の運用開始を目指す。

続きはこちらを → http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20071008it01.htm

記事にも書いてありましたが、財源は税金とのことですが、不透明のようです。

生活保護の削減の一部を財源に回すのかもしれませんが、国民の負担が大きくなることが心配です。

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2007年8月17日 (金)

”危険”を察知する感覚を持とう

昨日・今日、家族で旅行に行きました。

帰りの高速道路、私は走行車線を走っていました。

道路は渋滞、でも30~40kmくらいのスピードは出ています。でも時折、道路が空いて、80~90kmくらいのスピードが出るのです。

ふと追い越し車線の1台の車に視線を向けました。若い夫婦と1歳くらいの赤ちゃんが乗っていました。

運転はお母さん。お父さんは、後ろで寝ています。

赤ちゃんは、お母さんのひざの上に乗り、ハンドルも握っていました。

渋滞しているけど、ときどき、80~90kmの流れになります。だからとても危険。

急ブレーキでも踏んだら、赤ちゃんはどうなることか・・・

「車は危険で、一瞬の油断が事故の元」ということをきちんと理解することが必要です。

危険を察知する感覚、危険のイメージを持つ感覚、これを親が身に付けないといけないと心底思いました。

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2007年3月23日 (金)

仕事の進め方① ”信頼は仕事の効率の基” 第3編

昨日の続きです。

相手を信頼しないスタンスで仕事をすると、自部門の都合のみを考えるようになります。

そして何か問題が発生すると、責任の押し付け合いが始まります。こんな状態で仕事をしては、効率も何もありません。

それではどうすればよいか?

それは、仕事のスタンスを変えることです。例えば・・・

  1. 自部門主体から他部門主体へ
  2. 「送られたデータにミスがある」から「送られたデータは正しい」という発想へ
  3. 「どうせ納期は守らないから、早めに設定しよう」から「納期は必ず守られるから、適正な納期に設定しよう」という発想へ

そして、実際に人事部の「5日」だった納期を「10日」へ、経理部の「13日」だった納期を「15日」へ変えてしまうのです。

変えるための行は、人事部が工場と経理部に働きかけ、それぞれにヒヤリングして納期を変更する動きをとるのです。

こうなると、自分たちで見直したことになるので、納期も守られるようになります。すると自然とお互いの信頼関係が生まれるのです。

スタンスを、「不信」から「信頼」に変えることが大切なのです。

                                           終わり

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2007年3月22日 (木)

仕事の進め方① ”信頼は仕事の効率の基” 第2編

昨日の続きです。  

http://oda-office.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_ca7c.html(昨日の内容)

なぜ、昨日説明した、仕事の流れだとうまくいかないか?

各工場から提出される人事データ(個人情報や勤怠情報)の納期が毎月5日です。そして経理部への提出が毎月13日。1週間とっています。

これは、計算過程でのトラブルを想定した納期です。想定しているトラブルも「人事部内」という内輪のトラブルです。

内輪のトラブルを防止するために、1週間をとっているのです。

「5日が納期」というのは工場にとっては、とても早いのです。個人情報の変更など、5日以降に発生する案件も多くあります(特に退職者情報など)。

従って、5日を過ぎても、各工場から「人事データに追加がありますが、まだ大丈夫ですか?」という問い合わせが多数発生します。

追加情報の多くは、手当金額に関わったり、退職情報だったりなど、その月で処理しないと問題がある案件です。

だから、人事部としては受けざるを得ません。そうすると、給与計算業務の工程の一部は再処理をしなければなりません。

追加情報が日にちをまたいで複数件発生するとどうなるか・・・再処理を行なう過程で、どこまでの工程の処理が済んだのかが、わからなくなってしまうことがあるのです。

さらに再処理を行なえば、チェックも必要です。結局は追加情報の処理のために時間と労力と”ミス発生”等の品質の不安を抱えてしまうのです。

「工場のデータには不備があるから、納期は早めにしよう」というように、工場が間違うことを前提に(信頼していないことを前提に)仕事を進めているのです。案の定、データの信頼性は今ひとつになります。

さらに経理部の「13日納期」も人事部と同じ考え方です。

工場・人事部・経理部と3部門にまたがる仕事を、自部署の身の安全を第一に考えるのです。

その結果、仕事の品質はよくなりません。追加データは一向になくなりません。

そのことを、人事部は「工場の責任だ」、経理部は「人事部の責任だ」と、責任のなすりあいになってしまうのです。

こういう状態になったとき、どうすればよいのでしょうか? 次回続きます。

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2007年3月21日 (水)

仕事の進め方① ”信頼は仕事の効率の基”

