2008年7月24日 (木)

常陽銀、派遣子会社解散・全パート職員を直接雇用

常陽銀、派遣子会社解散・全パート職員を直接雇用

【水戸】常陽銀行は22日、9月30日付で人材派遣子会社の常陽スタッフサービス(水戸市、黒古一雄社長)を解散すると発表した。常陽スタッフサービスは、常陽銀やグループ会社にパート職員として人材を派遣している。解散後は、派遣職員をすべて常陽銀やグループ会社の直接雇用にする。銀行業務が多様化する中、派遣職員の待遇改善で優秀な人材を囲い込む狙い。

 常陽スタッフサービスは、常陽銀などに約1000人のパート職員を派遣している。一方、常陽銀が直接採用するパート職員も1000人いる。常陽銀によれば、派遣職員を直接雇用に切り替えることで、パート職員を一元管理できるメリットもあるという。

[7月23日/日経産業新聞]

労働者派遣法改正案の中に、『専ら派遣の規制強化』があります。

http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-020.pdf ←改正案

それも派遣子会社の解散の理由の1つになっているのではないでしょうか?

専ら派遣については、こちらを参照 → http://www.haken-japan.com/words11.html

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2008年7月10日 (木)

非正規雇用

こんなコラムがありました。

http://www.jil.go.jp/column/bn/colum0102.htm

日本で問題にもなり、議論されている非正規雇用について、これは日本だけでなく、韓国でも深刻な問題になっているようです。

またヨーロッパでも非正規雇用が増え始めたということです。

この問題、もっともっと深くまで掘り下げて、取り組むべき課題でしょう。

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2008年7月 9日 (水)

労働者派遣制度の見直しに関する提言

労働者派遣制度の見直しに関する提言

与党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」は8日、労働者派遣制度の見直しに関する提言をまとめました。

日雇い派遣は、特定業務を除き原則禁止と明記。そのほか、派遣会社のマージン率の公開義務、グループ内  企業への「専ら派遣」の一定の規制、偽装請負・違法派遣に対する行政措置の強化などを盛り込んでいます。

提言の詳細はこちらから  ↓

http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/pdf/seisaku-020.pdf

労働者派遣への規制強化、本格的に動き出されたようです。

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2008年7月 5日 (土)

違法な派遣受け入れた企業に直接雇用を行政勧告

違法な派遣受け入れた企業に直接雇用を行政勧告

労働者派遣法の見直しを検討している厚生労働省の研究会(座長・鎌田耕一東洋大教授)は4日、法律違反を知りながら派遣労働者を受け入れた企業に対し、派遣労働者を直接雇用するよう行政が勧告できる制度を導入することで合意した。今まで違法派遣は派遣元に対してしか罰則がなかった。これを派遣先にも広げることで違法派遣を抑制する。7月中にまとめる報告書に盛り込む方針だ。

続きはこちら

http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2008070409933b4

派遣先にも罰則を広げることは、必要だと思います。

「強弱」の関係で言えば、派遣先の方が強く、派遣元は派遣先に従わざるを得ない現状があります。

それを背景にに、派遣先は派遣元に無理強いしてきた、といえるでしょう。

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2008年7月 2日 (水)

製造業への日雇い派遣禁止へ、与党が法改正方針

製造業への日雇い派遣禁止へ、与党が法改正方針

自民、公明両党は1日、日雇い派遣を原則禁止し、特定業種だけで例外的に認めるよう、労働者派遣法を改正する方針を固めた。

 日雇い派遣労働者の低い賃金や不安定な身分が問題となっているためで、製造業への日雇い派遣などが禁止される見通しだ。派遣は最近、対象業務が拡大される傾向が続いていたが、労働者保護のため、規制強化に転じることになる。

 現在の労働者派遣法は、日雇いを含めた派遣を建設、港湾運送、警備の3業務で全面的に禁じ、他の業務では認めている。改正では、派遣を認める業種を定めて対象を絞る方針だ。自民党の長勢甚遠・前法相や公明党の坂口力・元厚生労働相ら厚生労働分野の関係議員が1日、都内で会談し、大筋で合意した。週内に与党で議論を始め、秋の臨時国会での改正を目指す。

この記事、朝日新聞では1面に掲載されていました。

現在の労働者派遣は、「派遣労働者」として働く人の立場には立っていないため、規制強化は”やむなし”と思います。

”日雇い派遣で働いている人の仕事を奪う”という意見も出てくるでしょうが、直に雇用したり、派遣期間を延ばしたりなど、企業側の協力も必要だと思います。

日雇い派遣のような、企業にのみ都合のよい、働き方は、長くは続かないのでしょう。

働く側の視点に立つことも必要です。

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2008年2月29日 (金)

日雇い派遣指針・労働者派遣法施行規則改正

日雇い派遣指針・労働者派遣法施行規則改正

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/02/dl/h0228-1a.pdf

日雇い派遣指針が出され、労働者派遣法施行規則が改正となりました。

施行規則改正は、次のとおりです。

  1. 派遣会社が年1回提出する書類に、日雇い派遣労働者の数等の報告が義務付けられた。
  2. 労働者派遣が1日を超えない場合でも、派遣先責任者の選任が義務付けられた。
  3. 労働者派遣が1日を超えない場合でも、派遣先管理台帳の作成が義務付けられ、記載事項、通知事項が追加された
    • 記載事項  派遣就業した場所を追加した
    • 通知事項  派遣就業した場所、従事した業務の種類を派遣先から派遣元  への通知事項として追加した

日雇い派遣への規制が厳しくなっています。

日雇い派遣を行う会社への労働局の監視の目は厳しくなるでしょう。

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2007年12月26日 (水)

労働者派遣法 改正案提出見送り

労働者派遣法の改正案、厚労省は提出見送りへ

読売新聞ニュース

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071225ic23.htm

派遣労働のあり方が問題となる中、労働者派遣法の改正を検討していた厚生労働省は25日、来年の通常国会への改正法案の提出を見送る方針を明らかにした。

 舛添厚労相の諮問機関・労働政策審議会の専門部会内で、日雇い派遣などの「登録型派遣」の原則禁止を求める労働側と、規制緩和を目指す経営側の主張が真っ向から対立し、意見を一本化することができなかった。

 厚労省では、新たに設置する有識者による研究会の議論を経て、2009年の通常国会に同法改正案を提出したい考えだ。また、違法派遣が相次いでいる日雇い派遣については、省令や指針で指導を強化したいとしている。

グッドウィル・フルキャストのケースを問題視したのでしょう。

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2007年12月24日 (月)

<グッドウィル>の事業停止命令 ②

昨日ブログで書いた <グッドウィル>の事業停止命令 についての続きです。

(メルマガの内容から)

グッドウィルが厚生労働省から事業停止命令を受けました。

労働者派遣法で禁止業務となっている港湾運送への派遣、同じく労働者派遣法で禁止されている二重派遣の実施が処分の理由です。

労働者派遣法では、現在労働者派遣が可能な業務は原則自由化されています。
そして派遣できない業務として、次の4つがあるのです。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣を除く)


労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることをいいます。

雇用関係と指揮命令関係が分離しているという、非常に特殊な事業なのです。

派遣先に労務を提供しても、賃金は派遣元から受けることになるのです。
派遣先が派遣元に派遣費用を払い、派遣元が手数料を引いて、派遣スタッフに賃金を払います。

ブログでも昨日書きましたが、より深い内容を、メルマガにも書いてみました。

ぜひメルマガを読んでみてください。

http://blog.mag2.com/m/log/0000230023/109284690.html

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2007年12月23日 (日)

<グッドウィル>の事業停止命令

<グッドウィル>の事業停止命令

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071222-00000079-mai-soci

グッドウィルが厚生労働省から事業停止命令を受けました。労働者派遣法で禁止されている二重派遣の実施、同じく労働者派遣法で禁止業務となっている港湾での荷役業務への派遣が処分の理由です。

改正労働者派遣法が平成16年3月より施行されました。

この改正により、日雇い派遣の温床となっている「日数限定業務への派遣」の場合の期間制限が撤廃となりました。

「日雇い派遣」という言葉が生まれたのは、その改正以降だと思います。

グッドウィルはこの労働者派遣法改正に乗じ、フリーターという層を自分たちのビジネスモデルのために利用したのではないでしょうか。

フリーターという層に対して、不安定で低賃金の仕事に就くことしかできない、というシステムをつくったことは、とても罪の重いことではないでしょうか。

グッドウィルの営業マン、ノルマもありとても厳しい営業だと、聞いたことがあります。

だから、そのノルマのプレッシャーから二重派遣や禁止業務への派遣を実施してしまったかもしれません。

また、営業マンが労働者派遣法に対して、とても無知だっために起こったことかもしれません。

今、厚生労働省では労働者派遣法改正論議を行っています。向いている方向性は規制緩和です。

グッドウィルやフルキャストの問題や、偽装請負によるキヤノンの問題、など労働者派遣に関わることがいろいろと出てきています。

労働者派遣法の規制緩和は、慎重に対処すべきでしょう。

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2007年11月22日 (木)

派遣と請負の違い「十分理解」は2割

労務管理教育センターの調査

派遣と請負の違い、十分理解は2割という結果が出ました。

確かに派遣と請負、わかりにくいと思います。

このわかりにくさが、偽装請負につながったような気がします。

要するに、理解が不十分だから、知らぬが仏だから、偽装請負も行っていたのでは?

でもこの状態が続けば、事故に遭う確率は高くなります。

いずれは会社存続の危機も迎えるのではないでしょうか?

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