仕事の進め方及びやり方の話です。

【ポイント】 信頼は仕事の効率の基  

私が会社で人事部にいたときのことです。入社して15年目くらいのとき、工場人事総務部門から人事部に転勤しました。

私の人事部での仕事は、全社の給与計算や労働社会保険手続き等の事務処理の統括する役割とミスの出ない仕事のやり方の構築です。

給与計算・労働社会保険業務の仕事の流れは次の通りでした。

  1. 各工場から給与・社会保険等の事務に必要な情報が人事部に届く。その情報には「毎月5日まで提出」というように納期が設定されている
  2. 社会保険等の業務は、工場から情報が届くと、後は人事部で書類作成と健康保険組合等への手続きで事務処理は完結する
  3. ただし、給与計算は、人事部内で計算した後に必要な情報を経理部へ提出する。その情報にも「毎月13日」というように納期が設定されている
  4. 「5日~13日」と人事部内で処理やチェックをする日程に余裕を持たせている。それはミスを出さないための余裕の期間を設定している

この流れで仕事を行なっていると、特に給与計算業務はこの流れどおりに行かないケースが数多く生まれ、その結果ミスにつながる確率が高くなってしまいます。

「流れどおりに行かない」ということは、何回も給与計算業務をやり直すことが多かった、ということなのです。

それはなぜか?  次回へ続きます。

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2006年12月23日 (土)

確定拠出年金について 5

『確定拠出年金 運用について』

  • 運営管理機関
    • リスク・リターン特性の異なる3つ以上の運用方法(商品)を加入者に対して提示しなければならない
    • 商品の提示を行う際にそれらの商品に関して、 ”利益の見込みおよび損失の可能性その他運用の指図を行うために必要な情報” を提供しなくてはならない
  • 運用の指図
    • 提示された商品を自らの運用方法を選択し、運営管理機関に指図を行う。具体的には、「拠出金のうち○%はA商品、○%はB商品・・・」というように指図を行う
    • 運営管理機関は少なくとも3ヵ月に1回は、スイッチングの機会を与えなければならない ※スイッチングとは、商品の運用割合を変更すること
  • 運用実績の報告
    • 一定期間ごとに運営管理機関から加入者へ運用実績が報告される
    • 加入者は運営管理機関のコールセンターやインターネットなどを通じて、随時自分の運用実績や残高を照会することができる

実際にスイッチングを行ったり、コールセンターへの問い合わせのほとんどは、大企業ということです。

中小企業は、いったん確定拠出年金に加入すると、そのままになり、運営管理機関を活用することが少ないのが実態のようです。

”投資”そのものへの認識がまだまだ根付いていないでしょうから、制度だけが一人歩きしている現状もあるようですね。

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2006年12月22日 (金)

確定拠出年金について 4

『確定拠出年金 個人型年金について』

  • 対象者は、
    • 自営業者等(第1号加入者)
    • 企業型年金の対象になっていない企業の従業員(第2号加入者)
  • 加入に当たり、
    • 加入対象者は国民年金基金連合会に申請して加入者となる
  • 拠出について、
    • 限度額の範囲内で掛金を設定する
      • 第1号加入者  68,000円が限度額
      • 第2号加入者  15,000円が限度額
    • 拠出限度額の管理は、国民年金基金連合会が行う
    • 第1号加入者は自ら国民年金基金連合会に払い込み、第2号加入者は企業が天引きして国民年金基金連合会に払い込むことも可能である
  • 運用について
    • 運営管理機関は加入者ごとの運用の指図を取りまとめた上で国民年金基金連合会に指図を行う
  • 給付
    • 国民年金基金連合会が行う

自営業者と、「企業型年金の対象でない」企業の従業員は、「個人型年金」に加入でします。しかし、国民年金第3号被保険者である専業主婦等は対象外です。

さらに公務員も対象外ということになります。

退職して専業主婦、公務員に転職した場合は、確定拠出年金に加入し続けることはできないということです。

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2006年12月20日 (水)

確定拠出年金について 3

『確定拠出年金 企業型年金について』

  • 対象者は、60歳未満の企業の従業員
  • 加入にあたり、
    • 企業は、労使合意に基づき、規約を定め、厚生労働大臣の承認を受ける
  • 拠出について、
    • 規約に基づき、限度額の範囲内で掛金を拠出する
      • 厚生年金基金等に加入  18,000円が限度額
      • 厚生年金基金等に未加入 36,000円が言動額
    • 限度額の管理は、企業が行う
    • 企業が、資産管理機関に払い込む
  • ポータビリティについて、
    • 転職先に企業型年金制度があれば、移管できる
    • 企業型年金制度がない場合は、個人型年金制度に移管できる
  • 運用について、
    • 運営管理機関が加入者ごとの運用の指図を取りまとめたうえで、資産管理機関に指図を行う
  • 給付について、
    • 資産管理機関が行う

確定拠出年金制度の特徴的な内容として、「ポータビリティ」があります。同じ制度があれば、転職先に年金資産を移管できるというものです。

しかし、これには注意点があります。

例えば、A会社からB会社に転職したとします。A会社の運用商品と同じものがB会社にあれば移管できますが、B会社になければ結果として移管できないのです。

そうするとA会社の運用商品は、60歳まで引き出すことはできません。さらに60歳になるまで、毎年保管料が発生してしまうのです。

このあたりのことを理解して導入している企業は少ないのが現実のようです。

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